中部方面会計隊 / 公募

令和8年度陸上自衛隊和歌山駐屯地における展示即売店の設置及び経営者の募集について

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 公募
業種
ア 業種 不問(食品販売、物品販売、各種サービス(クリーニング、ヘルスケア等))
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026/07/14 20:21
案件の詳細
令和7年9月17日 公 告 防衛省陸上自衛隊 和歌山駐屯地 第304水際障害中隊長 令和8年度陸上自衛隊和歌山駐屯地における展示即売店の設置及び経営業者 の募集について 和歌山県日高郡美浜町和田1138番地に所在する陸上自衛隊和歌山駐屯地におい て、展示即売店を設置し、経営を行う業者について、次のとおり募集します。 1 応募資格 (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) 業者説明会に参加すること。 ただし、令和6年度、和歌山駐屯地において展示即売店を設置し、経営してい る者については、本説明会への参加を免除する。 (3) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)役員等(個人である場合はその者、法 人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴 力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。 (4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第3者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では ないこと。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す るなど直接あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与して いる者ではないこと。 (6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用す るなどしている者ではないこと。 (7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 ではないこと。 (8) 暴力団又は暴力団員及び(4)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に 参加しようとする者ではないこと。 2 設置場所の所在地 和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地 3 設置期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 4 設置方法 国有財産法(昭和23年6月30日号外法律第73号)第18条第6項に基づく 行政財産の使用許可による。 5 募集業種 ア 業種 不問(食品販売、物品販売、各種サービス(クリーニング、ヘルスケア等)) イ 店舗数 不問 ウ ふさわしくない業種(不動産経営等、公務員の兼業兼職に抵触する業種) 6 設置場所及び区画 (1) 屋 内 生活隊舎1階正面玄関ホール及び自主運営室 (2) 屋 外 本部庁舎前中庭内 7 募集要項等の配布 (1) 期 間 令和7年10月1日(水)午前9時から令和7年11月5日(水) 12時まで(ただし、土、日及び祝日を除く。) (2) 場 所 下記問合せ先に同じ 8 業者説明会 (1) 日 時 令和7年11月26日(水)午後14時30分から (2) 場 所 陸上自衛隊和歌山駐屯地内 生活隊舎1階「自主運営室」 (3) 注意事項 ア 応募を予定する業者の方は、必ず本説明会に参加して下さい。本説明会に参 加されない業者の方は応募できません。 ただし、令和6年度、和歌山駐屯地において展示即売店を設置し、経営してい る業者については、本説明会への参加を省略することができる。 イ 説明会に参加を希望される業者の方は、令和7年11月19日(水)午後4時 (ただし、土、日及び祝日を除く。)までに、①会社名 ②参加者氏名(1社2 名以内) ③連絡先・電話番号 ④車で来隊される方は車種・車番を、下記問合 せ先までFAX等により通知してください。 ウ 募集要項及び仕様書を携行してください。 9 その他 細部内容は、募集要項による。 10 問合せ先 〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地 厚生 電話 0738-22-2501 内線276(土・日・祝除く) FAX 0738-22-2502(自動) 担当 厚生 山田 「和歌山駐屯地における展示即売店の設置及び経営」仕様書 陸上自衛隊和歌山駐屯地 1 仕様書(その1) 1 業務件名 陸上自衛隊和歌山駐屯地における展示即売店の設置及び経営 2 業務内容 展示即売店の設置及び経営の業務 3 相手方の決定 本業務を行う者については、陸上自衛隊和歌山駐屯地第304水際障害中隊長 (以下、「甲」という。)が決定する。 4 国有財産の使用許可 (1) 本業務を行う者は、展示即売店の設置場所に係る国有財産の使用許可を得な ければならない。 (2) 国有財産の使用許可は、近畿中部防衛局長(以下、「乙」という。)が行 う。 (3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがあ る。 ア 国が許可財産を使用するとき。 イ 国有財産の使用許可の相手方(以下、「丙」という。)が使用許可条件に違 反したとき。 (4) 使用許可期間が満了したとき、又は前項により、使用許可を取り消された場合 は、丙は直ちに自己の負担で許可財産を原状に回復し返還すること。 ただし、継続した場合は、この限りではない。また、この場合丙は国に対し、 一切の補償を請求することはできない。 5 丙の資格 丙は、以下の条件を満たしていること。 (1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 (2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 (3) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 (4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。 (5) 暴力団及び暴力団員でないこと、また暴力団と関係しないこと。 6 国有財産使用料 丙は、乙に展示即売店設置に係る面積に応じた国有財産使用料を支払うこと。 1平方メートルあたりの国有財産使用料の最終的な金額は使用許可する時点で決 定する。 なお、国有財産使用料は、歳入徴収官が指定する期日までに全額を納入すること。 7 使用許可期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日の間のうち甲と丙が協議して決定す 2 る日とする。 8 費用負担 本業務に伴う費用は、丙の負担とする。 9 名義使用の制限 丙は、自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。 10 管理責任 (1) 丙は、自らの責任において展示即売店を管理し、火災、盗難の予防及び保安に ついて常に心掛け、いかなる事故発生の場合も甲及び乙に対し、損害の賠償その 他の申し立てをしないものとする。 (2) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理そ の他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければなら ない。 11 衛生等の保持 丙は、丙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医 療に関する法律」で定義されている感染症を及び新型コロナウイルスによる感染 症を発症した場合又はその疑いのある場合には、業務に従事させないこととし、 甲及び乙に対して速やかに報告すること。 また丙は、上記感染症の感染対策として、マスク(フェイスシールド等含 む。)を着用するとともに、手指用消毒剤等を設置するものとする。 12 情報保全の遵守 (1) 丙は、甲、乙及び担当職員(以下、「甲等」という。)の与えた指示及び本業 務の遂行上知り得た甲等に関する情報(書面等をもって甲等が丙に提供した情報 並びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一 切)の保全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開 示してはならない。 (2) 丙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らな ければならない。 13 損害賠償 丙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、その他業務に 関して甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとす る。 14 自己都合による業務の解除 丙は、自己の都合により本業務の解除しようとするときは、解除しようとする1 ヶ月前までに甲等に通知し、甲等の指示に従い解除することができる。 3 15 業務仕様 (1) 丙は、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企 画提案書の内容について、甲の了解なく変更しないこと。 (2) 本業務の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 (3) 展示即売店の設置、移設及び撤去に係る費用は、丙の負担とする。 また、当該作業の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 (4) 丙は、利用物件の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費を負担 しなければならない。 (5) 販売商品の選定に当たり、常に利用者の需要が高い商品等の提供に努めるも のとし、担当職員の指示に可能な限り従うものとする。 (6) 丙は、営業許可が必要な商品を取り扱う場合は、営業許可を取得した後、当 該商品を販売すること。 (7) 丙は、商品の瑕疵等について利用者又は担当職員からの連絡を受けた場合は 即時に対応すること。 (8) 丙は、設置場所周辺の清掃を行い、衛生管理について一切の責任を負うものと する。 (9) 丙は、本業務に係る書類、その他担当職員の指示する書類を速やかに提出し なければならない。 (10) 本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、担当職員及び丙 の間で協議する。 16 その他 仕様の細部は、仕様書(その2)のとおり 4」 仕様書(その2) 1 募集業種 ア 業種 不問(食品販売、物品販売、各種サービス(クリーニング、ヘルスケ ア等)) イ 店舗数 不問 ウ ふさわしくない業種(不動産経営等、公務員の兼業兼職に抵触する業種) 2 国有財産使用料(参考金額であり最終決定金額は乙が行う。) (1) 屋内日額 5.61円/㎡(令和7年度 税込み) (2) 屋外日額 1.07円/㎡(令和7年度) ※ 光熱水料は、別途徴収する。 ただし軽微なものについては、甲との調整による。 3 営業日及び営業時間 (1) 営業日 令和8年4月1日から令和9年3月31日の間のうち、甲と丙が協議して 決定する。 なお、施設等の状況により変更もあり得る。 (2) 営業時間 原則として午前11時~午後6時までとし、それ以外は別途協議する。 4 その他 (1) 隊員等のニーズに合った商品を低価格で提供するように努めること。 (2) 緊急時等には、使用許可物件を国(自衛隊)が使用する場合がある。 (3) 駐屯地内での販売に相応しくないと判断した商品の販売は認めない。 (4) 新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染状況により営業を中止する場 合がある。 「和歌山駐屯地における展示即売店の設置及び経営」募集要項 陸上自衛隊和歌山駐屯地 1 募集要項 1 概 要 和歌山県日高郡美浜町和田1138番地に所在する陸上自衛隊和歌山駐屯地にお いて、駐屯地隊員等の利便性を確保するため、展示即売店の設置及び経営に関する 業者を以下に記載する諸条件に従い募集する。 2 応募資格 (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴 力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者ではな いこと。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与す る等直接的あるいは積極的に暴力団
問合せ先
〒644-0044
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/ko073277.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 陸上自衛隊和歌山駐屯地
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