②仕様書
京都市立病院機構(京都府)/入札公告
締切
非公表
開札
非公表
公告日
01/01
2018年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 京都市立病院機構
- 所在地
- 京都府
- 入札方式
- 入札公告
- データの出どころ
- 京都市立病院機構 入札情報
- 取得日時
- 2026/07/14 20:31
案件の詳細
平成30年度
「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」
委託仕様書
京都市立病院機構理念
○ 市民のいのちと健康を守ります。
○ 患者中心の最適な医療を提供します。
○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。
京都市立病院憲章
◯ 質の高い安全な医療を提供するとともに,地域の医療水準の向
上に貢献します。
◯ 患者の権利と尊厳を尊重し,心 のこもった医療を提供します。
◯ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに,
地域住民の健康の維持・増進に貢献します。
◯ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め,健
全な病院経営に努めます。
◯ 職員の育成に努め,職員が自信と誇りを持ち,全力で医療に従
事できる職場環境を作ります。
地方独立行政法人京都市立病院機構
「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」委託仕様書
第1章 総則
1 委託業務名称
京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務
2 業務場所
京都市中京区壬生東高田町1番地の2
3 委託業務期間(又は契約期間)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
4 趣旨
本書は,地方独立行政法人京都市立病院機構(以下,「法人」という。)が運営する
京都市立病院における「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」の仕様書である。業
務の実施にあたっては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,その他関係法令,及び地
方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程を遵守するとともに,本仕様書に基づき
業務の遂行にあたること。
5 用語の定義
監督職員とは,地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第40条に規定する職
員をいい,この契約において京都市立病院事務局管理PFI 担当に所属する職員をいう。
第2章 委託事項
1 業務内容
法人(以下「甲」という。)は,受託者(以下「乙」という。)に対し,以下に示す産
業廃棄物の処理業務を委託する。
(1)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理・処分に関すること。
(2)産業廃棄物(廃プラスチック類,混載ごみ,大型ごみ等)の処理・処分に関するこ
と。
2 事業範囲等
乙は,業務の着手に先立ち,乙の事業範囲を証するものとして,以下の業務の許可証
の写しを甲に提出し確認を受けること。なお,許可事項に変更があった時は,乙はすみ
やかにその旨を甲に通知するとともに,変更後の許可証の写しを甲に提出すること。
(1)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理業務
(2)産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等)の処理業務
3 産業廃棄物の受入
甲が乙に処理を委託する産業廃棄物の受入は,甲が別途契約する収集運搬業者が,京
都市立病院より搬入し,都道府県知事等に許可を受けた乙の京都市内の処理施設とする。
4 処分方法
処分方法は,種類に応じ許可を受けた方法で,破砕,焼却処分等を行うこと。
5 処理予定数量
別表第1による。
6 業務の報告
(1)甲は,産業廃棄物の処理を委託する際に,産業廃棄物処理票(以下,「マニフェスト」
という。)を乙に交付する。
(2)乙は,産業廃棄物の受入について手続きを完了したときは,処分受入済証を発行す
るものとし,その産業廃棄物に関する責任を負うものとする。
(3)処分が完了したときは,産業廃棄物処理完了報告書を提出すること。ただし,マニ
フェストの交付されたものについては,マニフェストの返送をもって報告書に代える
ことができる。
7 委託料
(1)甲は,乙の請求により,業務が終了した当該期間の委託料を支払う。
(2)金額は別途契約書にて定める単価に基づき算出する。
(3)支払いは,1箇月単位(月の大小による日数の多少は考慮しない)とする。
(4)年度の途中で契約の解除となった場合は,業務を遂行した日数により,総支払い金
額を算出して支払うものとし,支払い済の金額がある場合は再計算のうえ,残額を支
払うものとする。
8 業務の一時停止
(1)乙は,やむを得ない事由があるときは,甲の了解を得て,一時業務を停止するこ
とができる。この場合には,乙は,甲にその事由を文書で説明し,かつ甲における影
響は最小限となるよう努力する。
(2)乙は,機器の点検,休業等正当な理由で3日以上連続して受入が不可能になる場
合は,事前に協議し,甲の了承を得て,かつ甲における影響は最小限になるように努
力する。
9 一般事項
(1)乙は,仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては,監督職員と協議
すること。
(2)乙は,仕様書によることが困難又は不都合な場合,監督職員と協議すること。
10 業務管理
(1)乙は,処理に伴う事故について,事故原因が甲に帰すべき場合を除き,乙が責を負う
ものとする。
(2)乙は,この契約に関連して,業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。
11 契約の解除
乙の義務違反により甲が契約を解除した場合は,乙は,解除された後も,引渡し済み
の廃棄物については自己の責任において処理すること。
12 契約解除等の場合の賠償
契約の解除等により乙に生じる損害について,甲はその損害を賠償しない。
13 再委託の禁止
(1)乙は,本契約に係る履行の一部又は全部を他の者に再委託してはならない。ただし,
第8項において乙の止むを得ない事由により業務を一時停止する場合,甲の承諾を得
たうえで,法令の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。
(2)乙がこの条項に違反したときは,本契約をただちに取り消すものとする。
14 疑義・その他
(1)業務上知り得たことについては,契約期間の内外を問わず,甲の許可を得ずに外部
に公表又は漏らしてはならない。特に患者様等に係る個人情報については,言動を慎
むこと。
(2)本仕様書に疑義がある場合は,関係法令に従い,その都度甲乙双方が誠意を持って
協議し,これを取り決めるものとする。
15 廃棄物処分受託者記入欄について
本契約の受託者は,当該委託契約書を交わす際,受託者として「産業廃棄物処分受託
者記入欄」(別紙1)の各項目について必ず記入すること。また,受託者が中間処理委託
の場合,契約書を交わす際,中間処理の許可書とともに最終処分地の許可書の写しを必
ず添付すること。ただし,最終処分地の許可書の写しを添付できない場合は,契約書を
交わす際,「産業廃棄物処分受託者記入欄」の最終処分地の項目(所在地・処理方法・処
理能力等)を必ず記載すること。
別表第1
廃棄物の種類 処理予定数量
医療系廃棄物(注射針,メス等) 16,500㍑/月
医療系廃棄物(その他) 10,000kg/月
廃プラスチック類 6,700kg/月
混載ごみ(コンテナ) 5,000kg/年
混載ごみ(大型ごみ) 5,000kg/年
*処理予定数量は,過去の実績による平均的な数値であり,増減する場合がある。
別紙1
産産産産業業業業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物 処処処処 分分分分 受受受受託託託託者者者者記記記記入入入入欄欄欄欄
受託者に関する項目について,下記の欄を記入すること。
ただし,許可証のとおりであれば,『□ 許可証のとおり』の欄に☑の記入のみとする。
受託者が廃棄物の処分等
を行う場所の所在地
□ 許可証のとおり
受託者が行う処分方法
□ 許可証のとおり
受託者が行う処分の
施設の処理能力
□ 許可証のとおり
※※※※ 受受受受託託託託者者者者のののの委委委委託託託託業業業業務務務務がががが中中中中間間間間処処処処理理理理のののの場場場場合合合合
最終処分地について,いずれか選択して☑を記入し,不備のないようにすること。
□ 最終処分先の許可証の写しを添付 □ 最終処分先を下記のとおり記載
最終処分先の所在地
※※※※ 名名名名称称称称・・・・許許許許可可可可番番番番号号号号ががががああああれれれればばばば
必必必必ずずずず記記記記載載載載すすすするるるるこここことととと
最終処分先の処理方法
最終処分先の
施設の処理能力
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