案件の詳細
令和7年10月1日
公 告
陸上自衛隊
千僧駐屯地業務隊長
(公 印 省 略)
陸上自衛隊千僧駐屯地における野外売店の
設置及び経営業者の募集について
陸上自衛隊千僧駐屯地(兵庫県伊丹市広畑1-1)において、駐屯地記念行事等
に際し、野外売店を設置し、経営を行う業者について、次のとおり募集します。
1 応募資格
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。
(2) 業者説明会に参加すること。
(3) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、
法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代
表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、
暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者
に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
ではないこと。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関
与している者ではないこと。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用
するなどしている者ではないこと。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
者ではないこと。
(8) 暴力団又は暴力団員及び(4)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に参
加しようとする者ではないこと。
2 設置場所の所在地及び名称
兵庫県伊丹市広畑1-1
陸上自衛隊千僧駐屯地(駐屯地記念行事等の野外売店コーナー)
3 設置方法
国有財産法(昭和23年6月30日号外法律第73号)第18条第6項に基づ
く行政財産の使用許可による。
4 設置日時
(1) 記念行事
令和8年5月中旬から下旬 行事開始から行事終了10分前まで
(令和7年度は、午前9時から午後2時50分)
※ 実施日が確定する時期は令和8年3月以降
(2) 納涼行事
令和8年7月下旬から8月下旬 行事開始から行事終了10分前まで
(令和7年度は午後5時から午後8時20分まで)
※ 実施日が確定する時期は令和8年6月以降
(いずれの行事も天候等の影響により中止する場合があります。)
5 募集業種
(1) 物品販売
(2) 食品(生鮮食品を除く。)
(3) 飲料
ア 記念行事においては、アルコール類の販売を認めない。
イ 納涼行事においては、アルコール類の販売を認めるも、当時の状況等によ
り販売が不可となる場合がある。
(4) 遊戯物(くじ引き、射的等)
6 募集店舗数
記念行事等の実施計画及び応募状況を勘案した上で業者数を決定する。
7 募集店舗区画
区画①20㎡ 区画②15㎡ 区画③10㎡
1区画以内であれば、移動販売車(キッチンカー)による設置も可能
8 募集要領の配布
(1) 配布期間
令和7年10月1日(水)から同年10月14日(火)まで
(2) 配布要領
ア 直接受領
第11項に記載の問い合わせ先にお越しください。
(ただし、土・日及び祝日を除く。午前9時から午後4時まで)
イ 郵 送
(ア) 返信用封筒による返送
返送先の住所及び氏名を記載し、返信用切手270円を貼付した返信用
封筒(角形2号)をお送りください。10月9日(木)到着分まで返送しま
す。
(イ) ゆうパケット着払
着払いによる発送を希望される場合は、10月14日(火)までにご連
絡ください。(着払料金276円)
9 業者説明会
(1) 日 時
令和7年10月28日(火) 午後2時30分から
(2) 場 所
陸上自衛隊千僧駐屯地 厚生センターAV教場
(3) 携行品
募集要領、仕様書、印鑑(認印)
(4) 注意事項
ア 応募を予定する業者の方は、必ず本説明会に参加してください。
本説明会に参加されない業者の方は、応募できません。
イ 本説明会に参加を希望される業者の方は、10月21日(火)午後5時ま
でに業者説明会参加申込書(募集要領別紙様式第1)により、下記問い合わ
せ先までお申し込みください。(FAX可)
10 その他
細部の内容は、募集要領及び仕様書による。
11 問い合わせ先
陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊厚生科厚生班(担当 山﨑)
所 在 地 兵庫県伊丹市広畑1-1
電 話 072-781-0021(代) 内線3853
e メール kokuyuzaisan-senzou@inet.gsdf.mod.go.jp
F A X 072-779-6700
なお、FAXは他部署に設置されているため、利用される場合は事前に厚生科
までご一報ください。
また、FAXを利用された場合は、必ず受信確認を実施してください。