中部方面会計隊 / 公募

防衛省陸上自衛隊善通寺駐屯地において、カーシェアリングの設置及び経営について

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 公募
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026/07/14 20:21
案件の詳細
1 公 告 令和8年7月13日 陸上自衛隊善通寺駐屯地 業務隊長 村上 至 ( 職 印 省 略 ) 防衛省陸上自衛隊善通寺駐屯地において、カーシェアリングの設置及び経営について 香川県善通寺市南町2丁目1番1号に所在する防衛省陸上自衛隊善通寺駐屯地におい て、カーシェアリングの設置及び経営を次のとおり募集します。 1 公募に付する事項 (1) 設置業種 カーシェアリング (2) 設置場所 香川県善通寺市南町2丁目1番1号 陸上自衛隊善通寺駐屯地(細部は「募集要領」及び「仕様書」を参照) (3) 設置方法 国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可 (4) 設置台数及び使用面積 3台以内、45㎡以内(表示板等設置面積含む。) 2 申込参加者の資格 (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) カーシェアリングの経営をしている者であること。 (3) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 (4) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 (5) 業務の全部又は一部を第三者に委託あるいは譲渡することなく、全て自らで遂行 できること。 (6) 応募しようとする事業の実施を保証できる能力・態勢を有する者であること。 (7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する 暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員を いう。以下同じ。)ではないこと。 (8) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない こと。 (9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 者ではないこと。 (10) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する 2 などしている者ではないこと。 (11) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で はないこと。 (12) 暴力団又は暴力団員及び第7号から第10号までに定める者の依頼を受けて公募 に参加しようとする者ではないこと。 (13) 第5項に記載する説明会に参加した者であること。 3 提出書類 申請書、企画提案書及びその他関係書類(細部は「募集要領」を参照) 4 公告期間 令和8年7月13日(月)午前8時15分から同年7月27日(月)午後5時まで 5 募集要領の配布 (1) 期 間 令和8年7月13日(月)午前8時15分から 同年7月27日(月)午後5時までの平日、各日午前9時~午後4時 (2) 場 所 香川県善通寺市南町2丁目1-1 陸上自衛隊善通寺駐屯地内 厚生センター2階 厚生科厚生班 6 応募予定者に対する説明会 (1) 日 時 令和8年8月4日(水)午後2時30分から (2) 場 所 陸上自衛隊善通寺駐屯地厚生センター1階 シアタールーム (3) 携行品 募集要領、仕様書、筆記具、印鑑等 (4) その他 ア 本説明会に参加されない業者の方は、公募に参加できないものとします。 イ 令和8年8月3日(月)午後4時までに説明会参加申込書(募集要領「別紙 様式第6」)により、善通寺駐屯地業務隊厚生科厚生班までFAX、メールまたは 持参により提出すること。会場準備の都合上、参加は1業者2名以内とします。 ※ FAX:0877-62-2315 メール:zentuuzigsvc-ma@inet.gsdf.mod.go.jp 7 選考の方法 提出された企画提案書等に基づき、書類選考による総合的審査により業者を決定し ます。ただし、決定業者に辞退又は失格等があったときは、次点の者を決定業者とす る場合があります。また、企画提案内容及び実施能力が同等と判断され、審査により 決しない場合には別途指定する日時に公開抽選を行い決定します。 なお、必要に応じてプレゼンテーションを求める場合もありますが、その日程等は 別途通知します。 8 その他 細部の内容は、募集要領によります。 1 仕 様 書 1 業務件名 陸上自衛隊善通寺駐屯地におけるカーシェアリングの設置及び経営 2 業務内容 カーシェアリング 3 相手方の決定 本業務を行う者については、陸上自衛隊善通寺駐屯地業務隊長(以下「甲」とい う。)が決定する。 4 設置場所の使用許可 (1) 本業務を行う者は、カーシェアリングで使用する自動車の設置場所に係る国有財 産の使用許可を得なければならない。 (2) 設置場所の使用許可は、甲を通じた申請により中国四国防衛局長(以下「乙」と いう。)が行う。 (3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。 ア 国有財産の使用許可の相手方(以下「丙」という。)が使用許可条件に違反し たとき。 イ 丙が自己都合による業務の解除をするとき。 ウ 国が許可財産を使用するとき。 エ 丙の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関 与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同 じ。)であるとき。 オ 丙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三 者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると き。 カ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供 与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与 しているとき。 キ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用 するなどしているとき。 ク 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい るとき。 (4) 使用許可期間が満了したとき、又は使用許可を取り消された場合は、丙は直ちに 自己の負担で使用財産を原状に回復し返還するものとする。 ただし、使用を継続する場合はこの限りではない。 また、この場合において丙は国に対して一切の保障を請求することはできない。 5 丙の資格 丙は、以下の条件を満たしていること。 (1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 (2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 2 (3) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 (4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。 6 国有財産使用料 丙は、乙に対してカーシェアリングの設置に係る面積に応じた国有財産使用料を納 付するものとする。なお、国有財産使用料は、歳入徴収官が指定する期日までに全額 を前納するものとし、期日までに納付がなかった場合には延滞金が発生するものとす る。 なお、1 ㎡当りの国有財産使用料は、年額348円(消費税抜/令和5年度単価) であるが、毎年度見直しを実施する。 7 設置場所 善通寺駐屯地警衛所北側駐車場とし、甲が指定するものとする。 8 業務期間 国有財産の使用が許可された日~令和13年3月31日 ただし、上記期間にはカーシェアリング設備の設置、又は撤去等に要する期間は使 用許可期間に含むものとする。 なお、業務期間は原則として一度に限り、国有財産使用許可期間(5年)内で更新 することができる。 9 費用負担 本業務に伴う費用は、丙の負担とする。 10 名義使用の制限 丙は自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。 11 管理責任 (1) 丙は、自らの責任においてカーシェアリング事業に使用する自動車を管理し、火 災、盗難の予防及び保安を常に心掛け、関係法令及び規則等を遵守し、いかなる事 故発生の場合も甲に対して損害の賠償その他の申し立てをしないものとする。 (2) 丙は、甲から各種行事等によりカーシェアリング事業に使用する自動車の一時的 な移動を指示された場合は、速やかに移動するものとする。 (3) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その 他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負うものとする。 12 情報保全の遵守 (1) 丙は、甲及び善通寺駐屯地担当職員(以下「甲等」という。)の与えた指示及び本 業務の遂行上知り得た甲等に関する情報(書面等をもって甲等が乙に提供した情報並 びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)の保 全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはなら ない。 (2) 丙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らなけれ ばならない。 13 損害賠償 丙は、債務不履行の場合、その他業務に関する義務に違反した場合、その他業務に 3 関して甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとする。 14 自己都合による業務の解除 丙は、自己の都合により本業務を解除しようとする場合は、3ヶ月前までに当該解 除の理由及び予定期日等を明記した文書を甲に通知し、甲等の指示に従い解除するこ とができる。 この際、丙は国有財産の使用許可された期間の残余期間に係る使用料及び使用する 国有財産の維持保存に要した費用等を請求することはできない。 また、会社更生法(令和14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立又 は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てを行う者 は、当該手続開始前に解除を甲に申し出るものとする。 15 業務仕様 (1) 丙は、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企画提 案書の内容について、甲の了解なく変更しないものとする。 (2) 本業務の遂行に当たっては、甲等の指示に従うものとする。 (3) カーシェアリングの設置、移設及び撤去に係る費用は、丙が負担するものとする。 また、当該作業の遂行に当たっては、甲等の指示に従うものとする。 (4) 丙は、カーシェアリング事業に使用する自動車の維持保存のための通常必要とす る修繕費その他の経費を負担するものとする。 (5) 丙は、故障等について利用者又は担当職員からの連絡を受けた場合は、直ちに対 応するものとする。 (6) カーシェアリング事業における自動車の利用申込、鍵の授受、利用料金の支払等 については、利用者のスマートフォンアプリケーションを使用した非接触型とする ものとする。 (7) 丙は、カーシェアリング事業に使用する自動車の維持保存のための点検、整備及 び清掃等を毎週1回を基準として行うものとする。 (8) 丙は、カーシェアリング事業に使用する自動車の利用に係る燃料費を負担するも のとする。 (9) 丙は、カーシェアリング事業に使用する自動車の夏用又は冬用タイヤへの交換は 、適切な時期に行うものとする。その際、甲から交換時期について事前に指示され た場合は直ちに対応するものとする。 (10) 丙は、カーシェアリング事業に使用する全ての自動車にドライブレコーダー(全 方位対応型を基準とする。)、ETC、三角表示板及びスペアタイヤ(又はパンク修 理キット)を搭載するものとする。 (11) 丙は、カーシェアリング事業に使用する全ての自動車に、冬季間はタイヤチェー ンを積載
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/R8.7/ko081804.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 陸上自衛隊善通寺駐屯地
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