金沢第一宿舎屋上防水改修工事
国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所(石川県)/工事
締切
非公表
開札
非公表
公告日
03/31
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所
- 所在地
- 石川県
- 入札方式
- 工事
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/04/01 15:07
参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和 8年 3月31日
分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長 渡邉 理之
1.工事概要
(1)工 事 名 金沢第一宿舎屋上防水改修工事
<電子入札対象案件・電子契約対象案件・施工体制確認型総合評価落札方式
(施工能力評価型Ⅱ型)・見積参考資料開示工事・現場技能者等の活用工
事・概略工程表開示工事>
(2)工事場所 石川県金沢市大野町4丁目ル11-1
(3)工事内容 本工事は、金沢第一宿舎屋上の防水改修を行うものである。
(4)工 期 令和 8年10月30日まで
(5)本工事は、入札説明書等について、インターネットを介して配付を行う試行工事である。
(6)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シ
ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事で
ある。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものと
する。
(8)本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務づける工事である。
(9)本工事は、本工事の競争参加資格確認申請書及び資料の提出者(以下、申請者という。)に対
し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(10)本工事は、入札時に工事実績等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して
落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅
令第165号)(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」と
いう。)を設定する総合評価落札方式においては、品質確保のための体制その他の施工体制の確
保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式の試行工事である。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(12)本工事は、情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子化、共有化、承諾経路の自動
化と電子納品を実施する。
(13)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(14)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術
者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者という。)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置につ
いては、申請者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が2.競争参加資格に定め
る同種工事(全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に
限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(15)本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(16) 本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の技術者の配置」「快適な職場環境の整備」及び
「担い手育成活動の実施」について評価する工事である。
(17)本工事は、配置予定現場技能者の有資格者の配置を評価対象とする試行工事である。
(18)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価
格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事であ
る。「積算の内訳」については、契約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホームページ(http
s://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表する。
(19)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業
その他これに準じる企業を評価する工事である。
(20)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
2.競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8年度の北陸地方整備局における「建築工事」に係るC等級又はD等級の一般競争参
加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年4月1日から本工事の公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、以下
に掲げる同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の実績については、出資比率にかかわらず各
構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
同種工事とは、以下のとおり。
「建築物(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)の工事」
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績
である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とし、2名以上申請した場
合は欠格とする。
① 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日から本工事の公告日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、以
下に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工経
験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験につ
いては、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
同種工事とは、以下のとおり。
「建築物(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)の工事」
なお、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工
経験である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを
除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場
合は入札に参加できないことがある。
⑤ 申請する技術者が、平成22年4月1日以降に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法
律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「休業」という。)を取
得している場合は、当該休業に相当する期間を、上記施工実績を求める期間に加えることが
できる。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)
を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる
ものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。なお、技術指導者は、
別件工事を含めて3件以内の工事の技術指導者として従事できるものとする。
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと。(1回/週程度)
④ 現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要
件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、
配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事(全地方整備局、北海道開発局、沖縄
総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有する場合、技術指導者
を配置することはできない。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に北陸地方整備局から「地方整備局(港湾空港
関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)
に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8)北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注した建築工事のうち、令和5年度、令和6年度に完成
した工事がある場合においては、当該工事に係る請負工事成績評定点の平均点が65点以上であ
ること。
(9)過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満の請負
工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記4.(3)の申請書の提出期限日ま
での期間が1年を経過していること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上のものを対象とする。)ただし対象は、平成18年9月1日以降の入札公告及び入札説明書
に、「調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満となった
場合は、請負工事成績評定通知書の通知日から1年間、北陸地方整備局(港湾空港関係に限る)
が発注する工事の入札参加を認めない。」と記載された工事の請負工事成績評定通知書に限る。
(10)本工事に係る設計業務及び発注者支援業務の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面にお
いて関連がある者でないこと。(入札説明書参照)
(11)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)石川県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
3.総合評価に関する事項(予定価格が1,000万円以下の場合には、施工体制評価点に関する事項は
該当しない。)
(1)評価対象要件
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるこ
と。
② (2)によって得られる標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数
値(以下「評価値」という。)が標準点(100点)を予定価格で除した数値に対して下回
らないこと。
(2)総合評価の方法
① 標準点
当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に
は、標準点100点を付与する。
② 施工体制評価点及び加算点
下記(ア)~(イ)の評価項目毎に評価を行い、施工体制評価点及び加算点を付与する。
(入札説明書参照)
(ア)施工体制の評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(イ)企業の技術力等、配置予定技術者の能力及び地域貢献等の評価
(3)施工体制確認のためのヒアリングの実施
施工体制の確認に係るヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を
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