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<変更>青野ヶ原演習場で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 青野原(近畿・中部)/中部方面会計隊 / 物品

締切 02/13 2026年
開札 非公表
公告日 01/19 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 青野原
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 物品
データの出どころ
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026/07/14 20:16
案件の詳細
公告第3-1号 令和8年1月19日 変 更 公 告 分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二 下記のとおり、令和8年1月16日付、件名「青野ヶ原演習場で使用する電気(再生可能エネルギー比率100%)」に係る入 札公告の一部を変更するので、関係事項を承知のうえ参加されたい。 1 変更事項 公告内「適合証明書」に示す書類として、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条 件」に関する文書を追加する。 2 入札に関する事項の問い合わせ先 〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地 陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 担当:矢野 0794-66-7301 内線(345) 付紙第2 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件 1.条件 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)してお り、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネ ルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報 提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を 以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。 要 素 区 分 配点 ①令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出 0.000 以上 0.375 未満 70 係数(単位:kg-CO2/kWh) 0.375 以上 0.400 未満 65 0.400 以上 0.425 未満 60 0.425 以上 0.450 未満 55 0.450 以上 0.475 未満 50 0.475 以上 0.500 未満 45 0.500 以上 0.520 未満 40 ②令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 10 0%超 0.675%未満 5 活用していない 0 ③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 15.00%以上 20 8.00%以上 15.00%未満 15 3.00%以上 8.00%未満 10 0%超 3.00%未満 5 活用していない 0 ④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組 取り組んでいる 5 地域における再エネの創出・利用の取組 取り組んでいない 0 (注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成 等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施している こと。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開 示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1 年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2.添付書類等 ・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示 す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 3.契約期間内における努力等 (1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が 70 点以上となる ように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の 提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り 速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 《「1.条件」の表中の「区分」及び「配点」については、別途会計課から通知する配点 例を参考とし、各地域の電力会社の状況や政府実行計画に基づく環境省実施計画に掲げ る温室効果ガス削減目標等を踏まえ、作成すること。》 《二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3 要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。》 (表)別添4の「各用語の定義」 用 語 定 義 ①令和5年度 「令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とす 1kWh 当たり る。 の二酸化炭 令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進 素排出係数 に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済 産業大臣が公表したもの) 1. 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法 に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されて いない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係 数を用いることができる。 2. 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されて から事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気 事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調 整後排出係数を用いることができる。 ②令和5年度 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利 の未利用エ 用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 ネルギー活 用状況 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を 令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値 (算定方式) 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100 令和5年度の供給電力量(需要端) 1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用 エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法によ り未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃 料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発 電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場 合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の 熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない 化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の 発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす る。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他 社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受け た電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。) をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能 エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項にお いて定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。) ③高炉ガス又は副生ガス 3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気 事業者への販売分は含まない。 4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含ま ない。 ③令和5年度 化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和 の再生エネ 5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の ルギーの導 利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおり。 入状況 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を 令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。 (算定方式) 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端) 令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100 令和5年度の供給電力量(需要端) 1. 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh) は、次の①から⑤の合計値とする。ただし、①から⑤は令和5年度 の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 ① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約に よって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで 供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh)) ② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費 分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギ ーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力) の量(kWh) ③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気 由来クレジットの電力相当量(kWh) ④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再 生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh) ⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気で あることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量 (kWh) 2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネ ルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付 金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、 風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、 地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。 ④省エネに係 需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に る情報提供、資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資 簡易的 DR の する観点から評価する。 取組 具体的な評価内容として、 地域におけ ・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有 る再エネの していること 創出・利用の ・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協 取組 力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること ・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設 定していること ・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再 生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するも のであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供 や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはなら ない。 ※ この表の定義は、適合証明書及び付紙第2にのみ適用する。 属 紙 適 合 証 明 書 令和 年 月 日 住 所 ○○県○○市○○ 会 社 名 ○○株式会社 代表者氏名 ○○ ○○ 下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法 開 示 方 法 番 号 ①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) 2 令和5年度の状況 自社の 項 目 点 数 基準値 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 ① (単位:kg-CO2/kWh) ② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況 ③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 項 目 取組の有無 点数 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組 ④ 地域における再エネの創出・利用の取組 ①~④の合計点数 注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構 成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電 源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限 る)を「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別添4により算出した値を記載すること。 注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上 となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
問合せ先
〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 青野原
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