中部方面会計隊 / 売払

使用済車両売払い 3 1/2tトラック(作業装置付)ほか2件

予定価格
非公表
締切日
7月27日
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 売払
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026-07-14 11:18
案件の詳細
公告第 85 号 令和8年6月26日 入 札 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊長 松尾 文親 下記のとおり、一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ 参加されたい。 1 競争入札に付する事項 (1) 件名:使用済車両売払い 3 1/2tトラック(作業装置付)ほか2件 (2) 品名・数量等 ア 3 1/2tトラック(作業装置付) 1台 イ 3 1/2tトラック 3台 ウ 74式特大型トラック 1台 (3) 仕様等 仕様書及び調達要領指定書を確認のこと (4) 引渡場所:陸上自衛隊海田市駐屯地 (5) 履行期限 ア 引渡(搬出)期限:令和8年9月30日(水) (ア) 代金納付の日から5日以内 (イ) 契約締結後、書類審査として1~2週間程度要するため、引渡(搬出)の日時の決定は官側 からの通知後となることを承知されたい。 イ 解体・破砕期限 引き渡した日から3カ月以内 2 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項 次の各号のすべての条件を満たす者 (1) 令和7・8・9年度全省庁統一資格競争参加資格「物品の買受け」中国地区で「C等級以上」の 資格を有している者。 (2) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被補佐人又は被 補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に 該当する。 (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、 当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。 (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する 工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認 ない。 (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。) (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務 の調整に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。 (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と 同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (10) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する「引取業」、「フロン類回収業」、「解体業」 及び「破砕業」の4つの業種資格を全て有し、かつ自動車リサイクル法第31条第1項に規定す る全部再資源化の業務を実施する共同事業体に所属する解体業者又は破砕業者であって、入札開 始までに自らが受託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の一 覧を示した書類を提出し、契約担当官の承認を受けた業者に限定する。 (11) 自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資源化により入札の公告日から過去3年 間に100台以上の自動車を処分した実績があり、入札開始前までに公告日から最近100台分 の全部再資源化によって処分した自動車の処理台数を示す書類を提出し,官側の確認を受けた者 でなければならない。 (12) 原則、現に指名停止を受けている者の委託については認めない。ただし、真にやむを得ない 事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 (13) 当該自動車の輸送を除き、再委託は一切認めない。自動車の輸送を再委託する場合は再委託承 認申請書に事業者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、契約担当官等は再委託承認申請の 承認にあたって、再委託承認申請書に記載された事業者に電話等により確認し、確認ができなか った場合は当該委託を承認しない。電話等による確認期間は令和8年7月17日(金)午後5時 までとする。 (14) 過去の自衛隊車両の売払い契約において、解体証明書又は破砕証明書が履行期限を超えて未提 出の場合、本入札には参加を認めない。入札参加前に自衛隊車両売払いの契約実績及び解体証明 書等の提出の有無をメール、又はFAXで連絡すること。 3 契約条項等を示す場所 (1) 陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊及び中部方面会計隊入札公告ウェブサイト (2) 中部方面会計隊入札公告ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/)に掲示して いる「入札及び契約心得」及び「駐屯地用標準契約書」を承知のうえ入札に参加すること。 4 現場説明会日時及び場所 (1) 一同に会しての説明会は実施しない。 (2) 現場説明は個別に実施するので、参加希望者は令和8年7月22日(水)午前9時までに第13 項第5号に記載する連絡先へ連絡すること。 (3) 現物を確認することなく入札に参加する場合は、落札後のトラブル防止のため、車両の状態等に 一切の異議を申し立てないことを条件に競争入札に参加すること ※ 売払車両は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は当該物品に対して一切の責任を負わない。 また買受人が当該物品に不具合、隠れた瑕疵を発見した場合でも契約代金の減免、損害賠償の請 求、契約の解除等はできない。 5 入札の日時及び場所 (1) 日時:令和8年7月27日(月)午前10時00分 (2) 場所:陸上自衛隊海田市駐屯地会計隊入札室 (3) 郵便入札受領期限:令和8年7月24日(金)17時までに、本官の手元に届いたものに 限り有効とする。また、必ず便着の確認をすること。 6 入札方法及び落札の決定 (1) 落札決定方式:総品目総額決定 (2) 落札の決定は、予定価格以上で、最高の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお落札と なるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金 額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落 札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず 入札書には、見積もった金額の110分の100を記載すること。 (4) 売払い車両の引き取り、輸送、保管、整備、使用、解体等に際して発生する一切の費用及び必要 となる法令上の各種手続きは、買受人の負担とする。 7 入札の無効 (1) 第2項に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 (2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札 (3) 契約条項及び入札心得に違反した入札 (4) 入札開始時刻に遅れた者の入札 8 契約書の作成 落札決定後、速やかに契約書を作成し、双方記名押印した時点で契約成立とする。なお、契約書に は、駐屯地用標準契約書「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正防止に関する特約条項」、「暴力団 排除に関する特約条項」及び中部方面隊で定める「売払い物品の解体に関する特約事項」を付す。 9 引渡車両の解体・処分要領 契約の相手方は、引渡車両の解体・処分にあたって官側の現地確認を受ける。そのため落札者は、 落札後速やかに解体及び破砕の工程表を提出し、官側担当者と解体、処分の時期・要領等について調 整を行うものとする。 10 保証金等に関する事項 (1) 入札保証金: 免除 (2) 契約保証金: 免除 (3) 違約金 ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結 に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、落札 者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。 イ 車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観 を有する車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の10パーセントに相当する金 額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損 害につき賠償を請求する。一般市場に流通させるに至らなかった場合でも、その未遂があった場 合には、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。 ウ 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並び に、証明書に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金 額の違約金を徴収する。 エ 監督官等の許可又は立会することなく解体及び破砕をし、該当車両と判別できない場合は、契 約金額の10パーセントに相当する金額を違約金として徴収するとともに、実際の損害の額が違 約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。 11 売払代金に関する事項、物件引渡の時期及び所有権の移転時期 (1) 物品引渡しの時までに納付しなければならない。 (2) 代金を納付した日から5日以内に引取を完了する。 (3) 所有権の移転時期は、契約者が契約担当官に対して解体及び破砕の完了を届け出て、契約担当官 が承認した時とする。 12 貿易管理令に基づく輸出制限 当該売払車両の部品(外観から自衛隊車両と判別できる車両のキャビン・ボデーなどの外装部品及 びフレームを除く。)を輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要です。 13 その他 (1) 電報・電話及びFAXによる入札は認めない。 (2) 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状を提出す ること。 (3) 市場価格調査依頼は7月24日(金)正午12時までに提出願います。 (4) 入札に参加する者は、「資格決定通知書(写)」、「取引業者登録通知書(写)」、第2項(10)及び(12) に示す書類及び仕様書に示す書類を7月24日(金)正午12時までに提出(郵送、FAX又は メール送付可)すること。提出書類を郵送等で送付した場合は、送付した旨を問い合わせ先に電話 連絡すること。入札書等関係書類は、入札参加資格を確認後に配布する。 (5) 問い合わせ先 ア 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 〒736-0053 広島県安芸郡海田町寿町2-1 陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊 契約班 担当:桐山(きりやま) TEL:082-822-3101(内線2342) FAX:082-823-4226 イ 仕様書に関する問い合わせ先 陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊 管理科輸送班 担当:藤原(内線2324) 本公告は、陸上自衛隊海田市駐屯地 第350会計隊に掲示しているとともに、中部方面会計隊入札 公告ウェブサイト(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/)にも掲載しています。 調達要求番号: 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 物品番号 仕 様 書 番 号 GV-Z001014 防衛大臣承認 年 月 日 使用済自動車(装輪車両)の売払い 作 成 令和8年3月5日 変 更 作成部隊等名 補給統制本部 火器車両部 1 総則 1.1 適用範囲 この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済自動車の売払いについて規定する。 1.2 用語及び定義 この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。 1.2.1 使用済自動車 陸上自衛隊で不用となった車両をいう。 1.2.2 売払い自動車 不用の決定をした後,この契約の相手方に対し,当該自動車の全部を解体,プレス,せん断などを して鉄鋼の原料として解体自動車全部利用者に引渡すことを義務づけて売払いをする使用済自動車
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/R8.6/ko081594.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 海田市
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