中部方面会計隊 / 公募

和歌山駐屯地創立63周年記念日行事における臨時売店の公募について

予定価格
非公表
締切日
-
公告日
-
基本情報
所在地
近畿・中部
入札方式
中部方面会計隊 / 公募
業種
食品販売、物品販売(屋台等)
データソース
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報
取得日時
2026-07-14 11:21
案件の詳細
1 令和7年7月3日 公 告 防衛省陸上自衛隊 和歌山駐屯地司令 ( 公 印 省 略 ) 陸上自衛隊和歌山駐屯地における臨時売店の設置及び経営おける業者の募集に ついて 陸上自衛隊和歌山駐屯地において、臨時売店(創立63周年記念行事)を設置し営業を 行う業者について、次のとおり募集します。 1 公告期間 令和7年7月3日(木)~令和7年8月14日(木) 2 応募資格(細部は募集要領、仕様書に記載) (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) 暴力団及び暴力団員ではないこと、また暴力団と関係しないこと。(暴力団排除 に関する誓約事項に同意できる者) 3 設置方法 国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可 4 募集業種 食品販売、物品販売(屋台等) 5 募集業者数 店舗数:4(基準) 6 設置日 令和7年11月30日(日)から12月7日(日)の内1日 7 設置場所及び区画 和歌山駐屯地 駐車場地域(30.00㎡) 8 公告期間における募集要領及び仕様書の配布 (1) 期 間 令和7年7月3日(木)から令和7年8月14日(木)までの各日午前11時 から午後4時までの間(ただし、土、日及び祝日を除く。) (2) 場 所 下記問合せ先に同じ 2」 9 業者説明会 (1) 日 時 令和7年8月20日(水)午後13時30分から (2) 場 所 陸上自衛隊和歌山駐屯地 「会議室A」 (3) 注意事項 ア 本説明会に参加されない業者は、公募に応募できません。 イ 参加希望者は、令和7年8月19日(火)午後4時(ただし、土、日及び祝日 を除く。)までに①会社名 ②参加者氏名(1社2名以内) ③連絡先・電話番 号④車で来隊される方は車種・車番を下記問合せ先までFAX等により通知して ください。 ウ 募集要領及び仕様書を携行してください。 エ 以前に和歌山駐屯地で出店し説明会参加された業者は参加不要 10 応募方法 上記、第8項に示す期間に「募集要領」及び「仕様書」の受領、第9項に示す「業 者説明会」への参加及び必要書類を提出してください。 11 その他 (1) 天候、感染症等の状況により駐屯地行事の開催を中止する場合がある。 (2) 感染症等の状況によって飲食販売品目等を制限する場合がある。 (3) その他細部内容は、募集要領及び仕様書による。 12 問合せ先 〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138 陸上自衛隊和歌山駐屯地 管理隊厚生 山田 電 話 0738-22-2501 内線276 司令業務室 東 電 話 0738-22-2501 内線275 FAX 0738-22-2502 仕 様 書 (令和7年度臨時売店公募) 陸上自衛隊和歌山駐屯地 管 理 隊 厚 生 1 仕 様 書 (その1) 1 業務件名 陸上自衛隊和歌山駐屯地における臨時売店の設置及び経営 2 業務内容 臨時売店の設置及び経営の業務 3 相手方の決定 本業務を行う者については、陸上自衛隊和歌山駐屯地司令(以下、「甲」という。) が決定する。 4 国有財産の使用許可 (1) 本業務を行う者は、臨時売店の設置場所に係る国有財産の使用許可を得なければ ならない。 (2) 国有財産の使用許可は、陸上自衛隊和歌山駐屯地を所管する近畿中部防衛局長 (以下、「乙」という。)が行う。 (3) 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。 ア 国が許可財産を使用するとき イ 国有財産の使用許可の相手方(以下、「丙」という。)が使用許可条件に違反 したとき ウ 丙が自己都合による業務の解除をするとき (4) 使用許可期間が満了したとき、又は前項により、使用許可を取り消された場合は、 丙は直ちに自己の負担で許可財産を原状に回復し返還すること。 (ただし、継続した場合は、この限りではない。)また、この場合丙は国に対 し、一切の補償を請求することはできない。 5 丙の資格 丙は、以下の条件を満たしていること。 (1) 業務遂行上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。 (2) 業務の全部又は一部を第三者に委託し又は譲渡することなく遂行できること。 (3) 国有財産使用許可書の使用許可条件を遵守できること。 (4) 本仕様書の全記載事項を遵守できること。 6 国有財産使用料 丙は、乙に臨時売店設置に係る面積に応じた国有財産使用料を支払うこと。 1平方メートルあたりの国有財産使用料の最終的な金額は使用許可する時点で決定 する。 なお、国有財産使用料は、歳入徴収官が指定する期日までに全額を納入すること。 7 使用許可日 令和7年11月30日(日)から12月7日(日)の間の内1日間(日に ち決定した後に示す) 2 8 費用負担 本業務に伴う費用は、丙の負担とする。 9 名義使用の制限 丙は、自己の営業上の取引に関して、甲及び乙の名義を使用してはならない。 10 管理責任 (1) 丙は、自らの責任において臨時売店を管理し、火災、盗難、食中毒等の予防及び 保安について常に心掛け、いかなる事故発生の場合も甲及び乙に対し、損害の賠償 その他の申し立てをしないものとする。 (2) 丙は、従業員の身元、規律の保持、風紀及び衛生に関すること等、人事管理その 他これらに関する関係諸法令の運用について、一切の責任を負わなければならない。 11 衛生等の保持 丙は、丙の従事関係者が結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律」で定義されている感染症を発症した場合又はその疑いのある場合には、 業務に従事させないこととし、甲に対して速やかに報告すること。 12 情報保全の遵守 (1) 丙は、甲、乙及び担当職員(甲が指定する者)(以下、「甲等」という。)の与 えた指示及び本業務の遂行上知り得た甲等に関する情報(書面等をもって甲等が丙 に提供した情報並びに施設内及びそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識 した情報の一切)の保全を遵守し、これを本業務の履行以外の目的に使用し、又は 第三者に開示してはならない。 (2) 丙は、自らの従事関係者に情報保全を遵守させるために必要な措置を取らなけれ ばならない。 13 損害賠償 丙は、債務不履行の場合、情報保全に関する義務に違反した場合、及びその他業務 に関して甲等に損害を与えた場合には、甲等に対し一切の損害を賠償するものとする。 14 自己都合による業務の解除 (1) 丙は、自己の都合により本業務の解除を希望するときは、解除しようとする 1ヶ月前までに甲等に通知し、甲等の指示に従い解除することができる。 この際、丙は残期間に相当する使用料を請求することはできない。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始の申立 又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立を 行う者は、当該手続開始前に業務の解除を申し出ること。 15 業務仕様 (1) 丙は、自ら提出した企画提案書に基づき業務を適正に履行することとし、企画 提案書の内容について、甲の了解なく変更しないこと。 (2) 本業務の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 (3) 臨時売店の設置に係る費用は、丙の負担とする。 3 また、当該作業の遂行に当たっては、担当職員の指示に従うこと。 (4) 丙は、利用物件の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費を負担しな ければならない。 (5) 丙は、営業許可が必要な商品を取り扱う場合は、営業許可を取得した後、当該商 品を販売すること。 (6) 丙は、商品の瑕疵(かし)等について利用者又は担当職員からの連絡を受けた場 合は、即時に対応すること。 (7) 丙は、各営業日、設置場所及び周辺の清掃を行い、衛生管理について一切の責任 を負うものとする。 (8) 丙は、本業務に係る書類、その他担当職員の指示する書類を速やかに提出しなけ ればならない。 (9) 本仕様書に記載のない事項及び細部については、必要の都度、担当職員及び丙の 間で協議する。 (10) 丙は、使用物件の一部を第三者に転貸し、又は、第三者と共同で使用してはなら ない。 (11) 丙は、本仕様書に記載されている遵守項目に違反した場合は、甲等により直ちに 業務を取り消されると共に、次回以降業務に従事できない場合がある。 16 駐屯地行事中止又は縮小開催の場合 (1) 天候、感染症等の状況により駐屯地行事の開催を中止する場合がある。 (2) 感染症等の状況によって飲食販売品目等を制限する場合がある。 17 その他 仕様の細部は、仕様書(その2)のとおり 4」 仕 様 書(その2) 1 募集業種 食品、物品販売(屋台等) 2 設置場所 陸上自衛隊和歌山駐屯地 駐車場地域(屋外) 3 国有財産使用料(現時点での目安であり、最終決定は使用許可の時点となる。) 屋外日額約2円/1㎡(消費税込み) 4 営業日及び営業時間 令和7年11月30日(日)から12月7日(日)の間の内1日 午前9時から午後2時 ただし、状況により変更もあり得る。 5 その他 (1) 販売商品は、可能な限り低価格で提供するように努めること。 (2) 緊急時等には、使用許可物件を国(自衛隊)が使用する場合がある。 募 集 要 領 (令和7年度臨時売店公募) 陸上自衛隊和歌山駐屯地 管 理 隊 厚 生 1 募 集 要 領 1 概 要 和歌山県美浜町に所在する陸上自衛隊和歌山駐屯地において、職員及び来場者 の利便性を確保するため、臨時売店の設置及び営業を行う業者を以下に記載する 諸条件に従い募集する。 2 応募資格 (1) 防衛省一般競争入札資格(全省庁統一資格)又は同等の資格を有すること。 (2) 業者説明会に参加すること。 (3) 法人等(個人、法人又は団体という。)の役員等(個人である場合はその 者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である 場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同 じ)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこ と。 (4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では ないこと。 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し ている者ではないこと。 (6) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する などしている者ではないこと。 (7) 役員等が暴力団又は暴力団員と社交的に非難されるべき関係を有している者 ではないこと。 (8) 暴力団又は暴力団員及び(4)から(7)までに定める者の依頼を受けて公募に参 加しようとする者でないこと。 (9) 陸上自衛隊の諸規則に基づく施設・衛生等の点検及び指導に対応できる者で あること。 (10) 和歌山駐屯地の所在地を管轄する保健所が発行する営業許可書を取得してい ること。 3 設置施設の所在地及び名称 (1) 所在地 和歌山県日高郡美浜町和田1138 (2) 名 称 陸上自衛隊和歌山駐屯地 4 臨時売店設置日 令和7年11月30日(日)から12月7日(日)の間の内1日 ただし、天候、感染症等の状況により駐屯地行事の開催を中止する場合がある。 2 5 募集業種 食品、物品販売(屋台等) 感染症等の状況によって飲食販売品目等を制限する場合がある。 6 募集業者数(4店舗:基準) 本行事の計画等に変更が生じた場合は、増減することがある。 7 設置条件 (1) 設置方法 国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可により設置する。 (2) 使用料等 国有財産法に基づき、土地使用料
問合せ先
〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138
関連文書
公告 https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/k/ko071901.pdf PDF
出典
防衛省 陸上自衛隊 中部方面会計隊入札情報 発注機関:防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊 和歌山駐屯地
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