中部方面会計隊 / 売払
使用済車両(施設器材)売払い
公告日:2025/06/03
締切:2025/07/01
基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
案件の詳細
公 告 第 2 1 号
令和7年6月3日
入 札 公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹
下記のとおり一般競争入札を実施するので「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知の上、ご参加ください。
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名:使用済車両(施設器材)売払い
連番 品 目 数量 単位 備 考
1 中型セミトレーラけん引車 1 両
2 中型セミトレーラ 1 両
3 ポールタイプトレーラ 3 両
(2) 規 格:別紙及び仕様書のとおり
(3) 履行場所
ア 引き渡し(搬出)場所
陸上自衛隊春日井駐屯地(愛知県春日井市西山町無番地)
イ 解体等実施場所
契約相手方の指定する場所
(4) 履行期限
ア 引き渡し(搬出)期限
令和7年8月29日(金)
なお、代金納付の日から5日以内とする。
また、契約締結後、書類審査として2週間程度を要するため、引取(搬出)日の決定は官側からの通知後となるこ
とを了承すること。
イ 解体等期限
引き渡し後3か月以内
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各号のすべての条件を満たす者
(1) 令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域の「物品の買受け」C等級以上を
有する者
(2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者
(4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に示す4つの業種資格(引取業、フロン類回収
業、解体業、破砕業)を有する者又は引取業の資格を有し他の3業種を他業者に下請けさせる場合は、入札時まで
に下請負申請書及び下請負者が必要な資格を有することの証明を提出し、分任契約担当官の承認を受けた者、ただし
下請負者として承認された者は、同一入札に参加することを禁止する。
(5) 下請負承認申請書に下請負者の連絡先及び担当者名を記載するものとし、契約担当官等は下請負承認申請の承認に当
たって、下請負承認申請書に記載された下請負者に電話等により確認し、確認ができなかった場合は当該下請負を承認
しない。電話等による確認期間は、下請負承認申請書提出日から入札日とする。
(6) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続して
いる有資格者については、競争参加を認めない。
(7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよ
うに要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(8) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
(9) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停
止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(10) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は
製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(11) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして
省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
3 契約条項を示す場所等
(1) 入札関係書類は、第408会計隊契約班で令和7年6月3日(火)から入札日まで配布する。また、入札参加希望
者の要望によりFAX等でも配布する(土曜・日曜・祝日を除く08:30~16:30)ほか、中部方面会計隊HP
(https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin)でダウンロードできる。
(2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX可)
4 入札(現場)説明会
(1) 一同に会しての入札(現場)説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望す
る場合は、事前の日時調整により個別実施するので、春日井駐屯地業務隊補給科補給班(第12項(10)イ)に連絡するこ
と。
現場確認可能期間:令和7年6月5日(木)~令和7年7月1日(火)(土曜・日曜・祝日を除く。)
(2) 現場確認に参加しない者は、現場現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起因する苦情の申立てを行わない
ことを同意の上、競争入札に参加すること。
5 競争入札執行の場所及び日時
(1) 入札場所:陸上自衛隊春日井駐屯地 第408会計隊春日井派遣隊 入札室
(2) 入札日時:令和7年7月1日(火)13時00分
6 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金:免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契
約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金:免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金とし
て徴収する。
7 契約違反を認めた場合の損害賠償請求等
(1) 契約者が自衛隊車両を転売して一般市場に流通させた場合又は外装部品を転売して自衛隊車両と同様の外観を有す
る車両を一般市場に流通させるに至った場合は、契約金額の10%に相当する金額の違約金を徴収するとともに、実際
の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害につき賠償を請求する。また、一般市場に流通させるに至
らなかった場合でも、その未遂があった場合には契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。
(2) 解体証明書及び破砕証明書が履行期限を過ぎても未提出あるいは遅れて提出された場合、並びに、証明書に虚偽の
記載があることが判明した場合は、契約金額の10パーセントに相当する金額の違約金を徴収する。
(3) 監督官等の許可又は立会することなく解体及び破砕をし、該当車両と判別できない場合は、契約金額の10パーセン
トに相当する金額を違約金として徴収するとともに、実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、超過分の損害
につき賠償を請求する。
8 入札方法及び落札の決定
(1) 落札決定方式:総額
(2) 予定価格の範囲以上で最高価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場
合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもっ
て落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見
積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切
り捨てるものとする。)
(4) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用及び必要となる法令上の各種手続きは、買受人
の負担とする。
9 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札
(2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札
(3) その他入札に関する条件に違反した(同意しない)者のした入札
10 契約書の作成
落札決定後、速やかに契約書を作成する。なお、標準契約書の「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する
特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び中部方面隊で定める「売払い物品の解体に関する特約条項」を適用し、
契約書に付す。
11 引渡車両の解体・処分要領
契約の相手方は、引渡車両の解体・処分にあたって官側の現地確認を受ける。そのため受注者は落札後速やかに解体及
び破砕の工程表を提出し、官側担当者と解体、処分の時期等について調整を行うものとする。
12 その他
(1) 郵便入札は、令和7年6月30日(月)17時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡す
るとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりく
じ引きを実施する。再度入札になった場合は、別途連絡する。
(2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
(3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。
(4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第408会計隊春日井派遣隊契約班で閲覧できる。また、陸上自衛隊中部方面
会計隊HP(https://www.mod.go.jp/gsdf/mea/mafin)でも閲覧できる。
(5) 引取(搬出)時期は、平日08時30分から16時30分までとする。(土曜・日曜・祝日を除く。)
(6) 売払物品は現状引渡しであり、契約締結後、防衛省は当該物品に対して一切の責任を負わない。また、買受人が当該
物品に不具合、隠れた瑕疵等を発見した場合でも契約代金の減免、損害賠償の請求、契約の解除等は実施できない。
(7) 所有権移転の時期は、契約者が契約担当官に対して解体及び破砕の完了を届け出て、契約担当官が承認した時とする。
(8) 当該売払車両部品(外観から自衛隊車両と判別できる車両のキャビン・ボデーなどの外装部品及びフレームを除く。)
を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可が必要となる。
(9) 市場価格調査は、令和7年6月27日(金)12時00分までに提出をお願いします。
(10) 問い合わせ先
〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地
ア 入札及び契約手続き等に関する事項
第408会計隊春日井派遣隊
担 当:赤塚(あかつか)
TEL:0568-81-7183(内線345)
FAX:0568-81-9072
E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
イ 仕様書内容及び現場等に関する事項
春日井駐屯地業務隊 補給科補給班
担 当:鈴木(すずき)
TEL:0568-81-7183(内線323)
E-mail 中部方面会計隊HP
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売払車両(リサイクル券番号)一覧表 春日井駐屯地業務隊
連番 自動車番号 義務者コード 車台番号 品名 型式 エアバッグ エアコン リサイクル券番号 売払
有無 有無 駐屯地
1 01 760899 012 FX50JM-760016 中型セミトレーラけん引車 三菱V16BBRSFA 1 1 1204-0008-7367 春日井
- 以 下 余 白 -
1別
/
4紙
2/4
3/4
4/4
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
物 品 番 号 仕 様 書 番 号
春日井駐業補-C-Z030011
大 臣 承 認
使用済車両(施設器材) 作 成 令和7年5月29日
変 更
作成部隊等名 春日井駐屯地業務隊
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,陸上自衛隊において実施する使用済車両の売払い(以下,“売払い”という。)につ
いて規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。
1.2.1
使用済車両(施設器材)
陸上自衛隊で不用となった車両(施設器材)のことをいう。
1.2.2
自動車リサイクル券
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下,“法律”という。)に規定されるリサイクル料金の構
成要素を含んだものをいう。
1.2.3
引取り
法律に規定される使用済自動車の引取りを行う工程をいう。
1.2.4
解体・破砕
法律に規定される解体工程及び破砕(溶解を含む。)工程をいう。
1.2.5
自衛隊等の敷
問合せ先
〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 使用済車両
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