<変更>陸上自衛隊姫路駐屯地で使用する電気 ほか2件
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 陸上自衛隊姫路駐屯地(近畿・中部)/中部方面会計隊 / 物品
締切
02/04
2026年
開札
非公表
公告日
01/14
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 陸上自衛隊姫路駐屯地
- 所在地
- 近畿・中部
- 入札方式
- 中部方面会計隊 / 物品
- データの出どころ
- 防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 20:16
案件の詳細
公告第1-1号
令和8年1月14日
変 更 公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 川﨑 祥
公告第1号「陸上自衛隊姫路駐屯地で使用する電気 ほか2件(令和7年 12
月 18 日)」に係る入札について、内容の一部を下記のとおり変更するので、関係
事項を承知のうえ参加されたい。
1 変更事項
公告内「適合証明書 注2)」に示す別添4の書類として、「二酸化炭素排出
係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に関する文書
を追加する。
2 入札に関する事項の問い合わせ先
〒670-0881
兵庫県姫路市峰南町1―70 陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊 担当:川﨑
TEL 079-222-4001(内線345)
FAX 079-222-4006
Mail ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
別添4
二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
1.条件
電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和元年度
1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和
元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情
報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上で
あること。
要 素 区 分 配点
①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出 0.000 以上 0.375 未満 70
係数(単位:kg-CO2/kWh) 0.375 以上 0.400 未満 65
0.400 以上 0.425 未満 60
0.425 以上 0.450 未満 55
0.450 以上 0.475 未満 50
0.475 以上 0.500 未満 45
0.500 以上 0.525 未満 40
0.525 以上 0.550 未満 35
0.550 以上 0.575 未満 30
0.575 以上 0.600 未満 25
0.600 以上 0.690 未満 20
0.690 以上 0
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 10
0%超 0.675%未満 5
活用していない 0
③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 7.50%以上 20
5.00%以上 7.50%未満 15
2.50%以上 5.00%未満 10
0%超 2.50%未満 5
活用していない 0
④需要家への省エネルギー・節電に関する 取り組んでいる 5
情報提供の取組 取り組んでいない 0
(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成
等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電
力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業
開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示
することにより、適切に開示したものとみなす。
2.添付書類等
・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示
す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等
(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が 70点以上となる
ように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の
提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り
速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
《「1.条件」の表中の「区分」及び「配点」については、別途会計課から通知する配点
例を参考とし、各地域の電力会社の状況や政府実行計画に基づく環境省実施計画に掲げ
る温室効果ガス削減目標等を踏まえ、作成すること。》
《二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3
要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。》
(表)別添4の「各用語の定義」
用 語 定 義
①令和元年度 「令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とす
1kWh 当たり る。
の二酸化炭 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により
素排出係数 公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係
数。
なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表
されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数
を用いることができるものとする。
②令和元年度 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和元度における未利用
の未利用エ エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
ネルギー活
用状況 令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を
令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
令 和 元 年 度 の 未 利 用 エ ネ ル ギ ー の 活 用状 況 ( %) =
令 和 元 年 度 の 供 給 電 力 量 ( 需 要 端 )
×100
1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用
エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法によ
り未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃
料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発
電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場
合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の
熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない
化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の
発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす
る。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他
社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受け
た電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)
をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第
108号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定
める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気
事業者への販売分は含まない。
4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含ま
ない。
③令和元年度 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの
の再生エネ
ルギーの導 (算定方式)
入状況 ①+②+③+④+⑤
令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100
⑥
①令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用
量(送電端(kWh))
②令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量
(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取
制度による買取電力量は除く。)
③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分
の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー
CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)
(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算
定に用いたものに限る。)
④J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気
由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小
売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生
可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令
和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたも
のに限る。)
⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))
1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再
生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太
陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、
地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、イン
バランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気に
ついては含まない。)
2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+
⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は
含まない。
④需要家への 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組につい
省エネルギ て、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
ー・節電に関 具体的な評価内容として、
する情報提 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
供の取組 ・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リ
アルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)
例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能
にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を
行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用
抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられ
る。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効
果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象
としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の
使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
※ この表の定義は、適合証明書及び別添4にのみ適用する。
問合せ先
〒670-0881
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