中部方面会計隊 / 公募

陸上自衛隊高知駐屯地において実施する駐屯地創立記念日行事等における展示即売店の設置及び経営に関する業者の募集について

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 公募
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026/07/14 20:21
案件の詳細
1 公 告 令和7年8月29日 防衛省陸上自衛隊 高知駐屯地業務隊長 西森 英二 陸上自衛隊高知駐屯地において実施する駐屯地創立記念日行事等における 展示即売店の設置及び経営に関する業者の募集について 高知県香南市香我美町上分3390番地に所在する陸上自衛隊高知駐屯地において 実施する令和8年度駐屯地創立記念日行事及び令和8年度駐屯地納涼祭に展示即売店 を設置し経営を行う業者について、次のとおり募集します。 1 応募資格 (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) 業者説明会に参加すること。 (3) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴 力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条 第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。 (4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では ないこと。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して いる者ではないこと。 (6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する などしている者ではないこと。 (7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 ではないこと。 (8) 暴力団又は暴力団員及び(4)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に参加 しようとする者でないこと。 2 2 設置方法 国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可による。 3 設置業種及び業者数 (1) 設置業種 非常設型展示即売店(キッチンカーを含む。) (2) 業者数(基準) ア 駐屯地創立記念行事 15業者 イ 駐屯地納涼祭 20業者 4 設置場所 (1) 駐屯地創立記念行事 ア 晴天時:厚生センター周辺 イ 雨天時:体育館周辺 (2) 駐屯地納涼祭 ア 晴天時:駐屯地グラウンド イ 雨天時:体育館周辺 5 設置期間 (1) 駐屯地創立記念日行事 令和8年5月中旬 (2) 駐屯地納涼祭 令和8年8月上旬 (3) 注意事項 ア 行事等開催日については、別途連絡します。 イ 業務等その他の都合により当該行事中止、縮小又は延期する場合があること をご承知おき下さい。 6 公告期間 令和7年8月29日(金)午前10時~令和7年9月12日(金)午後5時まで 7 募集要領等の配布 (1) 期 間 令和7年8月29日(金)午前10時~令和7年9月12日(金)午後5時ま で(土日・祝日を除く。) (2) 場 所 〒781-5495 高知県香南市香我美町上分3390番地 陸上自衛隊高知駐屯地業務隊厚生科厚生班(厚生班長、厚生係) TEL 0887-56-3471(内線328) (3) その他 募集要領等は、公告期間中に限り中部方面会計隊ホームページに掲載し、高 知駐屯地業務隊厚生科厚生班で手交及び送付、電子メールにより配布します。 3」 8 業者説明会 (1) 本説明会に参加されない新規公募希望業者の方は、公募に参加できません。 (2) 日 時:令和7年9月25日(木)及び令和7年9月26日(金) 午前10時~午前12時 (3) 場 所:陸上自衛隊高知駐屯地 厚生センター2階(談話室) (4) 内 容:募集要領、仕様書、その他の必要事項等について説明します。 (5) 携行品:募集要領、仕様書、印鑑(シャチハタ印不可)、筆記具 (6) 参加希望者 ア 募集要領中別紙第1「業者説明会参加申込書(FAX用紙等)」にて、FA X及び電子メール、電話連絡でお申し込みください。 申し込みください。 イ 参加人員は各業者2名以内 ウ 連絡先 陸上自衛隊高知駐屯地業務隊厚生科厚生班(厚生班長、厚生係) TEL 0887-56-3471(内線328又は671) FAX 0887-56-3475 mail koutigsvc2-ma@inet.gsdf.mod.go.jp ※ FAX及び電子メールでのお申込の際は電話連絡をお願いします。 9 選考方法 提出された企画提案書等に基づき採点による書類選考、審査を実施し、業者を決 定します。 10 選考結果 決定業者に、直接通知致します。 11 その他 細部の内容は、募集要領によります。 仕 様 書 (高知駐屯地創立記念行事等における展示即売店業者の募集) 陸上自衛隊高知駐屯地業務隊 1 仕様書(その1) 1 業務件名 令和8年度高知駐屯地創立記念日行事、納涼祭における臨時展示即売店の設置及び経営 2 業務内容 臨時展示即売店の設置及び経営の業務 3 相手方の決定 本業務を行う者については、陸上自衛隊高知駐屯地業務隊長(以下、「甲」という。)が 決定する。 4 国有財産の使用許可 (1) 本業務を行う者は、展示即売店の設置場所に係る国有財産の使用許可を得なければなら ない。 (2) 国有財産の使用許可は、当該駐屯地等を所管する中国四国防衛局長(以下、「乙」とい う。)が行う。 (3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。 ア 国有財産の使用許可の相手方(以下、「丙」という。)が使用許可条件に違反した とき。 イ 丙が自己都合による業務の解除をするとき。 ウ 国が使用物件を必要とするとき。 エ 丙の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業 所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 オ 丙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 カ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 キ 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな どしているとき。 ク 丙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 (4) 使用許可期間が満了したとき、又は使用許可を取り消された場合は、丙は直ちに自己の 負担で使用財産を原状に回復し、返還すること。 ただし、継続した場合は、この限りではない。また、この場合、丙は国に対し、一切の 補償を請求することはできない。 5 丙の資格 丙は、次の条件を満たしていること。 (1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 (2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 (3) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 (4) 仕様書(その1)及び仕様書(その2)の全記載事項を遵守できること。 (5) 応募時に提出した企画提案書等の業務内容を遵守できること。 (6) 暴力団及び暴力団員ではないこと、また暴力団と関係しないこと。 6 国有財産使用料 丙は、乙に展示即売店の設置に係る面積に応じた国有財産使用料を支払うこと。 1平方メートルあたりの国有財産使用料の目安は、以下のとおりであるが、最終的な金額 は使用を許可する時点で決定する。 なお、国有財産使用料は、歳入徴収官が指定する期日までに全額を納入することとし、期 日までの納入がなかった場合には、延滞金が発生するものとする。 7 設置予定期間 (1) 駐屯地創立記念日行事 令和8年5月中旬 (2) 駐屯地納涼祭 令和8年8月上旬 (3) 注意事項 ア 開催日時等については日時等決定後、別途連絡します。 イ 各行事は業務、天候その他の都合により中止、延期又は縮小する場合があります。 8 費用負担 本業務に伴う費用は、丙の負担とする。 9 名義使用の制限 丙は、自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。 3 10 管理責任 (1) 丙は、自らの責任において展示即売店を管理し、火災、盗難の予防及び保安について常 に心掛け、いかなる事故発生の場合も甲及び乙に対し、損害の賠償その他の申し立てをし ないものとする。 (2) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その他これ らに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければならない。 (3) 丙の従事者は、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張す る団体等の結成又はこれに加入してはならない。 (4) 丙は、自らの責任において廃棄物の処理、減量化及びリサイクル化について、関係法令 及び規則等に基づき適正に行わなければならない。 (5) 施設の維持管理については、国有財産使用許可書による。 11 衛生等の保持 丙は、丙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律」で定義されている感染症を発症した場合又はその疑いのある場合には、業務に従事さ せないこととする。また、甲及び乙に対して報告すること。 12 情報保全の遵守 (1) 丙は、甲、乙及び業務隊長が指定する担当職員(以下「甲等」という。)が与えた指示 及び本業務の遂行上知り得た甲等に関する情報(書面等をもって甲等が丙に提供した情報 並びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)の保全 を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 (2) 丙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らなければなら ない。 13 損害賠償 丙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、及びその他業務に関し て甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとする。 14 自己都合による業務の解除 (1) 丙は、自己の都合により本業務を解除しようとするときは、事前に甲及び乙に通知し、 甲及び乙の指示に従い解除することができる。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生 法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てを行う者は、当該手続開 始前に解除を申し出るものとする。 4 15 業務仕様 (1) 丙は、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企画提案書の 内容について、甲の了解なく変更しないこと。 ただし、丙は、食材、容器、燃料等の高騰又は消費税等の税率変更に伴い販売商品の価 格変更が必要となった場合は、甲と協議し、価格を変更することができる。 (2) 丙は、食材、容器、燃料、発電機、テント、テーブル、イス、照明器具、ごみ箱等、展 示即売店の設置及び経営に必要な全ての物品を準備するものとする。 (3) 丙は本業務の遂行に当たり、担当職員の指示に従うこと。 (4) 丙は、庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、庁舎内で定められた関係規 則の手続きを行うとともに、諸規定に従うものとし、許可を受けていない施設へは、立ち 入らないこと。 (5) 丙は、使用物件の一部を第三者に転貸し、第三者と共同で使用してはならない。 (6) 展示即売店の設置、撤去等に係る費用は、丙の負担とする。また、当
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/ko072834.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 陸上自衛隊高知駐屯地
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