案件の詳細
測 量 調 査 等 請 負 契 約 基 準
この基準は、測量調査等業務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、測量調査等請負契約書(以下「契約書」という。)及びこの契約基準に基づき、設計図書
(質問回答書、現場説明書、別冊の図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約
(契約書、この契約基準及び設計図書を内容とする測量調査等業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなけれ
ばならない。
2.受注者は、業務(契約書、この契約基準及び設計図書を内容とする測量調査等業務をいう。以下同じ。)を契約書
記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に
引渡し、発注者は、その請負代金額を受注者に支払う。
3.発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合にお
いて、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4.業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、契
約書、この契約基準若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議が
ある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。
5.受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7.契約書及びこの契約基準若しくは設計図書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8.この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計
量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9.契約書、この契約基準及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明
治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10.この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11.この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行う
ものを除く。)の申立てについては日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12.受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の
代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体の
すべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為
について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2 契約書、この契約基準及び設計図書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び
解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2.発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で相手方に行
うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日か
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ら7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3.発注者及び受注者は、契約書、この契約基準及び設計図書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内
容を書面に記録しなければならない。
(関連業務との調整)
第3 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する業務が実施上密接に関連する場合において、必要がある
ときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い第三者の
行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)
第4 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に定めるところにより業務工程表を作成し、発注者に提出しな
ければならない。ただし、発注者が、当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この
限りでない。
2.発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正
を請求することができる。
3.発注者は、履行期間又は設計図書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工
程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があ
った日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4.業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ
ればならない。また、(1)以外の場合には、直ちにその証券(証書)を発注者に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保
証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証
事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2.前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金
額の10分の1以上としなければならない。
3.受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51第3項各号に規定
する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4.請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額
の増額を受注者に、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
5.第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかった場合は、国立大学法人
京都大学に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
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じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.受注者は、成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物、同第2項に規定する引渡部分に係る成果物及
び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、
複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、
この限りでない。
3.受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、
発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなけれ
ばならない。
4.受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの
契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7 受注者は、成果物(第37第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同第2項に規定する引渡部分に係る成果
物を含む。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合には、当該成果物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同
じ。)は、発注者に無償で譲渡する。
2.受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物の内容を発注者が自由に公表することを承
諾する。
3.発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該成果物に表示し
た氏名を変更することができる。
4.受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改
変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない揚合には、当該成果物の内容を
受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5.受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注
者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公
表することができる。
(著作権等の侵害の防止)
第7の2 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、発注者に対し
て保証する。
2.受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要
な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負
わせてはならない。
2.受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得なけ
ればならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとす
る場合には、この限りでない。
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3.発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する
ことができる。
(特許権等の使用)
第9 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の
権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任
を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計図書又は発注者の指示に特許権
等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関
して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合
も、同様とする。
2.監督職員は、この契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したも
ののほか、設計図書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示
(2) この契約基準及び設計図書等(設計図書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記
載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督
3.発注者は、監督職員にこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を、2名以上の
監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければな
らない。
4.第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5.監督職員を置いた場合は、この契約基準又は設計図書に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、
監督職員を経由して行うものとする。この場合において