中部方面会計隊 / 売払
使用済車両売払い
公告日:2025/07/10
締切:2025/07/23
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
案件の詳細
令和 7年 7月10日
入 札 公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊日本原駐屯地
第356会計隊日本原派遣隊長 竹本 耕介
次のとおり一般競争入札を行います。入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名:使用済車両売払い
(2) 規格・数量等:仕様書及び別紙のとおり
(3) 履 行 場 所
ア 引渡(搬出)場所:陸上自衛隊日本原駐屯地(岡山県勝田郡奈義町滝本)
イ 解体等実施場所:契約相手方の指定する場所
(4) 履 行 期 限
ア 引渡(搬出)期限:令和 7年 9月30日(火)
なお、代金納付から5日以内とする。
また、契約締結後、書類審査として2週間程度を要するため、取引(搬出)日の決定は官側からの通知後
となることを了承すること。
イ 解 体 等 期 限:引き渡し後3ヶ月以内
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度、競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の買受け」C等級以上に格付され、中国地域の競争
参加資格を有する者。
(4) 付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しないものであること。
(5) 入札・契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。
(6) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(協力者を含む。)
(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に示す4つの業種資格(引取業、フロン類回収業、解
体業及び破砕業)を有するもの。又は取引業の資格を有し他の3業種を他業者に下請けさせる場合、入札時までに下請
負承認申請書及び下請負者が必要な資格を有することの証明を提出し、契約担当官等の承認を受けた業者に限定する。
(8) 下請負業者として承認された者は、同一入札に参加することを禁止する。
(9) 下請負承認申請書に下請負者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、下請負承認申請の承認に当たって契約担
当官等が下請負承認申請書に記載された下請負者に電話等により確認し、確認ができなかった場合は当該承認を承認
しない。(電話等による確認期間:令和 7年 7月10日(木)~令和 7年 7月18日(金)、土日祝日を除く09:00~17:00)
3 契約条項等を示す場所
第356会計隊日本原派遣隊 契約班窓口
4 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時
(1) 現場説明会 : 実施しない(現物確認を希望する場合は下記にある売払物品に関する問い合わせ先と調整)
(2) 入 札
ア 場 所 : 陸上自衛隊日本原駐屯地 入札室
イ 日 時 : 令和 7年 7月23日(水)11時00分から
5 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金 : 免 除(但し、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場
合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に
相当する金額を違約金として徴収する。)
(2) 契約保証金 : 免 除(但し、契約者が契約の適切な履行をしない場合は、契約金額の100分の10以
上の金額を違約金として徴収する。)
6 入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%に相当する額を加算した金額を持って落札金額とするの
で、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった金額の110分の100に相当する
金額を入札書に記載すること。
7 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
(4) 入札開始時刻に遅れたものによる入札
(5) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
8 契約書の作成
落札決定後遅滞なく陸上自衛隊標準契約書の様式により契約書を作成する。
9 落札の決定方式
(1) 総額が予定価格以上で最高の価格をもって申込をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
]
10 適用する契約条項
(1) 基本契約条項
不用物品売払契約条項
(2) 特約条項
ア 談合等の不正防止に関する特約条項
イ 暴力団排除に関する特約条項
ウ 売払い物品の解体に関する特約条項
11 売払代金の納付期限
物品引渡しのときまでに納付しなければならない。
12 所有権移転の時期
契約者が契約担当官に対して解体及び破砕の完了を届け出て、契約担当官が承認したとき。
13 物件の引渡し完了の時期
代金を納付した日から原則として5日以内。ただし、物品管理官が期日を定める場合はその日までとする。
14 貿易管理令に基づく輸出制限
当該売払い車両及びその部品を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
15 引渡車両の解体・処分要領
契約相手方は、引渡車両の解体・処分にあたって官側の現地確認を受ける。そのため受注者は落札後速やかに解体及び
破砕の工程表を再度提出し、官側担当者と解体、処分の時期等について調整を行うものとする。
16 契約違反を認めた場合の損害賠償請求等
(1) 車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有する車両を一般市場
に流通させるに至った場合は、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際の損害の額が違
約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至らなかった場合
でもその未遂があった場合には、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収する。
(2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに証明書に虚偽の記載
があることが判明した場合は、契約金額の100分の10に相当する金額の違約金を徴収する。
(3) 監督官などの許可又は立会することなく解体及び破砕をし、該当車両と判別できない場合は、契約金額の100分の10に
相当する金額を違約金として徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につ
き賠償を請求する。
17 その他
(1) 郵便による入札については、令和 7年 7月22日(火)17時00分到着分までを有効とします。なお、事前に郵便入札の
の申し出を第356会計隊日本原派遣隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。
また、入札(落札)金額が同額による場合の落札者の決定のための抽選は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実
施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。
(2) 電報・電話・ファクシミリ・電子メール等による入札は認めません。
(3) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとします。
(4) 入札の参加については、令和 7年 7月18日(金)17時00分までに資格決定通知書、引取業登録通知書、フロン類回収業者
の登録、解体業の許可、破砕業の許可及び仕様書で示す解体及び破砕の工程表を提出がなければ参加は認めません。(FA
X可)
(5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状(様式任意。A4縦使用)を提出してください。
(6) 市価調査等依頼の場合はご協力をお願いします。
(7) 「入札・契約心得」「契約条項」は、第356会計隊日本原派遣隊契約班窓口又は中部方面隊ホームページにてご確認
下さい。
(8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒708-1393 岡山県勝田郡奈義町滝本
陸上自衛隊日本原駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊 契約班 担当:折口(おりぐち)
TEL:0868-36-5151 内線(346) FAX:0868-36-2198 (直通) Mail:ma421fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
売払い物品に関する問い合わせ先
陸上自衛隊日本原駐屯地 業務隊輸送班 担当:中谷(なかたに)
TEL:0868-36-5151 内線(319)
本公告は、陸上自衛隊日本原駐屯地駐屯地 第356会計隊日本原派遣隊
陸上自衛隊中部方面隊ホームページ htpps://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/ に掲示している。
]
付紙
装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等
1 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて
いる期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約
を行おうとする者でないこと。
3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 資本関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省
令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定す
る更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続
中の会社である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
(2) 人的関係がある場合
次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において
同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
ウ(1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減
殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
調達要求番号:
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
物品番号 仕 様 書 番 号
GV-Z001013E
防衛大臣承認 年 月 日
使用済車両売払い 作 成 平成30年 6月13日
変 更 令和 7年 6月30日
作成部隊等名 補給統制本部 火器車両部
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済車両の売払い(以下,“売払い”という。)に
ついて規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。
1.2.1
使用済車両
陸上自衛隊で不用となった車両の
問合せ先
〒708-1393 岡山県勝田郡奈義町滝本
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 日本原
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