中部方面会計隊 / 売払

使用済車両(業務車2号)

公告日:2025/12/11 締切:2026/01/28
予定価格
非公表
締切日
1月28日
公告日
12月11日
2025年
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 売払
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026/07/14 20:18
案件の詳細
公 告 第 7 号 令和7年12月11日 公 告 分任契約担当官 陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊長 中山 惇太 下記のとおり一般競争入札を実施する。「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上、参加すること。 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 : 使用済車両(業務車2号) (2) 規 格 : 業務車2号 4両 (3) 引き渡し(搬出)場所 福井県鯖江市吉江町4-1 陸上自衛隊 鯖江駐屯地 (4) 引き渡し(搬出)期限 令和8年3月31日(火) なお、代金納付の日から5日以内とする。 また、契約締結後、書類審査として2週間程度を要するため、引取(搬出)日の決定は官側からの通知後となるこ とを了承すること。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 次の各号のすべての条件を満たす者 (1) 令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域の「物品の買受け」C等級以上を有 する者。 (2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の ために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。 (4) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続して いる有資格者については、競争参加を認めない。 (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよ うに要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 (7) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停 止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は 製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 (9) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして 省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。 3 契約条項を示す場所等 (1) 入札関係書類は、第336会計隊鯖江派遣隊で令和7年12月11日(木)から入札日まで配布する。また、入札参 加希望者の要望によりメール又はFAXでも配布する。(土曜・日曜・祝日を除く08:30~16:30) (2) 入札参加希望者は、「競争参加資格審査結果通知書の写し」、「引取業登録通知書の写し」及び「参加申込票」を提 出すること。(FAX可) 4 入札(現場)説明会 (1) 現場確認可能日 鯖江:令和7年12月12日(金)~令和8年1月27日(火)の間 (2) 入札(現場)説明会に参加しない者は、現場現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起因する苦情の申立て を行わないことを同意の上、競争入札に参加すること。 5 競争入札執行の場所及び日時 (1) 入札場所 :陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊商議室 (2) 入札日時 :令和8年1月28日(水)13時30分 6 保証金等に関する事項 (1) 入札保証金 : 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者 が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収す る。 (2) 契約保証金 : 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金 として徴収する。 7 入札方法及び落札の決定 (1) 落札決定方式 : 総品目総額 (2) 予定価格の範囲以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場 合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもっ て落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見 積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切 り捨てるものとする。) (4) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用及び必要となる法令上の各種手続きは、買受人 の負担とする。 8 入札の無効 (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札 (2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札 (3) その他入札に関する条件に違反した(同意しない)者のした入札 9 契約書の作成 落札決定後、速やかに契約書を作成する。なお、標準契約書の「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する 特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」を適用し契約書に付す。 10 引渡車両の解体・処分要領 解体場所は、契約相手方又は委託する下請負解体業者が所在する場所とし、引渡車両の解体・処分にあたって官側の現 地確認は実施しない。陸上自衛隊仕様書(GV-Z001013E)4.1に示す提出資料については受領書のみとする。 11 その他 (1) 郵便入札は、令和8年1月27日(火)17時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡する とともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ 引きを実施する。再度入札になった場合は、別途連絡する。 (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。 (3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。 (4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第336会計隊鯖江派遣隊で閲覧できる。また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホ ームページでも閲覧できる。 (5) 引取(搬出)時期は、平日08時30分から16時30分までとする。(土曜・日曜・祝日を除く。) (6) 売払物品は現状引渡しであり、契約締結後、防衛省は当該物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人が当該 物品に不具合、隠れた瑕疵等を発見した場合でも契約代金の減免、損害賠償の請求、契約の解除等は実施できない。 (7) 当該売払車両部品(外観から自衛隊車両と判別できる車両のキャビン・ボデーなどの外装部品及びフレームを除く。) を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。 (8) 市場価格調査は、令和8年1月21日(水)17時00分までに提出を依頼。 (9) 問い合わせ先 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町4-1 陸上自衛隊 鯖江駐屯地 ア 入札及び契約手続き等に関する事項 第336会計隊鯖江派遣隊 中山 TEL:0778-51-4675(内線345) FAX:同上 メール:TEL、FAXで依頼された場合に通知 イ 仕様書内容及び現場等に関する事項 陸上自衛隊鯖江駐屯地管理隊補給班 畑(はた) TEL:0778-51-4675(内線231) 調達要求番号: 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 物品番号 仕 様 書 番 号 GV-Z001013E 防衛大臣承認 年 月 日 使用済車両売払い 作 成 平成30年 6月13日 変 更 令和 7年 6月30日 作成部隊等名 補給統制本部 火器車両部 1 総則 1.1 適用範囲 この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済車両の売払い(以下,“売払い”という。)に ついて規定する。 1.2 用語及び定義 この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。 1.2.1 使用済車両 陸上自衛隊で不用となった車両のことをいう。 1.2.2 自動車リサイクル券 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下,“法律”という。)に規定されるリサイクル料金 の構成要素を含んだものをいう。 1.2.3 引取り 法律に規定される使用済自動車の引取りを行う工程をいう。 1.2.4 解体・破砕 法律に規定される解体工程及び破砕(溶解を含む。)工程をいう。 1.2.5 自衛隊などの敷地 陸上自衛隊が活動の拠点とし,車両を使用・整備する施設をいう。 1.2.6 売払い車両 陸上自衛隊が契約の相手方に対し,解体・破砕を前提に引き渡した車両をいう。 1.3 引用文書等 1.3.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成 すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 - 1 - a) 仕様書 GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 b) 法令等 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号) 使用済自動車の再資源化等に関する法施行令(平成14年政令第389号) 入札及び契約心得[陸幕会第317号(27.3.5)別冊第1] 1.3.2 関連文書 不用決定した物品(供与品を除く。)の売払いについて(通達)[陸幕4第275号(44.10 .1)] 2 売払いに関する要求 2.1 一般的要求事項 一般的要求事項は,次による。 a) 契約の相手方は,法律に示す4つの業種の資格(引取業,フロン類回収業,解体業及び破砕業) をもつ者又は引取業の資格をもち,他の3つの業種を他の業者に下請けさせる場合は,入札開始 前までに“下請負承認申請書”を提出し,承認を受ける。 b) 契約の相手方は,過去の売払い車両の解体・破砕及び売払いにおける解体証明書又は破砕証明書 が履行期限を超えて未提出の状態であってはならない。 c) 契約の相手方は,法律に基づき,売払い車両の引取り,引渡し及び解体・破砕を実施するほか, 必要な機材,作業車などは,契約の相手方が用意する。 d) 売払い車両,売払い車両の引渡しなどに関する事項は,調達要領指定書によって指定する。 2.2 引渡し 引渡しは,次による。 a) 契約の相手方は,官側から売払い車両を引渡された段階で,受領書を官側に提出する。 なお,売払い車両の所有権は,4.1の提出書類の提出が完了するまで官側に留保する。 b) 契約の相手方は,2.1 a)によって,他の業者に下請けさせる場合は,官側から引渡された売払い 車両を,解体・破砕のために他の業者に引渡してもよい。 c) 契約の相手方は,売払い車両の引渡しに際し事故防止に万全を期す。 2.3 自動車リサイクル券の手続き 契約の相手方は,売払い車両に添付された自動車リサイクル券について,法律に基づき,使用済自 動車として手続きを行う。 2.4 転売の禁止事項 契約の相手方は,売払い車両について,外観から自衛隊車両と判別が可能な車両のキャビン,ボデ ーなどの外装部品及びフレームは,微細化,圧壊又は溶解して金属材料とする以外は,一切転売して はならない。当該部品が一般市場に流通した場合は,契約担当官は契約の相手方に対し損害賠償を請 求する。 2.5 車両の解体・処分要領 車両の解体及び処分要領は,次による。 a) 契約の相手方は,2.4で転売禁止とした車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームを引 き渡した日から3か月以内に,法律に規定する基準に従い解体・破砕を実施する。 b) 車両のキャビン,ボデーなどの外装部品及びフレームの解体は,官側が指定する自衛隊などの敷 - 2 - 地内の場所で図1~図7に示す要領によって,官側の立会いのもと実施する。ただし,フレーム は,官側が指定する位置だけ切断するとともに,図1~図7以外の売払い車両の解体は,図1~図7 のいずれかを準用する
問合せ先
〒916-0001 福井県鯖江市吉江町4-1 陸上自衛隊 鯖江駐屯地
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/ko077707.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 使用済車両
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