入札公告

京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務:平成27年2月6日入札予定)(PDF

公告日:2011/01/01 締切:2015/04/01
予定価格
非公表
締切日
4月1日
公告日
1月1日
2011年
基本情報
所在地
京都府
入札方式
入札公告
予定価格
13,000,000円
データソース
京都市立病院機構 入札情報
取得日時
2026/07/14 20:31
案件の詳細
入札公告 委託業務について,次のとおり公募型指名競争入札を行いますので,地方独立行政法人 京都市立病院機構契約事務規程第22条において準用する同規程第4条第1項の規定に基 づき,次のとおり公告します。 平成27年1月21日 地方独立行政法人京都市立病院機構理事長 内藤 和世 1 入札に付する事項 (1) 案件名称 京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務 (2) 履行場所 仕様書のとおり (3) 履行期限 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (4) 契約方式 単価契約 (5) 品名 医療系廃棄物(注射針,メス等),医療系廃棄物(その他),廃プラスチック類,混載 ごみ(コンテナ)及び混載ごみ(大型ごみ) (6) 契約条件 仕様書のとおり (7) 入札方法 入札は,入札者(代理人を含む。)による入札書の直接提出により行うものとし, 郵送等による入札は認めないものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格 (1) 京都市の指名競争入札有資格者名簿(物品関係)に搭載されていること。 (2) 公告の日から入札の日において,競争入札参加資格停止を受け,その期間中でないこ と。 (3) 京都市長から,廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物の処理業の許可を受けてお り,当該許可の許可証に記載されている事業の範囲に,感染性廃棄物が含まれている者。 (4) 京都市長から,廃棄物処理法における産業廃棄物の処理業の許可を受けており,当該 許可の許可証に記載されている事業の範囲に,廃プラスチック類,ガラスくず,金属く ずが含まれている者。 (5) 京都市内に本店,支店又はこれに準じる事業所を有すること。 3 入札手続き (1) 入札参加申込書の提出 入札に参加しようとする者は,入札参加申込書に必要事項を記入のうえ期日までに 提出すること。 (2)入札に参加する者に必要な資格の確認申請 入札に参加しようとする者は,上記入札に参加する者に必要な資格を有することを 証する書類として,許可証の写しを期日までに提出すること。審査結果については, 口頭により通知するものとする。 (3) 指名競争入札通知書及び入札書の交付 入札に参加する者に必要な資格の審査の結果,申請者に指名競争入札参加資格があ るものと認められるときは,指名競争入札通知書及び入札書を交付する。 (4) 入札参加申込書の提出期間 公告の日から平成27年1月29日(木)午後5時までとする。 なお,受付時間は土,日及び休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 以下同じ。)を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時まで を除く。)とする。 (5) 入札に参加する者に必要な資格の申請書類の提出期間 公告の日から平成27年1月29日(木)午後5時までとする。 なお,受付時間は土,日及び休日を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし, 正午から午後1時までを除く。)とする。 (6) 入札参加申込書の交付及び提出並びに入札に参加する者に必要な資格の申請書類の 提出場所 京都市中京区壬生東高田町1番地の2 地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院事務局整備運営課施設係 (電話 075-311-5311 内線2564) 4 入札及び開札の日時,場所等 (1) 日時 平成27年2月6日(金)午前11時00分 (2) 場所 京都市中京区壬生東高田町1番地の2 地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院本館5階会議室 (3) 入札及び開札方法 入札書は封筒に入れ,封印して持参すること。入札終了後,直ちに開札を行い,落 札予定者を決定することとする。 5 入札予定価格 金13,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) 本件入札は単価契約ですが,入札金額及び落札の決定は総価によって行う。 (1) 落札決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額 を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた 金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事 業者であるか免税事業者であるかを問わず,それぞれの明細において見積もった契約 希望単価の108分の100に相当する金額(当該金額は,0.01円単位までとすること)に それぞれ仕様書別表第1の処理予定数量を乗じたものの合計金額(以下「総価」とい う。)を記載すること。落札決定は,この総価の比較によって行い,最低の価格をも って有効な入札を行った者を落札予定者とする。 (2) 契約の締結は,入札書に記載された各単価に当該金額の100分の8に相当する額を加算 した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは,その端数を切り上げた金額)に より,明細ごとに単価契約を行う。 6 落札決定日 (1) 落札決定日は,平成27年2月13日(金)とする。落札者に対しては,落札した旨 を落札決定日に電話にて通知する。落札者以外の入札参加者に対しては,落札決定日 の翌日から5日(日数の計算に当たっては,土,日,休日を除く。)以内に請求があ った場合に限り,落札結果を口頭により通知する。 (2) 落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては, 土,日,休日を除く。)以内に,その理由について説明を求めることができる。回答 は,口頭により行う。 7 予算不成立の場合の無効 本件調達に係る予算が成立しなかったときは,この公告は無効とする。この場合に おいて,本件調達のために作った準備行為等に係る費用が既に発生していても,契約 者は,その費用を地方独立行政法人京都市立病院機構に請求することはできない。 8 その他 (1) 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ,かつ,最低の価格をもって有効 な入札を行った者を落札者予定者とする。 (2) 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書や,入札者に求められる義務 を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 平成27年度 「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」 委託仕様書 京都市立病院機構理念 ○ 市民のいのちと健康を守ります。 ○ 患者中心の最適な医療を提供します。 ○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。 京都市立病院憲章 ◯ 質の高い安全な医療を提供するとともに,地域の医療水準の向 上に貢献します。 ◯ 患者の権利と尊厳を尊重し,心 のこもった医療を提供します。 ◯ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに, 地域住民の健康の維持・増進に貢献します。 ◯ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め,健 全な病院経営に努めます。 ◯ 職員の育成に努め,職員が自信と誇りを持ち,全力で医療に従 事できる職場環境を作ります。 地方独立行政法人京都市立病院機構 「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」委託仕様書 第1章 総則 1 委託業務名称 京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務 2 業務場所 京都市中京区壬生東高田町1番地の2 3 委託業務期間(又は契約期間) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 4 趣旨 本書は,地方独立行政法人京都市立病院機構(以下,「法人」という。)が運営する 京都市立病院における「京都市立病院医療系産業廃棄物処理業務」の仕様書である。業 務の実施にあたっては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,その他関係法令,及び地 方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程を遵守するとともに,本仕様書に基づき 業務の遂行にあたること。 5 用語の定義 監督職員とは,地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第 40 条に規定する職 員をいい,この契約において京都市立病院事務局整備運営課に所属する職員をいう。 第2章 委託事項 1 業務内容 法人(以下「甲」という。)は,受託者(以下「乙」という。)に対し,以下に示す産 業廃棄物の処理業務を委託する。 (1)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理・処分に関すること。 (2)産業廃棄物(廃プラスチック類,混載ごみ,大型ごみ等)の処理・処分に関するこ と。 2 事業範囲等 乙は,業務の着手に先立ち,乙の事業範囲を証するものとして,以下の業務の許可証 の写しを甲に提出し確認を受けること。なお,許可事項に変更があった時は,乙はすみ やかにその旨を甲に通知するとともに,変更後の許可証の写しを甲に提出すること。 (1)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理業務 (2)産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等)の処理業務 3 産業廃棄物の受入 甲が乙に処理を委託する産業廃棄物の受入は,甲が別途契約する収集運搬業者が,京 都市立病院より搬入し,都道府県知事等に許可を受けた乙の京都市内の処理施設とする。 4 処分方法 処分方法は,種類に応じ許可を受けた方法で,破砕,焼却処分等を行うこと。 5 処理予定数量 別表第1による。 6 業務の報告 (1)甲は,産業廃棄物の処理を委託する際に,産業廃棄物処理票(以下,「マニフェスト」 という。)を乙に交付する。 (2)乙は,産業廃棄物の受入について手続きを完了したときは,処分受入済証を発行す るものとし,その産業廃棄物に関する責任を負うものとする。 (3)処分が完了したときは,産業廃棄物処理完了報告書を提出すること。ただし,マニ フェストの交付されたものについては,マニフェストの返送をもって報告書に代える ことができる。 7 委託料 (1)甲は,乙の請求により,業務が終了した当該期間の委託料を支払う。 (2)金額は別途契約書にて定める単価に基づき算出する。 (3)支払いは,1箇月単位(月の大小による日数の多少は考慮しない)とする。 (4)年度の途中で契約の解除となった場合は,業務を遂行した日数により,総支払い金 額を算出して支払うものとし,支払い済の金額がある場合は再計算のうえ,残額を支 払うものとする。 8 業務の一時停止 乙は,やむを得ない事由があるときは,甲の了解を得て,一時業務を停止することが できる。この場合には,乙は,甲にその事由を文書で説明し,かつ甲における影響は最 小限となるよう努力する。 9 一般事項 (1)乙は,仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては,監督職員と協議 すること。 (2)乙は,仕様書によることが困難又は不都合な場合,監督職員と協議すること。 10 業務管理 (1)乙は,処理に伴う事故について,事故原因が甲に帰すべき場合を除き,乙が責を負う ものとする。 (2)乙は,この契約に関連して,業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。 11 契約の解除 乙の義務違反により甲が契約を解除した場合は,乙は,解除された後も,引渡し済み の廃棄物については自己の責任において処理すること。 12 契約解除等の場合の賠償 契約の解除等により乙に生じる損害について,甲はその損害を賠償しない。 13 再委託の禁止 (1)乙は,本契約に係る履行の一部又は全部を他の者に再委託してはならない。ただし, 第8項において乙の止むを得ない事由により業務を一時停止する場合,甲の承諾を得 たうえで,法令の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。 (2)乙がこの条項に違反したときは,本契約をただちに取り消すものとする。 14 疑義・その他 (1)業務上知り得たことについては,契約期間の内外を問わず,甲の許可を得ずに外部 に公表又は漏らしてはならない。特に患者様等に係る個人情報については,言動を慎 むこと。 (2)本仕様書に疑義がある場合は,関係法令に従い,その都度甲乙双方が誠意を持って 協議し,これを取り決めるものとする。 15 廃棄物処分受託者記入欄について 本契約の受託者は,当該委託契約書を交わす際,受託者として「産業廃棄物処分受託 者記入欄」(別紙1)の各項目について必ず記入すること。
関連文書
公告 https://www.kch-org.jp/wp-content/uploads/2011/01/haikisyori27.pdf PDF
出典
京都市立病院機構 入札情報 発注機関:京都市立病院機構
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