米子駐屯地における製図及び事務補助派遣役務
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 米子駐屯地(近畿・中部)/中部方面会計隊 / オープンカウンター
締切
12/18
2025年
開札
非公表
公告日
12/11
2025年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 米子駐屯地
- 所在地
- 近畿・中部
- 入札方式
- 中部方面会計隊 / オープンカウンター
- データの出どころ
- 防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 20:20
参加資格
164 米子駐屯地における製 陸上自衛隊 8.3.31 7.12.11 7.12.18 7.12.18 なし 単価
案件の詳細
令和7年12月11日
米子駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について
1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最
低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
3 件名リスト
納入(履行) 納期(履行期 見積依頼書 見積書 見積合わせの 防衛省競争
番号 件 名 備考
場所 限) 公表日 提出期限 日時 参加資格
164 米子駐屯地における製 陸上自衛隊 8.3.31 7.12.11 7.12.18 7.12.18 なし 単価
図及び事務補助派遣役 米子駐屯地 10時00分 10時00分
務
4 適用する契約条項
駐屯地用標準契約の労働派遣契約基本条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、個人情報特
約条項、単価契約に関する特約条項とする。
5 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒683-0853 鳥取県米子市両三柳 2603 契約機関名(担当):陸上自衛隊米子駐屯地 第356会計隊契約班(國武)
電話番号:0859-29-2161 (内線 347) FAX:0859-29-2164 メール:ma356fin‐ma@inet.gsdf.mod.go.jp
仕様書に関する問い合わせ先 電話番号:0859-29-2161(内線574)担当:陸上自衛隊米子駐屯地業務隊(穂積)
調要求番号:5RLR1A05105
陸 上 自 衛 隊 仕 様 書
作 成 令和7年10月28日
米子駐屯地における製図及び
事務補助派遣役務
作 成 部 隊 名 米子駐屯地業務隊管理科
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は、米子駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。
1.3 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書
の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.3.1 仕様書
GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
1.3.2 通達等
a) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)
[防防調第4608号(19.4.27)]
b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)
[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]
c) 陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達
[陸上自衛隊達第32-25-2号(6.3.21)]
2 役務に関する要求
2.1 一般要求事項
2.1.1 派遣期間
令和8年1月13日から令和8年3月31日
2.1.2 勤務日
令和8年1月13日~3月31日の土、日、祝日を除く日
2.1.3 勤務時間
a) 8時30分から16時30分
b) 休憩時間は12時00分から13時00分
2.1.4 勤務場所
陸上自衛隊米子駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内
2.1.5 人 数
1名
2.2 業務内容
a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)
b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)
c) その他官側から指示される補助業務
1
2.3 資格要件等
a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者
b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作がで
きる者
c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者
d) 派遣期間を通して就業できる者
e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者
f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意
欲を有する者
2.4 その他特記事項
a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律施行規則第32条の4」に規定する者に限らない。
b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働
者に限定するものとする。
c) 従事者の交代は、原則として認めない。やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整
するものとする。
3 指揮命令者及び指揮命令者の役割
3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者
3.1.1 指揮命令者
米子駐屯地業務隊管理科長
3.1.2 指揮命令者補助者
米子駐屯地業務隊管理科営繕班長
3.2 役 割
就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。
3.3 その他
指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。
4 派遣先責任者及び事務範囲
4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先
契約締結後、別に示す。ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。
4.2 派遣先責任者の事務範囲
a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知
b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整
c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理
d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関すること
e) その他必要と認められるもの
5 派遣元責任者の通知
派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責
任者及び契約担当官等に通知するものとする。
6 秘密保全等
2
派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。)に
ついて守秘義務を負う。派遣期間終了後においても同様とする。
また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。
6.1 秘密保全等は、次による。
a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを
行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。細部
は、官側の指示に従うものとする。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意”又は“部内限
り”に指定されたものの取扱いは、防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)“取扱
い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により、そ
の取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保
有する電子計算機で取り扱ってはならない。
c) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-2号
(6.3.21)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達”
により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。
d) 派遣元事業者及び派遣労働者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約
を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、防衛省が保護
を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべ
き情報等」という。)の取扱いに当たっては、1.3.2項の“装備品等及び役務の調達におけ
る情報セキュリティの確保について(通達)” (防経装第9246号。21.7.31)
における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条
項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該
当しない非公知の情報にあたっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。この
際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、官側の確認を
受け、これを変更した場合には、遅滞なく官側に通知するものとする。また、派遣元事業
者及び派遣労働者に不適切な取扱いがあった場合の派遣元事業者及び派遣労働者の対応に
ついて、”装備品等及び役務の調達において契約に付したガイドライン又は情報セキュリ
ティ基準に基づき防衛関連企業から報告を受けた場合の速報について(通知)”を基準と
してあらかじめ定め、官側に報告するものとする。
1) 契約を履行する一環として派遣元事業者及び派遣労働者が収集、整理、作成等した一
切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱わ
れることを保証する履行体制及び情報流出等があった場合の処置等履行態勢
2) 官側が書面により個別に許可した場合を除き、派遣元事業者に係る親会社、地域統括
会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手
方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外
の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
e) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た
事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可な
く行ってはならない。
契約期間終了後も同様とする。
f) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働は、
迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとと
3
もに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るととも
に、あらかじめ定めた対応を行うものとする。
g) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員
が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正
に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに
官側に提出するものとする。
6.2 情報保証の確保
情報保証は、次による。
a) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子
計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければな
らない。
b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用
データの授受を行うものとする。
c) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人
に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。また、パス
ワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければ
ならない。
d) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者
は実施してはならない。
e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は
障害等を確認した際は、Wi-Fiの電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くこ
となく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。
f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。
g) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはな
らない。また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。
h) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協
力し、必要な点検等を受けるものとする。
i) 派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。
j) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に
返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給
するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。
k) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が
準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点
問合せ先
電話番号:0859-29-2161(内線574)担当:陸上自衛隊米子駐屯地業務隊(穂積)
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