案件の詳細
高根沢町公告第14号
入札 公 告
事後審査弄条人付一般競争入札を執行するので地方自治法放行令 (昭和22年政令第16号) 第167
条の6の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8 (2026) 年4月1日
1 入札対象工事
入 札 番 号| R8-1002
エエ 事 名|高根沢町立阿久津中学校校舎長寿命化改修工事
高根沢町立阿久津中学校
建築一式工事
建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事 一式
工 事 概 要| (屋上防水改修、外壁塗装改修、サッシ改修、EV 増築、空調・受変電設備
等更新、建具更新、太陽光パネル設置、その他付帯工事)
工 期 | 720日間
週休2 日制工事 | 一
余 裕 期 間|一
最低制限価格等 | 高根沢町低入札価格制度 (建築) を適
]予 定 価 格| \1.613,700,000- (内消費税額半146, 700, 000-)
入 札 方 法| 電子入札
町議会の議決| 対象 : 議会の議決を得た時に本契約となる
紅
当
業
席
2 事後審査型条件付一般競争入札に参加できる者の資格要件
この入札に参加できる者は、事後審査型条件付一般競争入札共通事項に記載された資格要件及
び次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
参加形態 単独
本店・営業所 | 栃木県内に建設業法に基づき設置された本店があること。
高根沢町建設工事入札参加資格者名筆の建築工事の格付等級がSAラン
クであること。
配置技術者 建設業法に基づき本工事に対応する技術者を配置できること。
部
3 入札日程等
向遇
受付期間
令和8年4月6日
(月)
16 : 00までに電子入札システム内にて提出
一般競争入札参加申記
昌
請書
(※押FU不要)
†書閲覧期間
EH
計
下
令和8年4月8日 (水) 以降にホームページで公開
質問の受付期間
令和8年4月10日
(人
育斉
16 : 00までに
E-mail
質問への[
ロ
答
令和8年4月14日
(火)
入札書提出方法
令和8年4月27晶
(月)
17 : 00まで{
て電子入札システム内にて提出
開 札 日 時
令和8年4月28日
(火)
10 : 10から
場所 : 高根沢町役場
総務課事務室 (本店第 1
庁舎 2階)
4 資格審査
落札候補者は、以下の期限まで!
式2 与) を提出すること。
事後審胡条件付一
般競争入札参加資格要件確認申
申請書
ョ月 震
(様
限
令和8年5月1日 (金)
但し、
後に提出。
提出先 :
16 : 00までに持参又はE-mai1
高根沢町低入札価格調査制度により調査対象となった場合、
調査
E-mai] : keiyaku@town. takanezawa. tochigi. jp
5 保証金・
前払金等
入札保証金
免
除
契約保証金
契約金額の100分の10以上
但し、 高根沢町低入札価格調査制度実施要綱に定める調査基準価格を下
る価格で入札を行った者については、 契約金額の100分の30以上とする。
回
前
中
部
払 金:請
間前
スミ
ププ
求できる。
求できる。
求できる。
払金 : 請
払:請
人細は高根沢町契約事務規則を参照
6 入札の辞退
入札を辞退する場合は
なお、入札書を提軸した後でもっても、開札の開始までは辞退することができる
上
、電子入札システム内にて「辞退
届」を提出すること。
7 契約手続き
本案件の契約手続きについては、電子契約サービスによる懇約締結を可能とする。
8 その他
(1 ) 本工事の施工箇所が「学校施設」であることから、学
こと。
(2) 下請業者を選定する場合には、高根沢町内に本店を設置する者を選定するよう努めるこ
と。
(3) 本工事は、令和10年度までの継続費による事業である。
運営に支障のないよう施工する
9 担当課
(1 ) 公告内容及び入札制度について
高根沢町総務課 契約係
TEL : 028-675-8101 FAX : 028-675-2409
E-mai] : keiyaku@town. takanezawa. tochigi. jp
(2 ) 工事内容について
高根沢町学校教育課 施設管理係
TEL : 028-675-1037 FAX : 028-675-6820
E-mai] : gakkyou2@town. takanezawa. tochigi. jp
様式第1 号 (第5 条関係)
人札条件
低入札価格調査制度による調査基準価格が設定されている入札において、調査基準価格を下回
る価格で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約保証金額及び契約不適合資任の存続期間
を次のとおりとする。
1 超約保証金額は「請負代金額の10分の 3 以上」とし、高根沢町建設工事請負契約書第57条の
2 に規定する僅約金は「請負代金額の10分の3に相当する額」とする。
2 契約不適合資任の存続期間は、工事目的物の引渡しを受けた日から 3年以内とする。ただ
し、設備機器本体等については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求し
なければ、受注者は責任を負わないが、当該検査たおいて一般的な注意の下で発見できなかった
契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年6月が経過する日までとする。
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