案件の詳細
公 告 第 4 号
令和7年4月21日
公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹
(公印省略)
次のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加してください。
1 競争入札(売払)に付する事項
(1) 件 名:鉄屑(特級)ほか6件(内訳は下記のとおり)
連番 品 名 規 格 単位 数 量 備 考
1 鉄屑(特級) 仕様書のとおり kg 200.0
2 鉄屑(2級) 仕様書のとおり kg 818.0
3 鉄屑(級外) 仕様書のとおり kg 15,629.0
4 銅屑(並) 仕様書のとおり kg 3.0
5 アルミ屑 仕様書のとおり kg 40.0
6 電線屑 仕様書のとおり kg 50.0
7 バッテリー屑 仕様書のとおり EA 228.0 総重量:5,413kg
(2) 引渡場所:陸上自衛隊春日井駐屯地(愛知県春日井市西山町無番地)
(3) 引渡期限:代金納付の日から5日以内(ただし令和7年6月30日(月)までに搬出)
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
次の各項目のすべての条件を満たす者
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の買受け」でC等級以上の資格を有し、かつ
競争参加地域「東海・北陸」が有効である者であること。
(4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと(協力者を含む。)
(5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係
る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品
の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当す
ると省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(8) 第9号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2
条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、
(イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生
会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」とい
う。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の
関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係がある場合
次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社で
ある場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに
準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場
合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選
任された管財人を現に兼ねている場合
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方
の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又
は人的関係があると認められる場合
3 契約条項等を示す場所
(1) 第408会計隊春日井派遣隊 契約班
(2) 中部方面会計隊ホームページ
4 売払物品の現地における確認
希望する者は下記13(6)イに示す連絡先へ事前に連絡のうえ、日時を調整すること。
5 競争入札執行の場所及び日時
(1) 場 所:陸上自衛隊春日井駐屯地第408会計隊春日井派遣隊入札室
(2) 日 時:令和7年5月28日(水)13時00分
6 保証金等に関する事項
(1) 入札保証金
免除。ただし、落札者が契約を締結しない場合、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金
免除。ただし、落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
7 落札の決定方式
総額(税抜金額)で、かつ予定価格以上の最高の価格をもって申込をした者を落札者とする。
なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
8 入札の無効
(1) 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札書に記載された入札金額及び入札者の氏名が判別し難い入札
(4) 到着期限に未着であった郵便入札
(5) 電報及びFAX等による入札
(6) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
9 契約書の作成
落札決定後遅滞なく作成する。
適用する契約条項は、「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正防止に関する特約条項」及び「暴力団排除
に関する特約条項」とする。
10 代金の納付
納入告知書又は現金による納付とする。
現金による納付の場合は、令和7年6月30日(月)11時00分までに第408会計隊春日井派遣隊事務室
において納付する。
11 所有権移転の時期
当該物件の引渡しが完了したとき。
12 物件の引渡し完了の時期
代金納付の日から5日以内(ただし令和7年6月30日(月)までに搬出すること)
13 その他
(1) 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額
に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。)をもって落札価格とするので、入札
者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には見積もった金額の110
分の100の金額(税抜価格)を記載すること。
(2) 郵便による入札は可とする。
ア 到着期限は、競争入札執行日の前日17時00分とする。
イ 入札書を内封筒に入れ、封筒に会社名、入札日時、件名及び入札書在中と朱書きにより明記して郵送し、
発送者の責により到着を確認する。
(3) 代表者でない者が入札する場合、入札開始までに委任状を提出する。
(4) 入札者は、「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾している旨を入札書に記載する。
(5) 入札参加までに、全省庁統一資格の資格審査結果通知(写)を提出する。
(6) 連絡先
〒486-0803
愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地 E-mail 中部方面会計隊HP
ア 入札及び契約に関する事項 ☟ ☟
第408会計隊春日井派遣隊(担当:赤塚)
TEL:0568-81-7183(内線345)
FAX:0568-81-9072(直通)
E-mail:ma426fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp
イ 物品に関する事項
春日井駐屯地業務隊(担当:藤原)
TEL:0568-81-7183(内線322)
1
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
物 品 番 号 仕 様 書 番 号
春日井駐業補-C-Z030006
大 臣 承 認
鉄屑の売払 作 成 令和7年3月18日
変 更
作成部隊等名 春日井駐屯地業務隊
1 総 則
1・1 適用範囲 この仕様書は、陸上自衛隊春日井駐屯地において売り払いする「鉄屑」
について適用する。
2 引取作業に関する要求
2・1 作業実施場所 春日井駐屯地 鉄屑類置場及び周辺
2・2 作業内容 作業内容は次による。
a ) 引取り作業に必要な器材等は請負業者側が全て実施するもとする。
b ) 運搬車への積載は請負業者側が全て準備するものとする。
c ) 係官の指定する鉄屑類置場にある物品は引き取るものとする。
d ) 作業終了後、鉄屑類置場内の清掃を行うものとする。
e ) 引き取り作業は令和7年5月30日までに完了するものとする。
f ) 細部については、係官との調整による。
2・3 作業条件 作業条件は次による。
a ) 費用負担 作業に必要な一切の費用は契約者相手側の負担とする。
b ) 危険負担 作業実施間における一切の責任は、官側の責に帰すべきものを除き、
全て契約側が負う。
2・4 鉄屑類の種類 別紙1及び2「一覧表」による。
3 その他の指示
3・1 立入制限 契約相手方は、官側に指示された場所以外への立入りを禁ずる。
3・2 立 会 作業は全て官側の立会の下に実施すること。
3・3 そ の 他 仕様書に記載なき事項については、商習慣によるものとし、細部は官側
との協議、調整による。
4 品質保証
監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。
5 提出書類
5・1 受 領 書 受領した鉄屑類を記載した「受領書」を係官に提出すること。
6 契約相手方は、本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
2
別紙1
鉄屑類 一覧表
No 規 格 単位 重量、個数 備考
1 鉄屑(特級) kg 200.0
2 鉄屑(2級) kg 818.0
3 鉄屑(級外) kg 15629.0
4 銅屑(並) kg 3.00
5 アルミ屑 kg 40.0
6 電線屑 kg 50.0
以下余白
計 鉄屑類 kg 16740.0
3」
別紙2
廃バッテリー 一覧表
No 規 格 単位 数量 総重量 Kg 単位重量Kg
1 105D31R EA 37 703 19
2 115D31L EA 2 38 19
3 115D31R EA 6 114 19
4 130E41L EA 2 54 27
5 145F51 EA 51 1530 30
6 150F51 EA 27 918 34
7 155G51 EA 18 612 34
8 170F51 EA 1 35 35
9 245H52 EA 8 416 52
10 40B19L EA 15 105 7
11 40B19R EA 2 14 7
12 55B24L EA 5 50 10
13 75D23L EA 2 26 13
14 75D31L EA 4 76 19
15 80D26R EA 43 645 15
16 85D26R EA 3 45 15
17 90D26R EA 2 32 16
計 228 個 5413 Kg
1
鉄屑置き場全景
・庁用営舎用品、工事発生材、整備交換品、バッテリー、金属廃材などを集積
バッテリー屑
2
磁石につく金属屑
ベッド部品
ロッカー・書庫・机等
網
3」
磁石につかない金属屑 電線屑
機器類
入 札 書
分任契約担当官
陸上自衛隊春日井駐屯地
第408会計隊春日井派遣隊長 赤塚 弘樹 殿
金 額¥ (消費税抜き)
1 件 名:鉄屑(特級)ほか6件
2 内 訳
連番 名称等(規格) 単 位 数 量 単 価 金 額
1 鉄屑(特級) kg 200.0
2 鉄屑(2級) kg 818.0
3 鉄屑(級外) kg 15,629.0
4 銅屑(並) kg 3.0
5 アルミ屑 kg 40.0
6 電線屑 kg 50.0
7 バッテリー屑 EA 228.