案件の詳細
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令和8年4月2日
公 告
防衛省陸上自衛隊
春日井駐屯地業務隊長
令和8年度春日井駐屯地納涼祭における模擬売店の設置及び経営する業者について、
下記のとおり募集します。
記
1 出店日(予定)
令和8年8月上旬の内1日
※ 日程が決まり次第応募業者に連絡
2 出店場所
愛知県春日井市西山町無番地 陸上自衛隊春日井駐屯地内(屋外道路上)
3 設置方法
国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可による。
4 応募資格
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一参加資格)又は同等の資格を有すること。
(2) 細部は募集要領による。
5 募集業種
(1) 食品及びアルコール類を含む飲料販売
(2) 物品販売(公序良俗に反するものを除く。)
6 応募方法
(1) 出店申請書類等の入手
ア 期 間
令和8年4月2日(木)~同年4月17日(金)
イ 入手要領
(ア) 中部方面会計隊入札公告HP(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/)か
らダウンロード
「中部方面会計隊入札公告HP」と検索し、「公募」からダウンロード
(iPhoneでのダウンロードは不可)
(イ) 郵送により受領
宛先(郵便番号、住所及び氏名等)を明記し、270円切手を貼付した返信
用封筒(角形2号:240㎜×332㎜)を同封の上、下記問い合わせ先に送
付(4月17日(金)到着分まで対応)
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(ウ) 春日井駐屯地にて受領
会社等の名称、氏名、連絡先、受領日時を電話により通知の上、春日井駐屯
地に来隊して受領
ウ 注意事項
感染症拡大防止、天変地異又は災害派遣等により、開催が中止又は日程及び
開催要領の変更(販売品目の制限など)等が発生する場合がある。この場合、
駐屯地側による補償は行わないものとする。
(2) 出店申請書類等の提出
ア 提出期限
令和8年4月22日(水)17時まで
イ 提出先
春日井駐屯地業務隊厚生科 模擬売店担当
ウ 提出要領
持参又は郵送(提出期限内に必着)
7 その他
本公告は、令和8年4月2日(木)から同年4月17日(金)までの掲載とする。
8 問合わせ先
住 所 〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地
陸上自衛隊春日井駐屯地業務隊厚生科 模擬売店担当
電 話 0568-81-7183(内線370)
受付時間 平日9時~13時、14時~17時
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募 集 要 領
1 概 要
陸上自衛隊春日井駐屯地において、令和8年度春日井駐屯地納涼祭の出店業者を
以下に記載する諸条件に従い募集する。
2 応募資格
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一参加資格)又は同等の資格を有すること。
(2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。
(3) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、
法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表
者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴
力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条
第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では
ないこと。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す
るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して
いる者ではないこと。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する
などしている者ではないこと。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
ではないこと。
(8) 本要領の記載事項全てを遵守できること。
3 実施日等
(1) 実施日(予定)
令和8年8月中の内1日
(2) 当日入門時間等
出店決定業者に対し、別途通知する。
(3) その他
感染症拡大防止、天変地異又は災害派遣等により、開催が中止又は日程及び開
催要領の変更(販売品目の制限など)等が発生する場合がある。この場合、駐屯
地側による補償は行わないものとする。
※ 開催要領変更の一例:物品販売のみの出店とする。
4 販売品目
(1) 飲食販売
ア 販売が可能な食品は、食品営業許可申請時に保健所長から許可された範囲内
のものとする。
イ 変質・腐敗するような生ものの販売を認めない。
ウ 食中毒等の食品事故に備えた保険(賠償共済等)に加入していることを出店
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の条件とする。
エ 調理者及び販売者全員が細菌検査(O-157、サルモネラ、赤痢)を受
け、検査の結果、全員陰性であることが証明された結果を提出することを出店
の条件とする。
オ 行事当日、検査用として調理前及び調理後の食品(販売商品)サンプルの提
出を必要とする。
(2) 物品販売
危険物の販売は禁止する。
なお、サバイバルナイフ等の刃物、モデルガン、弾薬・爆弾等の模造品及び火
薬を使用する物品は危険物とする。
(3) その他
出店申請時に提出する販売商品一覧表により、販売不適と判断した品目につい
ては、販売を許可しない。また、当日、販売許可品目以外の品目を販売している
ことを発見した場合は、直ちに販売中止とする。販売品目については、飲食物及
び物品販売とも公序良俗に反するものを除くものとする。
5 設置条件等
(1) 設置方法
国有財産法第18条6項に基づく行政財産の使用許可による。
(2) 販売区画
ア 1業者につき利用できる区画は間口5.4m×奥行3.6m以下とする。た
だし、移動販売車で販売を行う業者を除く。
イ 移動販売車を除き、テントを設置するものとする。
ウ 使用する販売区画に応じて、業者側の負担による国有財産使用料が発生す
る。
また、出店を取りやめた場合においても、国有財産使用許可後は、業者側の
負担による国有財産使用料が発生する。
(3) 出店位置
駐屯地側が総合的(地元・愛知県業者優先、テント又は移動販売車、販売品目
等)に考慮し、決定する。
(4) 電気、水の供給
電気、水の供給は駐屯地側からは一切行わない。出店に必要な場合は、出店業
者が準備すること。
(5) 火気使用及び安全関連
駐屯地内で火気を使用する場合は、必ず事前に届出をするとともに、消火器を
備え付けること。
(6) 資器材等
出店に必要な資器材等は全て出店業者側で用意すること。
6 その他の条件
(1) 駐屯地内への立ち入り、車両運行については、駐屯地側の指示に従うこと。
(2) 飲食提供業者は、アスファルト等を汚さないようにテント内にブルーシートを敷
く等の処置を講ずること。万一、油汚れ等路面を汚損させた場合は、現状に復する
こと。
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(3) 飲食提供業者は、食中毒防止のため手洗い用の水タンク及び消毒液等を設置する
こと。
(4) 当日駐屯地側が実施する売店の点検・巡回指導に対応すること。
(5) 看板等は風で飛ばされないよう、確実に固定すること。
(6) 車両の乗り入れは、1業者2台までとし事前に申請すること。入門後駐車場に
車両を駐車することとし、行事中の車両移動は認めない。
(7) トラブル等防止のため、従業員を2名以上配置すること。当日従業員が1名の
みの場合は販売を認めない。
(8) 店舗前にゴミ箱(90ℓ以上のごみ袋)を設置し、行事終了後持ち帰ること。
(9) 清 掃
ア 使用済みの油、水及び食材等を駐屯地内に投棄しないこと。
イ 販売終了後、売店周辺の清掃を確実に実施し、駐屯地側の点検を受けるこ
と。
7 情報保障の遵守
出店に関し知り得た駐屯地等に関する情報(書面等をもって駐屯地等が業者に提
供した情報並びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情
報の一切)の保全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者
に開示しないこと。
8 自己都合による業務の解除
やむを得ない事情による出店取下げの際は、事前に通知し、駐屯地側の指示を仰
ぐこと。
9 その他事項
(1) 国有財産使用料の納付について
国有財産使用料の納付額及び方法等については、東海防衛支局の指示による。
(概算額は1㎡あたり日額5円(消費税抜き))
(2) 売上報告
行事終了後、指定する日までに売上実績を報告すること。報告要領は別途連絡
する。
10 提出書類等
(1) 提出する書類
別表第1項・第3項のとおり。
(2) 提出要領・期限
持 参:令和8年4月22日(水)17時まで
郵 送:令和8年4月22日(水)必着
(3) 提出先
宛 先:春日井駐屯地業務隊厚生科 模擬売店担当
住 所:〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地
電 話:0568-81-7183(内線370)
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(4) 応募者の失格
次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。
ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
イ 提出書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合
ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合
エ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合
オ 防衛省内各施設における出店に際し、過去にトラブル等を起こしている場合
カ その他、違反と認められる場合
(5) 書類修正等の禁止
やむを得ない場合を除き、提出期限以降の提出書類の変更(修正、差し替え、
削除、追加)を禁止する。
11 出店業者選考
提出された書類等に基づき、総合的(地元・愛知県業者優先、販売品目等)に選
考する。
12 出店業者決定
(1) 時 期
令和8年5月下旬頃、全応募業者に対し郵送により通知予定
(2) 出店事前説明
行事開催の2週間前を目安に、出店要領資料を郵送予定
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別 表
1 応募に必要な書類
食品 食品 物品 物品
提出書類 販売業者 販売業者 販売業者 販売業者
○:提出が必要 ×:提出不要 (統一資格 (統一資格 (統一資格 (統一資格
有) 無) 有) 無)
令和8年度春日井駐屯地納涼祭出店
○ ○ ○ ○
申請書(別紙第1)
火気等使用申請書(別紙第2) 〇 〇 〇 〇
国有財産使用申請書 ○ ○ ○ ○
誓約書 ○ ○ ○ ○
役員名簿 ○ ○ ○ ○
資格審査結果通知書
○ × ○ ×
(全省庁統一資格)の写し
会社概要(様式任意) ○ ○ ○ ○
法人:直近の財務諸表
× ○ × ○
個人:確定申告書の写し
納税証明書(税務署で取得)
個人:その3の2 × ○ × ○
法人:その3の3
法人:登記簿謄本
× ○ × ○
個人:戸籍抄本
食品営業許可証の写し
○ ○ × ×
※行事開催時に有効であること
食品事故等賠償に備えた保険加入証
の写し ○ ○ × ×
※行事日1か月後も有効であるもの
2 注意事項
(1) 統一資格とは防衛省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)をいう。
(2) 提出された書類については、採用不採用等に係わらず返却しない。
(3) 押印箇所は全て同一の印鑑(法人:社印、個人:代表者の印鑑)を使用するこ
と。
シャチハタ及びデジタル印は使用不可とする。
(4) 申請書類は丁寧に明瞭な字で記入すること。
解読不明な文字の場合、選考に影響する。
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3 出店が決まった業者が提出する書類
食品 食品 物品 物品
提出書類 販売業者 販売業者 販売業者 販売業者
○:提出が必要 ×:提出不要 (統一資格 (統一資格 (統一資格 (統一資格
有) 無) 有) 無)
調理者及び販売員全員分の細菌検査
(O-157、サルモネラ、赤痢)
結果報告書の写し ○ ○ × ×
※行事日より概ね1ヶ月前以内に実
施したものを基準とする。
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別紙第1
令和 年 月 日
春日井駐屯地業務隊長 殿