基本情報
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
参加資格
(1) 令和4・5・6年度全省庁統一競争参加資格「物品の買受け」の格付けで、東海・北陸
案件の詳細
公 告 第 132号
令和7年1月28日
入 札 公 告
分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 山﨑 誠
下記のとおり一般競争入札(売払)を行います。
記
1 競争入札に付する事項
(1) 件 名:金属屑(売払い)
(2) 引渡場所:陸上自衛隊金沢駐屯地(石川県金沢市野田町1-8)
(3) 引渡期限:令和7年3月31日(代金納付の日から5日以内)
(4) 売払物品:
件 名 規 格 単位 数量 備 考
金属屑 仕様書のとおり 式 1
2 入札参加資格
(1) 令和4・5・6年度全省庁統一競争参加資格「物品の買受け」の格付けで、東海・北陸
地域の資格を有し、「C等級」以上に格付けされた者。又は同全省庁統一競争参加資格を申請
中の場合、申請中の旨を入札時に証明できる者
(2) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい
るものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請
があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
(6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が
発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契
約を行わない。
(7) 入札者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争
参加を認めない。
(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等
及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の
者でないこと。
(9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当
該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする
者でないこと。
(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを
得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
3 契約条項等
(1) 契約条項等を示す場所
仕様書及び契約心得等については、陸上自衛隊金沢駐屯地第336会計隊契約班において
示す。
(2) 適用する契約条項
駐屯地用標準契約書に示す、「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約
条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。
4 入札説明会
実施しない。
ただし、紛争防止のため売払物品の現場確認を確実に入札日までに実施すること。日程
調整は事前に下記連絡先第11項第6号イの担当者へ連絡して個別に実施する。
なお、現場確認は土日・祝日を除く08:15~17:00の間に限る。
5 競争入札執行の日時及び場所
(1) 日 時:令和7年2月20日(木)13時30分
(2) 場 所:陸上自衛隊金沢駐屯地会計隊商議室
6 保証金に関する事項
(1) 入札保証金及び契約保証金:免 除
(2) 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が
契約締結に応じないものとみなし、落札価格に数量を乗じた金額の100分の5に相当す
る金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合には、契約金額を乗じた金
額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
7 入札の無効
(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要の資格が無い者の入札
(2) 入札に関する条項に違反した入札
(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札
※ 押印を省略する場合は押印に代えて、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入し
て下さい。
(4) 電報・電話・FAX等による入札、入札開始時間に間に合わなかった入札書は不可とす
る。
(5) 入札者等が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合
の入札
8 契約書の作成
落札価格決定後、遅滞なく契約書を作成する。
9 落札決定方法
総額決定(消費税抜き)
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を
加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
とする)をもって落札(決定)金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業
者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100を
記載すること。
入札金額が当隊所定の予定価格以上の最高価格(買受価格)の入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき最高価格入札が2以上ある場合は抽選により落札者を決定する。
10 所有権の移転
当該物件の引渡しが完了したとき。
11 その他
(1) 契約の成立時期は、契約書に双方が記名押印した時とする。
(2) 入札へ参加を希望する者は入札参加申込票及び「資格審査結果通知書の写し」を入札日
前日までに提出すること。(FAX可)
(3) 代理人により入札に参加するものは、入札時委任状を提出すること。
(4) 郵送による入札の場合は、入札日前日までに必着となるよう発送すること。なお、郵送
による場合は、事前に連絡し、便着を確認すること。また、再度の入札となった場合は、
別途連絡する。
(5) この入札に関する公告は、
陸上自衛隊金沢駐屯地 第336会計隊
陸上自衛隊鯖江駐屯地 第336会計隊鯖江派遣隊
陸上自衛隊富山駐屯地 第336会計隊富山派遣隊 に掲示しています。
また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ
https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。
(6) 問い合わせ及び連絡先
ア 入札及び契約に関する事項
〒921-8520 石川県金沢市野田町1-8
陸上自衛隊金沢駐屯地 第336会計隊 契約班 担当:櫻井
TEL 076-241-2171(内線 349)
FAX 076-241-2374
イ 規格及び仕様及び現物確認に関する事項
陸上自衛隊金沢駐屯地 業務隊 補給科 担当: 面(ホホツキ)
TEL 076-241-2171(内線 324)
調達要求番号0011
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
物品番号 仕 様 書 番 号
0011
一般金属屑各種売り払 大 臣 承 認
作 成 令和7年 1月 23日
い 変 更
作成部隊等名 金沢駐屯地業務隊
1 総則
(1) 適用範囲
この仕様書は、陸上自衛隊金沢駐屯地において売り払いする「一般金属屑各種売り
払い」について規定する。
(2) 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、 GLT-CG-Z00000
1Zによる。
ア 一般金属屑
一般的に称するところの鉄スクラップ類であり、建設機械(車両並びに重機等)
類や使用済み自動車を除く。
イ 各種
(ア) 鉄屑(H1)
厚さ6mm程度または6mm以上で主体が鉄の製品や部品屑を基準とする。
(イ) 鉄屑(H2)
厚さ3mmから6mm程度で主体が鉄の製品や部品屑または本項(ア)で異種
金属を多少含むものを基準とする。
(ウ) 鉄屑(H3)
厚さ1mmから3mm程度で主体が鉄の製品や部品屑または本項(イ)で異種
金属を多少含むものを基準とする。
(エ) 鉄屑(級外)
厚さ1mm以下で主体が鉄の製品や部品屑または本項(ウ)で異種金属を多少
含むもの並びに多くの異種金属と混合または付着物(樹脂)が残存する製品や部
品屑を基準とする。
(オ) 鉄屑(HS)
厚さ6mm以上で主体が鉄の製品や部品屑を基準とする。
(カ) アルミニウム屑
主体がアルミニウムの金属製品並びに部品屑類をいう。
(キ) ステンレス屑
主体がステンレス屑の金属製品並びに部品屑類をいう。
(ク) 鉛屑
鉛バランサや鉛管他鉛単体の金属屑並びに鉛が付着する金属屑をいう。
(ケ) 鉛付鉄屑
鉛部分が付属し分別困難な鋳鉄管屑であり、鉄部分の重量が鉛部分に比較して
相当量あるため、本項(ケ)とは別分類としたものをいう。
(コ) マグネシウム合金屑
主体がマグネシウム合金の金属製品並びに部品屑類をいう。
(サ) 青銅屑
主体が青銅の金属製品並びに部品屑類をいう。
(シ) 黄銅屑
主体が黄銅の金属製品並びに部品屑類をいう。
(ス) 銅屑(下)
本項目(サ)または(シ)であると判別できない主体が銅の金属屑類であり、
リン青銅等の銅合金類を含む他、鉄スクラップ取り扱い者によってはその他の分
類名称で取り扱いうる銅屑を含む。
(セ) 銅屑(下)コイル屑単体
モーター、トランス、オルタネーター屑等から摘出したコイルのみを集積した
ものを特に本項(ス)と別分類としたものである。
(ソ) ビニール被覆有電線屑
VA線屑及びAC家電線等各種器材給電線屑をいう。
(タ) 被覆有導線屑
ハーネス類や各種信号線屑をいい、アンテナケーブル類を含む。
(チ) 被覆有銅線屑(歩留まり高)
電気工事等で発生した、銅線単線の直径が1.3mm以上の、ビニール等で被
覆された電線屑であり、断面の被覆部幅が3mm程度で、銅線の集線直径が1c
m程度あり、銅歩留まりが断面の目視確認で80%程度以上のものを基準とする。
(ツ) 被覆有銅線屑(歩留まり中以下)
本項(チ)のうち、銅歩留まりが断面の目視確認で80%に満たないもの、ま
たは銅線単線の幅が1mm程度以上から1.5mm未満の範囲であって断面の銅
線の集線直径が3mm程度であり、銅歩留まりが断面の目視確認で40%程度の
もの及び銅単線直径が1mm程度から1.3mm未満の範囲で集線が無く、銅線
単線が2線または3線並列してビニール等で被覆され、断面の目視確認で銅歩留
まりが60%程度の線屑を基準とする。
(テ) 1号銅線屑
本項(チ)のうち、ビニール被覆部が完全に除去された屑をいう。
(ト) 2号銅線屑
単線直径が1.3mm程度
以下で、ビニール被覆部が除去された線屑を基準とする。ターミナルケーブルか
ら被覆が除去されたものも本項に含む。
(ナ) 鉄屑(その他)モーター屑
分解が困難で、目安として家電類内に実装されているサイズを超える大きさの
モーター類をいう。モーター部に付着する部位が多いものは、本項(ヒ)の分類
を適用することを基準とする。
(二) 鉄屑(その他)小モーター・トランスコア等コイル含有屑
分解が困難な小型のモーターやトランスコアで、銅コイルを有するものをいう。
(ヌ) 鉄屑(その他)プリント基盤屑
解体の際に分別された各種器材等の基盤類で、電子部品類の実装状態はそれぞ
れの個体による。
(ネ) 鉄屑(その他)部品屑
各種機械屑の分解の際に発生した、金属種単体ごとの分離が困難な鉄・非鉄混合
屑及び付着する無価値部分の分離が困難な屑であり、性質上電子部品または電子部
品が付着するものをその主体とする。ただし、蛍光灯安定器類については、関連法
によって規制されているPCB含有の有無の確認または同等の確認が可能な証明
書が必要となるほか、取扱者によっては有価物としての取り扱いが困難であること
から、本仕様書の売り払い対象屑には含まれていない。
(ノ) 鉄屑(その他)磁石、磁石含有または磁性体屑
主としてモーターコア内部からの抽出物や構造上磁性体を含有または磁性体が
付着する鉄屑類であり、保管の特性上他の鉄屑類とは別分類としたものをいう。
(ハ) 大型機械屑
撤去及び運搬作業に複数の作業員及び機械力が必要な機械設備であり、陸上自
衛隊の他の通達または規則等によって別途処分に関する統制がなされているもの
を除くものをいう。その細部は調達要領指定書で示す。
(ヒ) 鉄屑(その
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
/
発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 金沢
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