案件の詳細
入札公告
委託業務について,次のとおり一般競争入札を行いますので,地方独立行政法人京都市
立病院機構契約事務規程第4条第1項の規定に基づき,次のとおり公告します。
平成26年2月25日
地方独立行政法人京都市立病院機構理事長 内藤 和世
1 入札に付する事項
(1) 案件名称
京都市立病院臨床検査室等の医療系産業廃棄物等の収集運搬及び処理業務
(2) 履行場所
仕様書のとおり
(3) 契約期間
契約の日から平成26年3月31日(収集運搬については平成26年3月20日17時から3月21日0
時までのいずれかの時間)
(4) 履行期限
平成26年3月31日まで
(5) 契約条件
仕様書のとおり
(6) 入札方法
入札は,入札者(代理人を含む。)による入札書の直接提出により行うものとし,郵送
等による入札は認めないものとする。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 京都府知事及び廃棄物処理場の都道府県知事等から,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律における特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けており,当該許可の許可証
に記載されている事業の範囲に,感染性産業廃棄物が含まれている者。
(2) 京都府知事及び廃棄物処理場の都道府県知事等から,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律における産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けており,当該許可の許可証に記載さ
れている事業の範囲に,産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等)が
含まれている者。
(3) 当該都道府県の知事等から,廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物の処理業の許
可を受けており,当該許可の許可証に記載されている事業の範囲に,感染性廃棄物が含
まれている者。
(4) 当該都道府県の知事等から,産業廃棄物の処理業の許可を受けており,当該許可の許
可証に記載されている事業の範囲に,産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金
属くず等)が含まれている者。
3 入札手続き
(1) 入札参加申込書の提出
入札に参加しようとする者は,あらかじめ入札参加申込書の交付を受けること。
(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認申請
入札に参加しようとする者は,上記入札に参加する者に必要な資格を有することを証す
る書類として,許可証の写しを期日までに提出すること。審査結果については,口頭によ
り通知するものとする。
(3) 一般競争入札通知書及び入札書の交付
入札に参加する者に必要な資格の審査の結果,申請者に一般競争入札参加資格があるも
のと認められるときは,一般競争入札通知書及び入札書を交付する。
(4) 入札参加申込書の交付及び提出期間
公告の日から平成26年3月3日(月)午後5時までとする。
なお,受付時間は土,日及び休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以
下同じ。)を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時までを除
く。)とする。
(5) 入札に参加する者に必要な資格の申請書類の提出期間
公告の日から平成26年3月3日(月)午後5時までとする。
なお,受付時間は土,日及び休日を除く日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午
から午後1時までを除く。)とする。
(6) 入札参加申込書の交付及び提出並びに入札に参加する者に必要な資格の申請書類の提
出場所
京都市中京区壬生東高田町1番地の2
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院事務局整備運営課運営係
(電話 075-311-5311 内線2562)
4 入札及び開札の日時,場所等
(1) 日時
平成26年3月11日(火)午後1時00分
(2) 場所
京都市中京区壬生東高田町1番地の2
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院本館5階会議室
(3) 入札及び開札方法
入札書は封筒に入れ,封印して持参すること。入札終了後,直ちに開札を行い,落札予
定者を決定することとする。
5 入札予定価格
金 3,700,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
入札金額は,消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,
見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
契約金額は,入札金額に100分の105を乗じた金額とする。
6 落札決定日
(1) 落札決定日は,平成26年3月14日(金)とする。落札者に対しては,落札した旨
を落札決定日に電話にて通知する。落札者以外の入札参加者に対しては,落札決定日の
翌日から5日(日数の計算に当たっては,土,日,休日を除く。)以内に請求があった
場合に限り,落札結果を口頭により通知する。
(2) 落札者とならなかった者は,落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては,
土,日,休日を除く。)以内に,その理由について説明を求めることができる。回答は,
口頭により行う。
7 その他
(1) 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ,かつ,最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者予定者とする。
(2) 本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書や,入札者に求められる義務
を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
平成25年度
「京都市立病院臨床検査室等の医療系産業廃
棄物等の収集運搬及び処理業務」
委託仕様書
京都市立 病院理念
信頼される,安全で,心のこもった医療を市民に提供します。
京都市立病院憲章
京都市立病院は自治体病院として,
◯ 患者中心のサービスを展開します。
◯ 倫理・知識・技術に支えられたチーム医療を進めます。
◯ 地域の医療機関と緊密な連携を図ります。
◯ 働きがいのある職場づくり を目指します。
◯ 健全で自立した病院経営に努めます。
地方独立行政法人京都市立病院機構
「京都市立病院臨床検査室等の医療系産業廃棄物等の収集運搬及び処理業務」
第1章 総則
1 委託業務名称
京都市立病院臨床検査室等の医療系産業廃棄物等の収集運搬及び処理業務
2 業務場所
京都市中京区壬生東高田町1番地の2
3 委託業務期間(又は契約期間)
契約の日から平成 26 年 3 月 31 日(収集運搬については平成 26 年 3 月 20 日 17 時から
3 月 21 日 0 時までのいずれかの時間)
4 趣旨
本書は,地方独立行政法人京都市立病院機構(以下,「法人」という。)が運営する
京都市立病院における「京都市立病院臨床検査室等の医療系産業廃棄物等の収集運搬及
び処理業務」の仕様書である。業務の実施にあたっては,廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律,その他関係法令,及び地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程を遵守
するとともに,本仕様書に基づき業務の遂行にあたること。
5 用語の定義
(1)監督職員とは,地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第 40 条に規定する
職員をいい,この契約において京都市立病院事務局整備運営課に所属する職員をいう。
(2)検査員とは,地方独立行政法人京都市立病院機構契約事務規程第 47 条に規定する職
員をいい,この契約において京都市立病院事務局整備運営課長をいう。
第2章 委託事項
1 業務内容
法人(以下「甲」という。)は,受託者(以下「乙」という。)に対し,以下に示す廃
棄物の収集運搬及び処理業務を委託する。
(1)本館2階臨床検査室等から排出される特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の収集・
運搬及び処理・処分に関すること。
(2)本館2階臨床検査室等から排出される産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,
金属くず等)の収集・運搬及び処理・処分に関すること。
2 事業範囲等
乙は,業務の着手に先立ち,乙の事業範囲を証するものとして,以下の業務の許可証
の写しを甲に提出し確認を受けること。なお,許可事項に変更があった時は,乙はすみ
やかにその旨を甲に通知するとともに,変更後の許可証の写しを甲に提出すること。
(1)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の収集運搬業務
(2)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理業務
(3)産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等)の収集運搬業務
(4)産業廃棄物(廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等)の処理業務
3 収集運搬方法
乙は,感染性廃棄物及び廃プラスチック類,ガラスくず,金属くず等について,甲の
指定場所(本館2階 臨床検査室等)において収集を行い,乙の産業廃棄物処理場又は,
甲の指定する廃棄物一時保管庫まで運搬すること。
運搬中に積載物が飛散・落下することのないよう,幌で全体を覆う等の措置を講じ,
確実に固定すること。
4 処分方法
(1)処分方法は,種類に応じ許可を受けた方法で,破砕,焼却処分等を行うこと。(冷蔵
庫については,フロン回収処分を含む。)
(2)特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理について,消毒又は滅菌が必要な場合,
事業者にて行うこと。
5 処理予定数量
別表第1による。
6 業務の報告
(1)甲は,産業廃棄物の処理を委託する際に,産業廃棄物処理票(以下,「マニフェスト」
という。)を乙に交付する。
(2)乙はフロン回収処分を行った際に,回収フルオロカーボン類破壊証明書を甲に交付
する。
(3)乙は,処分が完了したときは,速やかに,産業廃棄物処理完了報告書を甲に提出す
ること。ただし,マニフェストが交付されたものについては,マニフェストの返送を
もって報告書に代えることができる。
7 委託料
業務終了後,甲は,乙の請求により,委託料を支払う。
8 一般事項
(1)乙は,本仕様書に明記のない場合又は,疑いを生じた場合においては,監督職員と
協議すること。
(2)乙は,本仕様書によることが困難又は不都合な場合,監督職員と協議すること。
9 業務管理
(1)乙は,業務の実施に先立ち,収集場所の現況及び本仕様書に基づく業務内容を,業
務従事者に周知徹底すること。
(2)業務実施中異常を認めたときで,緊急を要する場合は,速やかに監督職員に報告す
ること。
(3)病院敷地内への車両の乗り入れ,積込みに際しては,弱者施設であることを充分考
慮し細心の注意をはらい作業を行うこと。
(4)乙は,甲から委託された収集・運搬業務について,下請けに業務を行わせることを
禁止する。
(5) 乙は,処理に伴う事故について,事故原因が甲に帰すべき場合を除き,乙が責を負
うものとする。
(6) 乙は,この契約に関連して,業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。
10 契約の解除
乙の義務違反により甲が解除した場合は,乙は,解除された後も,その廃棄物に対す
る本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し,その残って
いる廃棄物についての収集・運搬,処理の業務を自ら実行するか,若しくは甲の承諾を
得たうえ,許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
11 契約解除等の場合の賠償
契約の解除等により乙に生じる損害について,甲はその損害を賠償しない。
12 再委託の禁止
(1)乙は,本契約に係る履行の一部又は全部を他の者に再委託してはならない。ただし,
乙の止むを得ない事由により業務を一時停止する場合,甲の承諾を得たうえで,法令
の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。
(2)乙がこの条項に違反したときは,本契約をただちに取り消すものとする。
13 疑義・その他
(1)業務上知り得たことについては,契約期間の内外を問わず,甲の許可を得ずに外部
に公表又は漏らしてはならない。特に患者様等に係る個人情報については,言動を慎
むこと。
(2)契約締結後,乙は速やかに前項に係る誓約書を提出すること。
(3)乙の取扱不備・操作不良等により甲の施設を損傷させたときは,乙の責任において
原状に復旧すること。
(4)本業務を逐行するにあたり乙の責に帰する理由により,第三者の工作物・人畜等に
損害を与えたときは,甲はその責任を負わない