案件の詳細
吉岡町学校給食センター調理業務等委託仕様書
1. 委託業務名
吉岡町学校給食センター調理業務等委託
2. 業務委託期間
令和6年4月1日から令和10年7月31日(4年4か月間)
3. 実施する施設等の内容
本事業を実施する施設等の内容は、次のとおりである。
名 称 吉岡町学校給食センター
所 在 地 吉岡町大字南下1388番地3
敷 地 面 積 2,076.21㎡
延 床 面 積 789㎡
構 造 鉄骨造、一部2階建て
建 築 年 月 日 昭和63年3月10日
方 式 ウエットシステムをドライ運用
コンテナ台数 20台
調理予定日数 200日
調理予定食数 2,300食/日
献 立 数 1献立
使 用 食 器 PEN(おわん・皿)・FRP(トレイ)
4. 業務内容
業務内容は、契約書及び仕様書に基づき、吉岡町学校給食センターにおいて、吉岡町所有の
施設、設備、器具等を使用し、学校給食調理業務及び関連業務を行うものである。
(1) 物資の検収補助及び保管業務
(2) 調理業務
(3) 保存食採取及び保管業務
(4) 配缶、配送・回収業務
(5) 洗浄・消毒業務
(6) 残菜・厨芥集積業務
(7) 施設設備の清掃及び点検業務
(8) ボイラー管理業務
(9) 健康管理業務
(10)衛生管理業務
(11)その他、付帯する業務
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5. 受持学校名、食数、学級数等
受持学校名、食数、学級数等は、次のとおりである。
【参考】R5. 12.11現在 2,308人(教職員含む。)
学校名 食数(学級数) 学校名 食数(学級数)
明治小学校 694(25) 吉岡中学校 738(23)
駒寄小学校 857(30) *給食センター 19
6. 業務時間
調理場の使用時間は原則として午前7時30分から午後5時15分までとし、業務時間は、
使用時間の範囲内での提案による。
7. 適用法令等の遵守
本事業の実施に当たっては、次の関係法令等(最新版)を遵守すること。
・学校給食法(昭和29年法律第160号)
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)
・学校給食衛生管理基準(文部科学省平成9年4月1日制定)
・大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日厚生労働省衛食第85号)
・その他関係法令(条例及び規則・基準を含む)、マニュアル等
8. 関係機関への協力
(1) 受託者は、保健所や吉岡町(以下「町」という。)の指定する者の立入検査があった場合
は、当該検査の立会等に協力すること。また、施設見学者への対応についても協力する
こと。
(2) 業務責任者は、給食センター運営委員会等に出席を求められた場合は、協力すること。
(3) 受託者は、町が各種調査資料等を求めたときは、協力すること。
(4) 受託者は、学校訪問や給食試食会等が生じた場合は、必要に応じて業務責任者等を出席
させること。
(5) 中学生の職場体験や栄養士の実習生の受入れについては、協力すること。
9. 連絡調整等
受託者は、調理業務及び施設管理等の業務を円滑に行うため、業務責任者が、給食センター
の町職員及び栄養教諭または栄養職員と連絡調整を図ること。特に学校行事等による給食日
数や献立の急な変更は、迅速に行わなければならない。
また、給食日・時間変更があった場合は、町と協議し適切に対応すること。
10. 再委託
受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、町
の承認を得た場合は、この限りではない。
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11. 諸届
(1) 営業許可の取得
受託者は、食品衛生法第52条による営業許可を取得し、業務開始2週間前までに、営
業許可書の写しを町に提出する。
(2) 食品衛生責任者の設置
受託者は、業務開始2週間前までに、食品衛生責任者として届出をし、その写しを町に
提出する。
12. 調理業務等実施体制
受託者は、学校給食業務であることを考慮し、調理に従事する者として、調理の専門の知
識を有し、かつ集団給食調理業務に従事した者を配置するものとする。
なお、選任した業務責任者、業務副責任者及び食品衛生責任者等について、業務を開始す
る2週間前までに調理従事者報告書を町に報告する。また、責任者等を変更する場合は、調
理従事前に町に報告する。
(1) 業務責任者(1名)
学校給食センターなどの学校給食共同調理場(1日2,000食以上)で5年以上の実務
経験を有し、管理栄養士、栄養士または調理師のいずれかの資格を有する者を業務執行
上の受託者として責任を負うべき業務責任者として定め、業務全体の指揮及び総括を行
うとともに、町との連絡調整の任に充てること。業務責任者は、常勤の勤務者とする。
(2) 業務副責任者(2名)
業務副責任者は、学校給食共同調理場(1日2,000食以上)で3年以上の実務経験を
有し、管理栄養士、栄養士または調理師のいずれかの資格を有し、業務責任者に事故の
ある時または、欠けた時にその職務を行う者とする。業務副責任者は、常勤の勤務者と
する。
(3) 食品衛生責任者
群馬県食品衛生法施行条例(平成12年群馬県条例第41号)の別表第1に規定された
常勤の食品衛生責任者を配置すること。食品衛生責任者は、管理栄養士、栄養士または
調理師のいずれかの資格を有し、学校給食センターなどの大量調理施設で3年以上の実
務経験を有するものとする。なお、業務責任者または業務副責任者を兼ねることができ
るものとする。
(4) 調理業務従事者
調理師等の専門知識を有し、かつ、学校給食等の集団給食調理業務に従事した経験が豊
富な者を充てるよう努めること。また調理師の資格を有する正社員を多く充てること。
(5) ボイラー取扱者
センターに設置されているボイラーの日常運転及び点検業務を行うため、ボイラー取扱
者(ボイラー取扱技能講習終了以上)を配置すること。(調理業務等との兼務可)
(6) 危険物取扱者
重油等の取扱が行えるよう危険物取扱者を配置すること。(調理業務等との兼務可)
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13. 業務範囲
文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」により業務を実施するものとする。
(1) 物資の検収補助及び保管業務
① 受託者は、食材の検収時には町の指導に基づき、検収補助を行う。
② 食材については検収の際に所定の専用台車または専用容器に入れ替え、冷凍庫及び冷
蔵庫または調味料庫で調理まで保管する。
③ 乾物・調味料など数回にわたり使用する食材量の数量等は、在庫票により適正な在庫
管理を行うものとする。
(2) 調理業務
① 受託者は、町が作成した「献立表」「調理指示書」等に基づき、作業工程表及び作
業動線図を作成のうえ、町が調達した食材品を使用して副食の調理を行う。なお、
主食(ご飯・パン・麺)、牛乳等は直接学校に配送されるので、原則として本業務
の対象としない。
② 調理作業は原則当日処理とする。
③ 受託者は、調理事故または、調理過程で異物混入や不適当な食材を発見した場合
は、速やかに町に報告し、町の指示に従い迅速に処理すること。その後速やかに
再発防止策を策定し、「異物混入等報告書」を町に提出すること。
また、調理ミス・数量間違い等が生じた場合は速やかに報告し、町の指示に従い
受託者の責任において処理すること。
④ 調理が完了したときは、受託者は、調理済み食品について、「学校給食衛生管理の基
準」に準拠して、栄養士と共に味の検査などを行うものとする。発注側の栄養士は献
立どおり調理が行われたかを検査し、町は検食を行う。
(3) 保存食採取及び保管業務
受託者は、原材料及び調理後の食品に対して、学校給食衛生管理基準に基づき保存食を
採取・保存食記録簿に記録し、定められた期間保管する。保存期間が満了したものは、
廃棄すること。廃棄したときには「保存食記録簿」に記録すること。
(4) 配缶、配送・回収業務
① 調理済み食品を町が指示する学校ごと、クラス別に配缶し、コンテナに積み込む。
② コンテナを配送車に積み込み、各学校の指定場所にコンテナを運ぶ。また、各学校の
指定場所からコンテナを回収する。配送・回収は1台(2t車)で対応。
【現在の実施状況】
給食センターからの配送・回収距離
・駒寄小学校=2.0km、明治小学校=1.5km、吉岡中学校=0.1km
配送・回収の順序 ※学校行事等により変更あり
・食器配送:駒寄小学校[9:00](コンテナ2台のみ)
・給食配送:駒寄小学校[11:20]→明治小学校[11:40]→吉岡中学校[12:00]
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・食器回収:吉岡中学校[13:30]→駒寄小学校[14:00]→明治小学校[14:30]
(5) 洗浄・消毒業務
受託者は、学校から返却された、汁わん、皿、トレイ、食器籠、食缶、汁杓子等を洗浄
し、各指定の消毒保管庫への格納作業及びコンテナの洗浄・整理作業を行う。
(6) 残菜・厨芥集積業務
① ごみの種類別、搬出方法
・調理に伴うごみや残菜は、それぞれのごみを次のとおり分別し、記録簿に記載し所
定の場所へ搬出する。
【ごみの種類別、搬出方法】
ごみの種類 搬出方法 回収方法
野菜くず(※よく水を切る) まとめて専用ビニール袋に入れ、ごみ 一般廃棄物処理
ビニール・紙類(学校から回 置き場へ 毎日回収
収の添加物のごみ)
ダンボール たたんでダンボール置き場へ 資源物回収
毎月回収
空き缶・ビン 洗浄室の水槽ですすぎ、納品時のダン 資源物回収
ボールに入れて空き缶置き場へ 随時回収
残菜(※よく水を切る) 計量後、専用ビニール袋をダンボール 毎日回収
内に敷き、そこに入れてごみ置き場へ
② 残菜等の記録
・学校から返却された残菜は、学校ごとに全体量を計量し、作業日誌に記録する。
③ 廃棄物(調理施設で生じた廃棄物及び学校から返却された残菜をいう。)の管理
・ゴミ受けは、作業終了後速やかに清掃する。
・廃棄物は、できるだけ水切りし、減量に努める。
・廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置しない。
・廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後に清掃するなど、周囲の環境に悪影響を及ぼさな
いよう管理する。
(7) 施設設備の清掃及び点検業務
① 調理業務に使用した施設・設備及び調理機器等は、その都度清掃または洗浄すること。
また、野菜等の切裁に使用した機械等は分解して洗浄し、清潔に保つこと。
② 調理機器等は、使用前に試運転を実施し、使用中に異音・異臭等の異常があった場合
は直ちに使用を中止し、適切な処置を行う。また、設備・機器に欠陥、異常があると
きは、直ちに町へ報告する。
③ 作業終了後は、休憩室、会議室、トイレ、通路、階段等の清掃を毎日行う。
④ 長期休業前後の清掃及び点検を行う。
⑤ 長期休業中においては、事前に町と協議し、施設・設備の清掃及び食器・食缶・食器
カゴ・トレー等、調理作業用消耗品等の洗浄、消毒、点検保管を行うこと。また、毎
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日作業日誌を提出すること。
⑥ 敷地内の塵芥処理、草むしり等の清掃作業を行う。
(8) ボイラー管理業務
① ボイラー等の日常運転及び日常点検を毎日行うこと。
② 毎月、作業終了後にボイラー点検報告書及び重油使用量報告書を提出すること。
(9) 健康管理業務
① 受託者は、業務従事者に対し、年1回以上の定期健康診断を実施し、その結果を「定
期健康診断結果報告書」(任意様式)を町に提出すること。
② 受託者は、業務従事者に対し、検便は、赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌O
-157の検査項目を含め、月2回以上実施し、腸内細菌検査結果報告書を町に提出
すること。また、10月から3月までの間には月に一度ノロウイルスの検便検査を実
施し、検査結果を町に報告すること。
③ 毎日、従業者の健康状態を、個人別に健康観察表に記録し、学校給食従事者個人別健
康観察記録簿を町に提出すること。
(10)衛生管理業務
① 受託者は、衛生管理の状態を確認す