中部方面会計隊 / 売払

使用済み車両売払い

予定価格
非公表
締切日
7月16日
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 売払
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026-07-14 11:18
案件の詳細
公 告 第48号 令和8年6月29日 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊長 津村 尊己 下記のとおり一般競争入札を実施する。「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上、参加すること。 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 : 使用済み車両売払い (2) 規 格 : 別紙1、別紙2及び仕様書のとおり (3) 引き渡し(搬出)場所 陸上自衛隊善通寺駐屯地 (4) 履行期限 ア 引き渡し(搬出)期限 令和8年9月18日(金) なお、代金納付の日から5日以内とする。 また、契約締結後、書類審査として2週間程度を要するため、引取(搬出)日の決定は官側からの通知後となるこ とを了承すること。 イ 解体等期限 引き渡し後3か月以内 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 次の各号のすべての条件を満たす者 (1) 令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、四国地域の「物品の買受け」C等級以上を有する 者。なお自動車リサイクル法に基づく引取り業者であり、各都道府県等登録業者であること。また契約担当官等から指 名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の ために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。 (4) 使用済車両の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)第42条 第1項に規定する引取業者の資格、同法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の資格、同法第60条第1項に規 定する解体業者の資格及び同法第67条第1項に規定する破砕業者の資格の4資格を有し、かつ自動車リサイクル法第 31条第1項に規定する全部再資源化の業務を実施する共同事業体(以下「受託共同事業体」という。)に所属する自動 車リサイクル法第31条第1項に規定する解体業者又は破砕業者(以下「全部再資源化事業者」という。)であって、入 札開始前までに自らが受託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の一覧を示した書類 を提出し、契約担当官の承認を受けた業者に限定する。また、自動車リサイクル法第31条第1項に規定する全部再資 源化により入札の公告日から過去3年間に100台以上の自動車を処分した実績があり、入札開始前までに公告日から 最近100台分の全部再資源化によって処分した自動車の処理台数を示す書類を提出し、官側の確認を受けた業者に限 定する。 (5) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続して いる有資格者については、競争参加を認めない。 (6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよ うに要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (7) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停 止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は 製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして 省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。 (11) 受託共同事業体を構成する事業者の中に、過去の自衛隊専用自動車等の解体・破砕及び売払い等に係る契約において、 解体証明書、破砕証明書、その他の契約の履行を確認するために提出を求められた書類が履行期限を超えて未提出の状 態である者(以下「未提出者」という。)がいないかを確認した上で承認する。 (12) 受託共同事業体を構成する事業者に未提出者がいる場合は入札参加を承認しない。ただし、入札参加者が期限までに 受託共同事業体を構成する事業者の一覧を再提出し、その中に未提出者がいないことを確認した場合は、入札参加を承 認する。 (13) 当該自動車の輸送を除き、再委託は一切認めない。自動車の輸送を再委託する場合は、入札時までに入札及び契約心 得に従い、入札および契約心得(駐屯地用)別紙様式第16-1「再委託承認申請(届出)書」(以下「再委託承認申請 書」という。)を提出し、契約担当官の承認を受けるものとする。 3 契約条項を示す場所等 (1) 入札関係書類は、第348会計隊で令和8年6月29日(月)から入札日まで配布する。また、入札参加希望者の要 望によりメール又はFAXでも配布する。(土曜・日曜・祝日を除く08:30~16:30) (2) 入札参加希望者は、第8項に示す事前提出書類を提出すること。 4 入札(現場)説明会 (1) 一堂に会しての入札(現場)説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望す る場合は、事前の日程調整により個別実施するので、善通寺駐屯地業務隊管理科輸送班に連絡すること。 (2) 現場確認可能日:令和8年6月29日(月)~令和8年7月16日(木)の間 (3) 入札(現場)説明会に参加しない者は、現場現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起因する苦情の申立て を行わないことを同意の上、競争入札に参加すること。 5 競争入札執行の場所及び日時 (1) 入札場所 :陸上自衛隊善通寺駐屯地 第348会計隊 入札室 (2) 入札日時 :令和8年7月16日(木)09時30分~ 6 保証金等に関する事項 (1) 入札保証金 : 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者 が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収す る。 (2) 契約保証金 : 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金 として徴収する。 7 契約違反を認めた場合の損害賠償請求等 (1) 車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市 場に流通させるに至った場合は、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損 害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至ら なかった場合でも、その未遂があった場合には、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収するもの とする。 (2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに、証明書に虚偽の記 載があることが判明した場合は契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収するものとする。 (3) 契約違反が認められた場合は、指名停止措置の上申をとり、厳正に対処する。 8 事前提出書類 (1) 提出期限 令和8年7月9日(木)16時00分 (2) 提出書類 ア 資格審査決定通知書(写) イ 引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業の4つの業種資格すべて証明できる書類(写) ウ 引取業の資格を有し、他の3業種を他業者に再委託させる者は、引取業を証明できる書類(写)、中小受託事業者の 3業種(フロン類回収、解体及び破砕)の資格を証明できる書類(写)及び再委託承認申請書を提出 エ 作業工程表及び細部実施要領書の案 オ その他、官側が必要に応じて提出を依頼する書類 9 入札方法及び落札の決定 (1) 落札決定方式 : 総品目総額 (2) 予定価格の範囲以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場 合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもっ て落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見 積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切 り捨てるものとする。) (4) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用及び必要となる法令上の各種手続きは、買受人 の負担とする。 10 入札の無効 (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札 (2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札 (3) その他入札に関する条件に違反した(同意しない)者のした入札 11 契約書の作成 落札決定後、速やかに契約書を作成する。なお、標準契約書の「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する 特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び「売払い物品の解体に関する特約条項」を適用し契約書に付す。 なお、「売払い物品の解体に関する特約条項」第1条の表中、「番号」を「車台番号」に、第3条を「第1条に掲げる売払 い物品の所有権は、乙が甲に対して解体及び破砕の完了を届け出て、甲が承認したときをもって甲から乙に移すものとす る」に読み替えて使用する。また、契約書には仕様書を添付する。 12 履行確認 検査官は、契約の相手方から提出される作業前、作業中、作業後の写真、引き渡し証明書の写し、解体自動車全部利用 者に引渡した荷姿詳細情報及び検収書の写しをもって履行確認を行う。この際、写真で車台番号が確認できなかった場合 は、契約相手方に対して売払い自動車をプレスに投入する直前から破砕及び圧縮されるところまでを途切れなく1つの動 画で撮影したデータの提示を求めて確認を行う。 13 その他 (1) 郵便入札は、令和8年7月15日(水)16時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡する とともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ 引きを実施する。再度入札になった場合は、別途連絡する。 (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。 (3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。 (4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第348会計隊で閲覧できる。また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ でも閲覧できる。 (5) 引取(搬出)時期は、平日08時30分から16時30分までとする。(土曜・日曜・祝日を除く。) (6) 売払物品は現状引渡しであり、契約締結後、防衛省は当該物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人が当該 物品に不具合、隠れた瑕疵等を発見した場合でも契約代金の減免、損害賠償の請求、契約の解除等は実施できない。 (7) 所有権移転の時期は、契約者が契約担当官に対して解体及び破砕の完了を届け出て、契約担当官が承認した時とする。 (8) 当該売払車両部品(外観から自衛隊車両と判別できる車両のキャビン・ボデーなどの外装部品及びフレームを除く。) を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。 (9) 再委託承認申請書に中小受託事業者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、契約担当官等により再委託承認申請 の承認に当たって、再委託承認申請書に記載された中小受託事業者に電話等により確認を実施する。確認ができなかっ た場合は当該再委託を承認しない。電話等による確認期間は、再委託承認申請から、令和8年7月9日(木)17時0 0分までとする。 (10)
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/R8.6/ko081645.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 善通寺
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