案件の詳細
加
E
前
令和8年6月25 日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
1 件 名
令和 8 年度ウェブアクセシビリティ試験業務
2 仕様
仕様書に記載のとおり
3 契約期間
契約締結日の翌日から6 0日間
4 成果品の納品場所
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 総務部
5 見積書提出期限
令和8年7月15日 (水) (郵送又はメール必着)
※ 持参による提出は認めない
6 見積書提出先・提出方法
下記担当者宛てに郵送 (一般書留又は簡易書留に限る) もしくはメール添付で提出すること。
※ 見積提出及び内容に対する質問及び回答はメールで行う。
※ 見積書の押印は省略可とする。
【担当者】
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島一丁目 1 番 2 号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
経理部 経理課 小林・古俣 (E-mail : kiko_keiyaku@jehdra.go.jp)
【郵送の場合の注意点】
・ 封筒に「件名」 と「見積書在中] と記載すること。
・ 担当者の名刺 (もしくは連絡先* を記載した用紙) を同封すること。
【メール提出の場合の注意点】
・ファイル形式は PDF に限定する。
・メール碧名がない場合は本文に担当者の連絡先* を記載のこと。
*…連絡先として必要な情報 : 部署、氏名、住所、メールアドレス、電話番号
7 仕様に関する問合せ先
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
経理部 経理課 小林・古俣 (E-mail : kiko_keiyaku@jehdra.go.jp)
8 見積書作成の注意事項
様式に指定はなし。
ただし、下記事項を満たさない場合は書類を無効とするので留意すること。
・提出日及び件名を記載すること。
・宛名は「独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構] とすること。
呈
・消費税額及び合計金額が分かるように記載する。
・使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。
9 参加資格
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構契約事務取扱規程第 5 条の規定に該当しない者
であること。
10 請書作成の必要性 有
1 1 完了書作成の必要性 有
12 請求書作成の必要性 有
13 備 考
見積の結果については、契約予定者のみに翌営業日までに連絡する。
以 上
令和 8 年度ウェブアクセシビリティ試験業務 仕様書
本仕様書は、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 (以下 「機構」 という。)
が発注する令和8 年度ウェブアクセシビリティ試験業務 (以下「本業務」という。)
について適用する。
1. 業務内容
本業務は、機構のウェブサイト (https://www. jehdra. go. jp/) について、日本産
業規格 JIS X 8341-3:2016 及び Wor1d Wide Web Consortium 発行の「Web Content
Accessibility Guidelines2.2 (以下 「WCAG2.2」という。) に基づく試験を行い、当
該規格等の基準を満たしていないページが発見されたときは、当該基準を満たすため
の修正方法を提示するものである。
なお、対象ページは以下 (1) 及び (2) のとおりとし、(2) についてはア. て
カ. の htm] ページを対象に含めるものとする。
(1) 機構職員が契約締結後に指示する html ページ 13ベページ
うち、JIS X 8341-3:2016 の基準に基づく試験ページ 10ページ
WCAG2.2 の基準に基づく試験ページ 3ページ
(2) 受注者により無作為に選択した html ページ 3 0ページ
計 4 3ページ
https://www. jehdra. go. jp/kiko/ で始まるページ (1 ページ以上) ※
https://www. jehdra. go. jp/torikumi/ で始まるページ (1ページ以上) ※
s://www. jehdra. go. jp/ir/ で始まるページ (1ページ以上) ※
https://www. jehdra. go. jp/kousoku/ で始まるページ (1 ページ以上) ※
https://www. jehdra. go. jp/english/ で始まるページ (1 ページ以上)
。 https://www. jehdra. go. jp/news/ で始まるページ (1 ページ以上) ※
上記ア. てカ. のうち契約締結後に機構職員が別途提示するページは除く。また、
※印のあるものについては大分類メニューページ (各サブディレクトリ内の
index.html) を除く。
ききせきささ
テ
2. 履行期間
3. 実施場所
契約締結日の翌日から6 0日間とする。
叶えい等のセキュリティ対策が行われた環境下で行うものとする。
本業務は情報?
4. 実施方法
受注者は以下の手順で業務を行うものとする。 機構ウェブサイトの JIS X
8341-3:2016 達成基準の適合目標は当該規格の適合レベルA A準拠のため、各手順は
達成基準AAに対応したものとする。また、WCAG2.2 の達成基準についての試験を行
うページについては JIS X 8341-3:2016 達成基準AAのほか WCAG2.2 の達成基準AA
にも対応したものとする。
なお、本仕様書に
$ける「人準拠」という表記は、
情報通信アクセス協議会ウェブア
クセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガ
イドライン 2021 年 4 月版」で定められた表記による。
(1 ) 日本産業規格 JIS X 8341-3:2016「附属書JB (参考)
中
を以下の基準等 (以下「適
ア. 日本産業規格 」
イ. Wor1d Wide Web
ウ. 総務省 1みんなの公
S X
Consortium WCAG2.2
8341-3:2016
試験方法」に基づく試験
基準類」という。) に従い実施する。
ガイドライン」2024 年版
エ. 情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X
8341-3:2016 試験実施ガイドラ
ンという。)
(2 ) 試験は、JIS X 8341-3:2016 の
「JB.
ン」 2020 年 12 月版 (以下、 試験ガイドライ
.2 ウェブベページー式単位」とし、「d)
ウェブベージ一式を代表するウェブベージとランダムに選択したウェブベージと
を併せて選択する場合」
)ー雪
に記載の方法を
いる。
( 3 ) 総務省が提供するアクセシビリティチェックツール
ル : miChecker (エムアイチェ
ッカー)」 (契約締結日
「みんなのアクセシビリテ
計点で最新のバー
認できる項目はツ
ルによる確認が
ルを使
ィ評価ツ
ジョンのもの) で機械的に
できない項目は、適用基準類を]
(4) 試験後は、JIS X 8341-3:20
WCAG2.2 の達成基準については
ト」への試験結果の反映及び修1
a) 「JB. 3.1 表示事項」の「8) 達成基準チェックリスト」は、
分理解した者が直接確認する。
し、ツ
6 「JB.3 試験結果の表示」の各内容及び各達成基
準を満たしていないペベージの修正方法が記載された試験報告書を作成する。 ただし
「JB. 3. 1 表示事項」の 「8) 達成
E方法の作成のみとする。
準チェックリス
試験ガイドライン
の 「3.2 達成基準チェックリストの例」を参考に作成すること。
b) 「JB. 3.2 追加の表示事項」の 「a) 達成基準を満たすことを示すための技術的
根拠 (合
している達成方法及びその検証方法一覧など)」は、試験実施ガイ
ドライン 「3.1 達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠を示す旋法
の例」の「3.
.1 実装チェックリストの例」を参考に、
の2種類のシートを作成すること。
レベルA、レベルAA
c) 修正方法は各達成基準を満たすためのもので、かつ、機構職員等がウェブオ
ーサリングツール 「Adobe Dreamweaver」で作業できるものとする。本業務で
実際の修正作業を行う必要はないが、各達成基準を満たしていないベページの修
正後の具体的なソースコードを示すこと。
なお、作成するファイル形式は以下のとおりとするが、 状況により変更する場合
がある。
イ) 「JB3. 試験結果の表示」に係るもの : Excel 形式及び html 形式 (内容は同一)
※機構ウェブサイトで公表するためのもの。 JIS X 8341-3:2016 の適合レベル
AAに準拠したものとすること。 作成に必要な htm1l、CSS、テンプレート等
のファイルは契約締結後に受注者へ提供する。
ロ) 修正方法に係るもの : Word形式又は Excel 形式
5. 成果品
受注者は以下の手順で成果品を納品するものとする。
(1) OD 等に、4 . (4) で作成した試験報告書ファイルを格納し納品すること。た
だし、状況により変更する場合がある。
(2 ) CD 等へデータを格納する前にウィルスチェックを行うこと。なお、 等の表
角には、ウィルスチェックを行った日付と使用したソフトウェア名を明記するもの
とし、ウィルスチェックを行うソフトウェアはチェック実施日時点で最新バージョ
ンのものを使用すること。
(3 ) 契約締結後に機構職員から指示がない限り、納品は、持参、郵送を問わないが、
成果品が破損等しないよ う十分な梱包等を行うものとする。
(4 ) 成果品には納品書を添付すること。
6. 検査及び代金支払
(1 ) 受注者は、 業務が完了 したときは業務完了届
式不問) を機構に提出するものとする。
(2 ) 機構は、 業務完了届を受領したときは業務が完了したことを確認するための検
査を行い、検査に合格した場合は請求書に基づき代金を支払うものとする。
(3) 機構は、6. (2) の検査の結果、業務が完了したと認められないときは受注
者に対し成果品の修補等を求めることがあり、この場合、 受注者は速やかに対応す
るものとする。
笠
K式不問) 及び代金の請求書 (様
7. 著作権の譲渡等
著作権の譲渡等については以下のとおりとする。
(1 ) 受注者は、納入成果品が著作権法第 2 条第 1 項第 1 与に規定する著作物 (以下
「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る請負者の著作権 (著
作権法第 2 1 条
し時に機構(
容に関する著
(2) 機構
受注者が承
る。
(3) 受注者は
が含ま
諾した場合には、
条から同第 2 8 条までに規定する権利
に無償で譲渡すること。ただし、
作権は、受注者に
は、成果品の内容を受注者の承諾なく自
受注者が成果品の作成にあたって
をいう。) を当該著作物の引渡
受注者が契約以前より保有している内
帰属するものとする。
に公表することがある。また、
開発したプログラム及びデータベースについて、
当該プログラム及びデ
タベースを使
することがあ
、成果
な費用の負
揚及 び信
こ第三者が権利を有す3
注者は当該使
著作物につい
いたBEもたって 0
じた場合に
にらい
5) 本契約を
. その他
(1 ) 受注者
の内容について事前
て当 記
に機
する著作物 (以下 「既存著作物」 という。)
る場合には、 WNWRZimした6を 当該既