案件の詳細
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令和8年6月25日
公 告
防衛省陸上自衛隊今津駐屯地
業務隊長 草 津 英 樹
( 公 印 省 略 )
陸上自衛隊今津駐屯地創立74周年記念行事における野外売店(露店)の
出店業者募集について
陸上自衛隊今津駐屯地創立74周年記念行事における野外売店(露店)を行う業者に
ついて、次のとおり募集します。
1 応募資格
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理
事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力
団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこ
と。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
者でないこと。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしている者でないこと。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で
ないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員及び(2)から(5)までに定める者の依頼を受けて公募に参加
しようとする者でないこと。
2 応募業種
食品(酒類除く。)及びグッズ等の販売
3 使用施設の所在地及び名称
(1) 所在地
滋賀県高島市今津町今津平郷国有地 防衛省陸上自衛隊今津駐屯地
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(2) 名 称
陸上自衛隊今津駐屯地内野外売店コーナー
(3) 使用面積等
厚生センター周辺(1区画20㎡以内基準)
(4) その他
ア 施設使用については、国有財産法に基づく行政財産使用許可による。
イ 細部については、野外売店開設時に担当者が指示する。
4 募集期間
令和8年6月25日(木)午前10時から7月8日(水)午後5時まで。
5 募集要領・仕様書の配布
(1) 期 間
令和8年6月25日(木)午前10時から7月8日(水)午後5時まで。
(土・日・祝日を除く。)
(2) 配布要領
陸上自衛隊今津駐屯地厚生センター内厚生班事務室にて配布又は中部方面会計
隊入札公募ホームページ内の公募から印刷(郵送は行いません。)
6 応募手続
(1) 提出書類
ア 申請書 1部(募集要領 別紙様式第1)
イ 企画提案書 1部(募集要領 別紙様式第2)
(2) 提出期限
令和8年7月15日(水)必着(持参の場合は午後5時まで)
(3) 提出先
520-1621 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地
陸上自衛隊今津駐屯地業務隊厚生科厚生班
電話 0740(22)2581(内線338) 担当 松本
7 その他
(1) 細部についての内容は、募集要領及び仕様書による。
(2) 担当者連絡先
前項(3)提出先に同じ。
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陸上自衛隊今津駐屯地創立74周年記念行事野外売店
(募 集 要 領)
陸上自衛隊今津駐屯地業務隊厚生科
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募集要領
1 概 要
陸上自衛隊今津駐屯地創立74周年記念行事において野外売店コーナーを設置し
て、来場者への物品販売を行う業者を以下に記載する諸条件に従い募集する。
2 応募資格
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理
事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこ
と。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
者でないこと。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしている者でないこと。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で
ないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員及び(2)から(5)までに定める者の依頼を受けて公募に参加
しようとする者でないこと。
3 設置施設の所在地及び名称
滋賀県高島市今津町今津平郷国有地
陸上自衛隊今津駐屯地 厚生センター周辺
4 設置条件
(1) 設置方法
国有財産法(昭和23年6月30日号外法律第73号第18条第6項に基づく行
政財産の使用許可により設置する。
(2) 設置場所及び設置業種
ア 設置場所
厚生センター周辺(1区画20㎡以内(3.6m×5.4m)基準)
イ 設置業種
食品(酒類除く。)及びグッズ等の販売
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(3) その他
詳細は、別添「仕様書」のとおり。
5 応募手続き等
(1) 申請書等の提出
出店を希望する者は、次のとおり、提出書類を提出先に提出期限までに提出する
こと。なお、提出された書類は返却しない。
ア 提出書類
(ア) 申請書 1部(別紙様式第1)
(イ) 企画提案書 1部(別紙様式第2)
※以下の事項について、必ず記載すること。
a 主な販売予定商品・販売価格表(別紙様式第3)
b 従業員管理(身元管理、健康管理等)及び人員配置
c 省エネルギー・環境対策、ゴミ・廃棄物の処分方法
d 衛生管理方法及び過去3年間の食品衛生関連行政処分の経歴(行政処分が
あった場合、その時どのように対応したのかを記載)
e クレーム・要望等があった場合及び事故・トラブルが発生した場合の対処
方法
f 防衛省における営業方針
g 会社概要
h その他のアピールポイント
(ウ) 企画提案書附属書類 1部
販売商品カタログ、その他企画提案書の具体的資料等(日本工業規格A4)
イ 提出先
陸上自衛隊今津駐屯地業務隊厚生科 松本
住所 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地
電話 0740(22)2581 内線338
ウ 提出期限
令和8年7月15日(水)必着(持参の場合は午後5時まで)
(2) 応募者の失格
次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。
ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
イ 提出書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合
ウ 提出書類等に虚偽の記載があった場合
エ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合
オ 過去(又は現在)、防衛省(防衛省共済組合を含む。)に支払う国有財産使用料
(共済組合の場合は管理手数料等)及び光熱水料を滞納したことがある(してい
る)場合
カ その他、違反と認められる場合
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(3) 提案修正の禁止
原則として、提出後の書類変更(修正、差し替え、削除、追加)は禁止する。
6 選考の方法
提出された企画提案書等に基づき、書類選考による総合的審査の上、業者を決定す
る。なお、審査結果については、異議を申し立てることができないものとする。
7 選考結果
令和8年7月21日(火)(予定) 電話又は書面にて通知する。
8 業者決定後の提出書類
出店業者として決定された者は、次のとおり、提出書類を提出先に提出期限までに
提出すること。
ア 提出書類
国有財産使用許可申請書(別途通知)
イ 提出先
申請書等の提出に同じ。
ウ 提出期限
令和8年8月5日(水)午後5時
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仕 様 書
1 業務件名
陸上自衛隊今津駐屯地創立74周年記念行事における野外売店
2 業務内容
食品(酒類除く。)及びグッズ等の販売
3 相手方の決定
本業務を行う者については、陸上自衛隊今津駐屯地業務隊長(以下、「甲」という。)
が決定する。
4 国有財産の使用許可
(1) 本業務を行う者は、野外売店の設置場所に係る国有財産の使用許可を得なければ
ならない。
(2) 国有財産の使用許可は、近畿中部防衛局長(以下「乙」という。)が行う。
(3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。
ア 国有財産の使用許可の相手方(以下「丙」という。)が許可条件に違反したとき。
イ 丙が自己都合による業務の解除をするとき。
ウ 国において使用物件を必要とするとき。
エ 丙の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく
は営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関
与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同
じ。)であるとき。
オ 丙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三
者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
き。
カ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供
与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与
しているとき。
キ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用
するなどしているとき。
ク 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい
るとき。
(4) 使用許可期間が満了したとき、又は使用許可を取り消された場合は、丙は直ちに
自己の負担で使用財産を原状に回復し、返還すること。ただし、継続した場合は、
この限りではない。また、この場合、丙は国に対し、一切の補償を請求することは
できない。
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5 丙の資格
丙は、以下の条件を満たしていること。
(1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。
(2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。
(3) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。
(4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。
6 国有財産使用料
丙は、乙に展示即売店の設置に係る面積に応じた国有財産使用料を支払うこと。
1平方メートルあたりの国有財産使用料は、以下のとおりとする。
厚生センター出入口周辺 日額 約0.8円/㎡(消費税別)
※上の使用料は過去の実績であり、変更される場合がある。
なお、国有財産使用料は、納入通知書により歳入徴収官が指定する期日までに全
額を前納することとし、期日までに納金しなかった場合は、延滞金が発生すること
がある。
7 業務時間
令和8年11月7日(土)午前7時50分から午後2時
※天候等により中止となることがある。
8 費用負担
本業務に伴う費用は、丙の負担とする。
9 名義使用の制限
丙は、自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。
10 管理責任
(1) 丙は、自らの責任において野外売店を管理し、火災、盗難、食中毒等の予防及び
適正な排水等の維持について、関係法令及び規則等を遵守し、常に注意する。
丙に起因する事故発生の場合は、自らの責任において、損害の賠償及び施設の原
状回復等を行い、甲及び乙に対し、損害の賠償その他の申し立てをしないものとす
る。
(2) 丙は、自らの責任において保安について常に心掛け、いかなる事故発生の場合も
甲及び乙に対し、損害の賠償その他の申し立てをしないものとする。
(3) 丙は、従事者の身元、規律の保持、風紀及