【公募型プロポーザル情報】石岡市学校跡地の利活用に関する公募型プロポーザルについて
茨城県石岡市(茨城県)
締切
01/20
2026年
開札
非公表
公告日
03/30
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 茨城県石岡市
- 所在地
- 茨城県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/03/31 06:06
参加資格
旧高浜小学校、旧三村小学校、旧関川小学校跡地の土地・建物の利活用による実施主体
案件の詳細
石岡市学校跡地の利活用に関する
公募型プロポーザル実施要領
令和7年 12 月
1 目的
石岡市では、「石岡市立小中学校統合再編計画」に基づき、市内小中学校の再編を進め
ており、この度、高浜小学校・三村小学校・関川小学校の3校が南小学校に統合され、令
和6年3月をもって閉校となりました。
これらの施設については、これまで地域活動における重要な役割を担ってきた施設であ
り、今後も地域との連携を図りながら有効活用していくことが求められています。
これらの廃校施設の今後の利活用について、民間事業者の皆様からの自由な発想に基づ
く利活用アイデアや事業ノウハウを活かした地域活性化に繋がる事業計画を提案する利活
用事業者を広く募集するため、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するもので
す。
2 施設の概要 ※詳細につきましては、別紙物件概要書をご覧ください。
(1)旧高浜小学校
所在地 茨城県石岡市高浜62番地
校地面積 17,047.77㎡
※一部共有名義の土地有(124.00㎡)
既 校舎 RC造 3階建 3,014㎡ 昭和53年築(耐震改修実施済)
存
建 屋内運動場 S造2階建 784㎡ 昭和54年築(耐震改修実施済)
物
等
その他 プール1,134㎡
※同一敷地内に旧高浜幼稚園(S造平屋建 625㎡ 昭和
53年築 )有り
用途地域 市街化区域(第二種中高層住居専用地域)
アクセス 千代田石岡ICから車で約12分、JR高浜駅から車で約3分
閉校年月 令和6年3月
(2)旧三村小学校
所在地 茨城県石岡市三村1853番地
校地面積 10,459.20㎡
校舎―1 RC+S造 3階建 1,454㎡ 昭和40年築(耐震改修実施済)
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既 校舎―2 S造3階建 749㎡ 平成15年築(新耐震基準)
存
建
体育館(2F) S造2階建 1,629㎡ 平成5年築(新耐震基準)
物
屋内温水プール(1F)
等
その他
用途地域 市街化調整区域
アクセス 千代田石岡ICから車で約11分、JR高浜駅から車で約7分
閉校年月 令和6年3月
(3)旧関川小学校
所在地 茨城県石岡市石川1153番地
校地面積 14,520.00㎡
既 校舎 RC造 3階建 1,876㎡ 昭和59年築(耐震改修実施済)
存 ※防音校舎
建 屋内運動場 S造2階建 412㎡ 昭和50年築(耐震改修実施済)
物
等
その他 屋内プール1,075㎡
用途地域 市街化調整区域
アクセス 千代田石岡ICから車で約14分、JR高浜駅から車で約6分
閉校年月 令和6年3月
3 プロポーザル参加対象者(応募資格)
(1)参加資格
旧高浜小学校、旧三村小学校、旧関川小学校跡地の土地・建物の利活用による実施主体
となる意向を有する民間企業、NPO法人等の法人、各種団体等とします。(※法人を対象
としており、個人及び個人事業主は応募できません。)
ただし、プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たしている
こととします。なお、複数の事業者で構成する共同事業体により参加する場合は、全ての
事業者が次の要件を満たすこととします。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこ
と。
②石岡市暴力団排除条例(平成 23 年石岡市条例第 17 号)に該当する者でないこと。
③会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
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く更生・再生手続中の者でないこと。
④石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱(平成 17 年石岡市訓令第 15 号)の
規定による指名停止の措置を受けている者でないこと。
⑤法人税、消費税及び地方消費税又は市税を滞納している者でないこと。
⑥宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。
(2)共同事業体による参加
共同事業体により参加する場合は、次のとおりとします。
①共同事業体は自主結成とすること。
②共同事業体は意思決定の迅速化やリスク軽減、事業提案の相乗効果を高めるため、構
成員数は3事業者以内とすること。
③運営形態は、構成員が一体となって履行する方式を原則とすること。
④代表する事業者を定め、代表事業者がその手続を行うものとすること。
⑤単独で参加する事業者は、他の共同事業体の代表事業者又は構成事業者になることは
できないものとし、複数の共同事業体において同時に代表事業者又は構成事業者にな
ることもできないものとすること。
⑥共同事業体により参加申込した後においては、当該共同事業体の代表事業者及び構成
事業者の変更は、原則として認めない。
4 公募要件
廃校跡地の周辺地域は、霞ヶ浦や恋瀬川といった水辺環境に恵まれた地域です。学校跡
地の周辺環境との調和に配慮し、地域の方の利活用や地域に貢献できる提案を求めていま
す。以下の項目を踏まえつつ、自由に提案してください。
なお、活用の検討に当たっては、土地・建物等について一体での活用を基本と考えてい
ますが、一部(分割)での活用提案も可能とします。なお、その場合に残りのエリアにつ
いての提案等があれば併せて提案してください。
(1)基本事項
①施設の維持管理、施設を活用した運営等にかかる経費については、事業者が担う前提
で提案してください。
②原則、市側に新たな財政支出又は維持経費の増加を伴わないこととしますが、提案内
容等により、財政支出を検討する場合があります。
③収支計画については、資金調達の手段、金額等を具体的に明記してください。
④「行政経営の効率化」又は「住民サービスの向上」のいずれかの具体的な効果を記載
してください。
⑤事業実施においては、活用に係る開発条件及び立地基準、建築行為等について、都市
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計画法、建築基準法その他の関係法令を遵守するものとし、事業者自身が必要な確認
を行った上で、改修等のために必要な各種法令等に基づく届出は、利活用を行う事業
者(以下「事業者」という。)が行うものとしてください。
⑥旧高浜小学校の土地の用途地域は、第二種中高層住居専用地域となっています。周辺
環境との調和を踏まえ、提案内容によっては、用途地域の変更協議に応じます。ただ
し、用途地域変更の手続については、関係機関や石岡市都市計画審議会への諮問が必
要となりますので、用途地域の変更を約束するものではありません。
⑦旧関川小学校については、現在、災害時の避難施設として利用しています。災害時や
避難所開設・運営訓練、防災訓練等を行う場合、防災倉庫等の入れ替え等を行う場合
は施設を開放するほか、地域のコミュニティや住環境に配慮した提案としてくださ
い。また、旧高浜小学校、旧三村小学校についても、災害時には地域の方が活用でき
るように配慮した提案としてください。
⑧敷地内にある耐震性貯水槽、消防水利(防火水槽、消火栓)及び消防水利としている
プールについては、災害等の緊急時には開放するとともに、実施主体の許可を得ずと
も市又は消防本部が活用できるよう予め措置を講じてください。なお、消防水利とし
て供することが困難である場合は、事前に消防本部と協議をしてください。
⑨各学校の体育館は、地域スポーツクラブ等で利用されています。現在利用している団
体について継続利用が検討可能かどうか、どのような配慮ができるかを提案してくだ
さい。
⑩本物件の優先交渉権者は、決定後、速やかに市との基本協定締結に向けた協議を開始
することとし、協議に当たり、提案した当初の事業計画について、事業内容の大幅な
改変や長期に渡るスケジュールの延期等が認められる場合、市は優先交渉権者の資格
を取り消すことができるものとします。なお、その際は、市は次点の提案者と協議を
行えるものとします。
⑪本物件の優先交渉権者は、事業開始前に地域住民を対象とした事業内容等の地域説明
会等を開催することとし、地域住民の意見等を十分に聴取した上で、可能な限り事業
計画への反映に努めるものとします。また、地域住民との良好な信頼関係の形成や周
辺の住環境への影響に配慮するよう努めるものとします。
⑫市は、契約の履行状況を確認するため、必要に応じて校舎等の使用状況を調査し、又
は事業者に必要な報告を求めることができることとします。
(2)契約に関する事項
建物・設備等については、無償貸付とし、土地については、有償貸付とします。
※売買・譲渡等の希望がございましたら併せて提案してください。
①貸付期間は、契約締結後5年間とします。また、契約期間には、施設等の活用に必要な
改修等に要する期間を含むものとします。市と事業者は、契約期間満了の6ヶ月前まで
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に、賃貸借契約の更新若しくは譲渡等について協議を行うこととします。協議の結果、
賃貸借契約を更新しない場合、事業者は市と協議の上、市が承諾した部分を除き原状回
復した上で、市に返還することとします。
②貸付料については、自らの事業計画及び資金計画に基づき、実現可能な価格(年額)を
提案してください。価格も審査対象とします。
③物件は、貸付開始の日における現状有姿での引き渡しとします。また、内装と一体とな
った備品等をはじめ、敷地内にある工作物等についても引き渡しの対象とします。
④第三者への転貸は、本事業の趣旨・目的に相応しいと事前に本市が承認した場合に限り、
可能とします。ただし、建物等の全体を一括した転貸は禁止します。また、賃借権の譲
渡、使用若しくは収益を目的とする権利の設定は禁止します。
⑤契約締結後、建物の増改築、取壊し、改修又は用途変更を行う場合は、あらかじめ書面
により市の承諾を得る必要があります。その場合は、建築基準法や消防法等の関係法令
を遵守してください。また、改修等により外観デザインを変更する場合は、周辺環境・
景観等にも配慮してください。建物の改修や、用途変更等に伴う確認申請等の手続が必
要となった場合は、事業者の責任において手続を行ってください。
⑥契約期間満了時までに、事業者が改修等を行った箇所や新たに設置した工作物又は備品
等は、原則、原状回復の上で、返還してください。ただし、建物を取壊した場合は、更
地で土地を返還してください。
⑦事業者は、次の費用を負担するものとします。
ア 契約及び貸付料改定等による変更契約ならびに履行に関して必要となる費用
イ 対象物件の引き渡し時における不具合個所の修繕に関する費用
ウ 対象物件の定着物その他引渡し時に存する一切の動産撤去・廃棄等の費用
エ 事業実施のために必要となる施設整備費用
オ 施設運営及び維持管理に必要となる修繕費用及び法定点検等の費用
カ 事業実施ならびに施設維持保全に係る光熱水費
キ 対象物件返還時に係る原状回復費用
⑧リスク分担については次のとおりとします。
ア 自然災害等不可抗力による施設への損害があった場合には、事業者が対応する
こととします。
イ 事業者の故意又は過失により施設への損害があった場合には、事業者が対応す
ることとします。
ウ 事業者による土地及び建物に対する改修等については、工事内容に関するもの
を含めて、事業者でそのリスクを負担することとします。
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5 公募のスケジュール(予定)
本業務に係る全体スケジュールは以下のとおりとします。
概要 日程
実施要領の公表 令和7年12月12日(金)
現地見学会受付 令和7年12月12日(金)~12月19日(金)午後5時まで
現地見学会 令和7年12月23日(火)~12月25日(木)
質問受付期限 令和7年12月26日(金)午後5時まで
質問回答 令和8年1月13日(火)
参加表明書提出期限 令和8年1月20日(火)午後5時まで
参加資格審査結果通知 令和8年1月28日(水)(予定)
提案書提出期限 令和8年2月5日(木)午後5時まで
プロポーザル審査会 令和8年2月中旬頃
審査結果の通知・公表 令和8年2月下旬頃
地域説明会 令和8年3月上旬頃
協定
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。