案件の詳細
工 事 請 負 契 約 基 準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊
の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、
この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなけ
ればならない。
2.受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、
その請負代金を支払うものとする。
3.仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)について
は、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4.受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5.契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら
ない。
6.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7.契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計
量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9.契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商
法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10.この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11.この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12.受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の
代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体の
すべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為
について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場
合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者
の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及
び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を
必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2.内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
令和8年4月1日実施版
3.内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は、契約書に定めるところにより契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ
ならない。また、(1)以外の場合には、直ちにその証券(証書)を発注者に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保
証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証
事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2.前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金
額の10分の1以上としなければならない。
3.受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定
する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4.受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この
契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約
の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付し
たものに限る。)を付さなければならない。
5.前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するも
のでなければならない。
6.第4項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
7.請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達
するまで、第4項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の
額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に
合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当
権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3.受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足すること
を疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし
書の承認をしなければならない。
4.受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの
契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければな
らない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一
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括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項
に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負
人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2.前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会
保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人
次のいずれにも該当する場合。
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があ
ると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認するこ
とのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人
次のいずれかに該当する場合。
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があ
ると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類
を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期
間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3. 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定
する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があ
ると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別な事情があ
ると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する
額
(特許権等の使用)
第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特
許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負
わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の
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対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して
要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも
同様とする。
2.監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要
と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3.発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限
の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した
権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4.第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5.契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるも
のを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達
したものとみなす。
6.発注者が監督職員を置かな