案件の詳細
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337会公告第 4 号
令 和 8 年 6 月 26 日
人 q
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分任契約担当官 天
陸上自衛隊久居駐屯地
第3 3 7会計隊長 藤田 吉
下記のとおり一般競争入札を実施するので「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上、ご参加ください。
競争入札に付する事項
①⑪
(⑫)
⑬)
9
イ 解体等実施場所
件 名 : 使用済車両売払い
呈両完了
履行場所
ア 引き渡し (搬出) 場所
陸上自衛隊久居駐屯地 (三重県津市久
契約相手方が指定する場所
履行期限
ア 引き渡し (搬出) 期限
令和8年9月30日(水
なお、代金納付から 5 日以内とする。
規 格 : 別紙第1一3及び仕様書のとおり
居新町975)
押
また、契約締結後、書類審査として2週間程度を要するため、引取 (搬出) 日の決定は官側か
らの通知後となることを了本承すること。
限
引き渡し後きか月以内
競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各号のすべての条件を満たす者
①
の⑫)
③)
(④⑭
ベン
5
(⑥)
⑦⑰
予算決算及び会計令 (以下「予決令」という。) 第7 0 条及び第 7 1 条の規定に該当しない者で
あること。なお、 未成年者、 被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必 必要な同意を得て
いる者は、 者79近 、特別の理由がある場合に該当する。
令和7・ ・ 9 年度の資格栓結果務知 (全省庁統一 資格 [物品の買受け」 等級以 上に格付
けされ、 かつっ東信北陸は近基地の 争参加資格を有している者。なお自動車リサイクル法置を受
に基づく引取業者であり、各都道府県等登録業者であること。また契約担当官から指名停止の措置を受
けている期間中の者でないこと。
使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成 1 4 年法律第 8 7 号) (以下「自動車リサイクル法」
いう。) 第4 2 条第 1 項に規定する引取業者の資格 、同法第 5 3 条第 1 項に規定するフロン類回収
業者の資格、同法第 6 0 条第 1 項に規定する解体業者の資格及び同法第6 7 条第1 項 に規定する破砕
業者の資格の4資格 を有し、かつ自動車リサイクル法第 3 1 条第 1 項に規定する全部再資源化の業務
3 1 条第 1 項に規定する解体業者又は破砕業者 (以下「全部再資源化事業者」 という。) であって、
入札開始前までに自らが受託共同事業体に所属する事業者であり、受託共同事業体を構成する事業者の
一覧を示した書類を提出 し、契約担当官等の承認を受けた業者。また自動車リサイクル法第 3 1 条第 1
項に規定する全部再資源化により入札の公告日から過去 3 年間に 1 0 0台以上の自動車を処分した実績
があり、入札開始前まで! こ会告日から最近1 0 0 台分の全部再資源化によって処分した自動車の処理台
数を示す書類を提出し、官側の確認を受けた業者に限定する。
都道府県警察から又力団関係者と して防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、
当該状態が継続している有資格者については競争参加は認 ない。
入札後、契約を締結するまでの間に都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事
をから排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する者絡 事項」 に基づく碑約を行わない者の競争参
加を認めない。
防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官文は陸上幕僚長から 「装備品等及び役務
の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同
種の物品の売買又は製造若しくは役務請 について防衛省と 契約を行おうとする者でないこと。
9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、 真にやむを得ない事
に該当するとして省指名停 止権者が認めた場合は この限り ではない。
GO) 受託共同事業体を構成する事業者の中に、過去の自衛隊専用自動車等 の解体・破砕及び売払い等に
係る契約において、解体証明書、 要本和、 その他の契約の履行を確認するために提出を求められ
た書類が履行期限を超えて未提出の状態である者 (以下「未提出者』という。) がいないかを確認
た上で承認 。
1) 受託共同事業体を構成する事業者に未提出者がいる場合は入札参加を承認しない。ただし、入札参
加者が期限までに受託共同事業体を構成する事業者の一覧を再提出し、その中に未提出者がいないこ
とを確認 した場合 は、 契約担当官等は入札参加を承認する。
(12) 当該自動車の輸送を除き、再委託 は一切認めない。 自動車の輸送を再委託する場合は、入札時
までに入札及び契約心得に従い、入札及び契約心得 (駐屯地 別紙様式第1 6一1 「 再委託承認
申請 (届出) 書」 (以下「 再委託承認申請書」 という。) を提出し、契約担当官等の承認を受ける
ものとする。
3 契約条項等を示す場所等
入札関係書類は公告発出日から入札日まで第 3 3 7会計隊契約班 (久居駐屯地) で配布する (土曜・
日曜・祝日を除く0830て1630) ほか、中部方面会計隊HP でダウンロードできる。
き放抽
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トン
4 入札説明会 (現場説明会) の日時及び集合場所
(1) 一同に会しての入札 (現場) 説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が現場等の確認
望する場合は、事前に会計隊に連絡し、書類の提出、内容確認の完了後、日時調整を久居駐屯地業
務隊管理科輸送班と実施すること。
現場確認可能期間 : 会和8年6月26日 (金) ^令和8年7月13日 (月)
(土日祝を除く。)
現場確認可能時間 : 1時間を基準とする。細部は輸送更と調整
(2) 入札 (現場) 説明会に参加しない者は、現場現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起
因する苦情の申立てを行わないことを同意の上、競争入札に参加すること。
5 競争入札執行の日時及び場所
①) 日 時 : 令和8年7月14日 (火) 1300C
⑫②) 場 所 : 陸上自衛隊久居駐屯地 会計隊入札室
6 保証金等に関する事項
入札保証金及び契約保証金は免除する。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続
きをしない場合は落札者が契約締結に応じしないものと見なし落札金額の 1 0 0分の5以上を、 落札者が
契約を履行しないときは契約金額の 1 0 0分の1 0以上を違約金として徴収する。
7 契約違反を認めた場合の損害賠償請求等
(1) 契約者が自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両
と同様の外観を有する車両を一般市場に流通させるに至った場合は、 契約金額の10%に相当する
金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の
損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らちらなかった場合でも、その未遂が
あった場合には契約金額の10%に相当する金額の違約金を徴収する。
(② 解体衣音及び彼太証明春が最和限を通ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合 |
証明書に虚偽の記載があることが判明 した場合は、 契約金額の1026に相当する金額の人人
を税収する。
3) 契約違反が認められた場合は、指名停止措置の上申の措置を取る等、上厳正に対処する。
8 入札の方法
①) 入札書は、 着衣の金額を記載する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額
(当該金額に 1 円未満の端数がある場合 は功捨) をもって尼礼作格とする ので、入札者は、消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する人金
額(税抜金額)を入札書に記載すること。
(⑫) 予定価格に達しない場合は再入札を実施する。
(3) 郵便による入札は、入札日前日の 1 7 時までに必着させることとし、 封筒に会社名、入札日時、
件名及び入札書在中と明記して郵送し、発送者の責により到着を確認する。なお、落札となるべき
同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。
9 入札の無効
⑪) 第2項「競争に に参加する者に 必要な資格に に関する事項」の要件を満たさない者の入札
(2) 入札に関する条件に佑反 した入
3) るや池線 入札者氏名、 押印が開別 し難い入札。若しくは押印を省略する場合、代表者氏名及び
担当者 (委任者) の氏名及び連絡先の記載なき入札
(4) 入札権限のない者の入札 (要委任状)
5) 双力団 時除に こ関する碑約に虚備があった場合又は故約に反する事態が生じた場合
(6⑥) 電報・ ・F AX及びメール等による入札
選
ご
ュー
NO)
落札決定の方法
(1) 予決令第7 9 条の規定に基づいて作成された予定1
た者を落札者とする。
(2②) 総額決定とする。
(3) 同価格の場合はくじ引きにより落札者を決定する。
契約書の作成
1) 落札決定後、遅滞なく駐屯地用標準契:
(2) 、 適用する契約条項は、駐屯地用標準懇約の不
約書に
ヽ
約条項、半力団排除に関する特約条項及び売払い物品の解体に
なお、「売払い物品の解体に関する特約条項
を「第1 条に掲げる売払い物品の所有権は、選が
承認したときをもって甲から乙に移るものとする」に読み替えて使
代金の納付
格以上で最高価格をもって有効な入札を行っ
に示す様式により契約書を作成する。 .
物品売払契% MT 談合等の
不正行為に関する特
る特約条項とする。
ユ 条の家中、 「呈お
契約金額が 5 0 万以上の場合、納入告知書による納付とする。
その他
」
「車台番号」に、第3 条
する。
に対して解体及び破砕の完了を届け出て、甲が
G①) 売払物品の引取り、保管、整備、使
種手続きは、 愛人の妥担とする、
に際して発生する一切の費
(②) 代表者でない者が入札する場合、 入札時開始までに委任状を提出するこ
(3⑬) 引取 (搬出) 時期は、平日0 8時3 0分から1 6時3 0分までとする。
及び必要となる法令上の各
と。
ロ
上曜・日曜・祝日を除
5
(4) 引取 (機出) する際は、代金を納付した証明となる書類 (納入告知書・領収証) を担当者へ提示
すること。提示できない場合は搬出できない。
(5) 売払物品は現状引渡しであり、契約締結後、防衛省は当該物品に対して一切の責任を負わない。
また、買受人が当該物品に不具合、隠れた現門等を発見
請求、契約の解除等は実施できない。
6) 所有権移転の時期は、仕様書4. 1に示す提出
(?⑦) 当該売払車両部品を輸出する場合、輸出貿
した場合でも契約代金の減免、損害賠償の
書類の提出が完了 した時期とする。
易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
(8) 市場価格調査は、令和8年7月1 0日 (金) 1 2 0 0までに提出をお願いします。
(9⑨) 入札参加者は入札参加申込書、全省庁統一資格の資格審査結果通知 (
に示す書類を入札時までに提出すること。説明会参加希望者は入札参加
申込
格の資格審査結果通知 (写) 及び引取業者登録通知 (写) を日時調整前に
上記 2 (3)