案件の詳細
公 告
次のとおり、企画競争について公告します。
令和7年6月30日
全国健康保険協会福井支部
支部長 前田 英之
1 企画競争に付する事項
令和7年度 ウォーキングイベントにかかるウォーキングアプリの導入及び事業運営業務委託
2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 全国健康保険協会会計細則第30条及び第31条の規定に該当しない者であること。
(2) 企画競争参加申込書および添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者
であること。
(3) 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(4) 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。
(5) 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でな
いこと。
(6) 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険または船員保険の適用を受け、かつ、
直近1年間について保険料に未納がない者であること(健康保険組合等の適用をうけ
ている者にあっては、厚生年金保険料に未納がないこと)。また、厚生年金保険の適
用を受けない場合は、事業主が直近1年間について国民年金の未加入および国民年金
保険料の未納がない者であること。
(7) 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。
(8) 個人情報の適切な取扱を行っている旨の第三者評価として、プライバシーマーク、
ISO/IEC27001、JISQ27001認証を取得している、またはこれらに準ずる体制を整備
していること。
(9) 本件と同種イベントの開催実績を有する者であること。
(10) その他、企画競争説明書及び仕様書に定める条件を満たす者であること。
3 契約候補者の選定
企画競争説明書に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者一者を
選定する。
4 企画競争説明書を交付する日時及び場所
(1) 日時 令和7年6月30日(月)~令和7年7月14日(月)
(2) 場所 福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
全国健康保険協会福井支部 企画総務グループ 担当:所
TEL:0776-27-8300(自動音声案内④)
5 企画競争説明書に対する質問の受付及び回答
質問は、下記により電話またはFAX・郵送(A4、様式自由)にて受け付ける。
(1) 受付先 福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
全国健康保険協会福井支部 企画総務グループ 担当:田中、竹内
TEL:0776-27-8300(自動音声案内④)
FAX:0776-27-8306
(2) 受付期間 令和7年7月9日(水)午後5時00分まで
(3) 回 答 受付日の翌営業日までに質問者に対して行う。
6 企画書等の提出期限等
(1) 提出期限 令和7年7月14日(月)午後5時00分まで
(2) 提 出 先 4(2)に同じ
(3) 提出方法 持参もしくは郵送による提出とする。
郵送の場合は書留などの追跡可能な方法とし、提出期限必着とする。
7 企画提案会の開催
有効な企画書等を提出した者から、企画内容等の説明を求めるために実施する。
(1) 日時 令和7年7月16日(水)午前10時00分から
(2) 場所 5(1)の会議室
8 企画書の無効
本公告に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の
企画書等は、無効とする。
9 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
全額免除とする。
(3) 手続きにおける交渉の有無 無
(4) 詳細は、「企画競争説明書」による。
【参考】
全国健康保険協会会計細則(一部抜粋)
(競争に参加させることができない者)
第30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができな
い。
(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(2)破産者で復権を得ない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲
げる者その他これに準ずる者として別に定める者。
(競争に参加させないことができる者)
第31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があっ
た後3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量
に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより 3年以内の期間を定めて競争に参
加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人として使
用した者
2 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競争
に参加させないことができる。
3 第1項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。
全国健康保険協会職員倫理規程(一部抜粋)
(退職者による依頼等の規制)
第23条 役職員であった者は、退職後2年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後に
その地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上の
行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。