案件の詳細
募集要領
陸上自衛隊米子駐屯地厚生センターにおける
「展示即売店の設置及び経営」
陸上自衛隊米子駐屯地業務隊
添付書類:仕様書
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募集要領
1 概 要
鳥取県米子市両三柳2603番地に所在する陸上自衛隊米子駐屯地において、隊
員の福利厚生のため、展示即売店の設置及び経営業者を以下に記載する諸条件に従
い募集する。
2 応募資格
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。
(2) 各契約機関等から取引停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 法人等(個人、法人又は団体という。)の役員等(個人である場合はその者、法
人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、
理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(4) 役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこ
と。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与してい
る者ではないこと。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団であることを知りながら、これを不当に利用するな
どしている者でないこと。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で
ないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員及び(3)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に
参加しようとする者でないこと。
3 設置施設の所在地及び名称
鳥取県米子市両三柳2603番地
陸上自衛隊米子駐屯地厚生センター
4 募集要領及び現場説明
募集要領の配布時に実施する。
5 設置条件
(1) 設置方法
国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可
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(2) 店舗面積 (基準)
厚生センター内 3.24㎡
厚生センター外 3.24㎡
※ 店舗の細部の位置については、展示即売店を開催の都度担当者が指示する。
(3) その他
別添仕様書のとおり
6 応募手続き等
(1) 申請書等の提出
設置を希望する者は、下記のとおり、アの提出書類を、イの提出先に、ウの提
出期限までに出すこと。なお、提出された書類は返却しない。
ア 提出書類
(ア) 申請書1部(別紙様式第1)
(イ) 企画提案書1部(別紙様式第2)
a 主な販売予定商品・販売価格表(別紙様式第3)
b 従業員管理(身元管理、健康管理等)及び人員配置
c 省エネルギー・環境対策、ゴミ・廃棄物の処分方法
d 衛生管理方法
e クレーム・要望等があった場合及び事故・トラブルが発生した場合の対
処方法
f 利用計画表(別紙様式第4)
(ウ) 企画提案書付属書類1部
販売商品カタログ、その他企画提案書の具体的資料等(日本工業規格
A4)
(エ) その他関係書類各1部
公募に参加する者に必要な資格を確認するため、以下の関係書類を併せて提
出すること。(関係書類の不備または参加資格がないと判断された場合は、
無効とする。)
a 業務確約書(別紙様式第5)
b 営業経歴書、財務諸表(直近のもの)
c 会社概要(任意様式、パンフレット可)
d 誓約書・役員名簿(別紙様式第6)
※ 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者に限り、「資格審査結
果通知書」の写しをc、dに定める書類に代えることができる。
イ 提出先
〒683-0853
鳥取県米子市両三柳2603
きよた
陸上自衛隊米子駐屯地業務隊厚生科 清田
(0859)29-2161(内線336)
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ウ 提出期限
令和7年10月24日(金)(期日厳守)
(ア) 応募者の失格
次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。
a 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
b 提出書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合
c 提出書類等に虚偽の記載があった場合
d 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合
e その他、違反と認められる場合
(イ) 提案修正の禁止
提出書類の変更(修正、差し替え、削除、追加)を禁止する。
7 その他
(1) 出店要望日等希望に沿う事が出来ない場合がある。
(2) 自己都合による取り止めは、次回から応募不可となる場合がある。
(3) 国有財産使用申請について、中国四国防衛局が発行する「国有財産使用許可証」
について公印省略を希望される場合「国有財産使用申請書」の押印は不要となりま
すのでご承知ください。
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別紙様式第1
申請書
令和 年 月 日
陸上自衛隊
米子駐屯地業務隊長 殿
本社(店)所在地
商号又は名称
代表者の氏名
○印
法人・個人の別 法人・個人
担当者氏名:
電 話:
F A X:
鳥取県米子市両三柳2603番地に所在する陸上自衛隊米子駐屯地内におい
て、展示即売店を設置し、経営を行うことについて希望するので申請します。
なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを
誓約します。
※商号、代表者、担当者氏名にフリガナを、申請印は登録印を使用してください。
なお、国有財産使用が許可された際、中国四国防衛局が発行する「国有財産使
用許可書」の公印省略を希望された場合、国有財産使用申請書の押印は不要と
なります。
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別紙様式第2
企画提案書(2枚以内)
会 社 名:
ア 主な販売予定商品・販売価格表(別紙様式第3)
イ 従業員管理(身元管理、健康管理等)及び人員配置(150字以内)
ミスタードーナツR431ショップ従業員
木原 英機(店主)高岩 茜(社員)長谷 彰久(社員)
辻村 光輪(アルバイト)福田 さつき(アルバイト)
販売員、配達人員です。健康等特に問題ありません。
ウ 省エネルギー・環境対策、ゴミ・廃棄物の処分方法(150字以内)
販売時に出たゴミ、廃棄物は店に持ち帰り処分します。
エ 衛生管理方法(150字以内)
異物混入防止の為の粘着ローラー、食品を取り扱う際には
必ずアルコール消毒をします。
店舗では毎日の衛生検査の実施(外部からの)。
過去に衛生面での指摘はありません。
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オ クレーム・要望等があった場合及び事故・トラブルが発生した場合の対処方法
(150字以内)
即座に原因を確認し、然るべき対応をマニュアルに沿って実施いたします。
カ 会社概要
(1) 本社所在地 島根県出雲市大社町杵築西2671-1
(2) 設立年月日 1980年12月1日
(3) 資本金 1000万円
(4) 社員数 26名
(5) 店舗数 18店舗
(6) 売上高 15億円
キ 利用計画表(別紙様式第4)
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別紙様式第3
主な販売予定商品・販売価格表
メーカー名 商品名 規格等 販売価格 市場価格
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別紙様式第4
利 用 計 画 表
1 出店希望 日 : 下記に記載
2 出店希望場所 : 内 外 (希望場所どちらかに○)
月 日 使用日 月 日 使用日
1日~10日 1日~10日
4 11日~20日 10 11日~20日
21日~30日 21日~31日
1日~10日 1日~10日
5 11日~20日 11 11日~20日
21日~31日 21日~30日
1日~10日 1日~10日
6 11日~20日 12 11日~20日
21日~30日 21日~31日
1日~10日 1日~10日
7 11日~20日 1 11日~20日
21日~31日 21日~31日
1日~10日 1日~10日
8 11日~20日 2 11日~20日
21日~31日 21日~28日
1日~10日 1日~10日
9 11日~20日 3 11日~20日
21日~30日 21日~31日
計
注1 各月において「使用日」、次のとおり記入して下さい。
(例)「5日(月)」、「10日(金)」等
注2 「計」の欄には、延べ日数を記入して下さい。
(例)「10日」、「20日」等
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別紙様式第5
業務確約書
令和28年11月20日
陸上自衛隊
米子駐屯地業務隊長 殿
「陸上自衛隊米子駐屯地内における展示即売店の設置及び経営の業務」の応に関し、
仕様書に定める業務を適正に履行できることを確約いたします。
本社(店)所在地 島根県出雲市大社町杵 2671-1
商号又は名称 ㈱ウッドベル
代表取締役
おがわ み き
代表者の氏名 小川 美樹 ㊞
法人・個人の別 法人・個人
きはら ひでき
担当者氏名: 木原 英機
電 話:(080)-1927-5742
F A X:(0859)-39-0187
※商号、代表者、担当者氏名にフリガナを、申請印は登録印を使用してください。
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別紙様式第6
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、貸付又は
使用許可を受けた国有財産の使用に当たっては、下記2に掲げる使用等を行わないとと
もに、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、下記3の措置を行うことを誓約し
ます。また、当方が下記1に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、
国が警察当局へ情報提供することに同意します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること
となっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理
事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2
号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条6号に規定する
暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
なお、役員等に変更があった場合は、速やかに別紙様式第8により変更後の役員等
名簿を提出します。
2 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等である
ことが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に 供し、また、
これらの用に供されることを知りながら、貸付物件(使用許可物件)を第三者に転貸
し又は賃借権を譲渡すること。
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3 警察への通報等
(1) 貸付物件(使用許可物件)を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運
動標ぼうゴロ(※1)、政治活動標ぼうゴロ(※2)、その他暴力団関係者から、不
当要求又は業務妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やか
に警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内
容を記載した書面により、許可者に報告すること。
※1 社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行
うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
※2 政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行