案件の詳細
2026年4月10日
随意契約事前確認公募
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、本件について特定の者との随意契約を予定
している。このため、他に本件業務の受注を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認書
の提出を招請する公募を行う。
公募の結果、特定の者以外の応募者があった場合にあっては、一般競争手続に移行する。ただ
し、提出書類に不備がある場合又は応募者が下記2・3に示す条件等を満たしていないと認めら
れる場合は、この限りでない。
令和8年4月10日
東京地下鉄株式会社財務部長 坂田 香奈
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
1. 公募に付する事項
(1) 品目分類番号 18
(2) 調達物品及び数量 一体圧延車輪(狭軌小荷重) 一式
(3) 納入期限 2027年4月1日~6月30日の期間の内、会社が指定する期日
(4) 納入場所 東京都江東区新木場4-4-22
東京地下鉄株式会社 車両部 車両工事所
(5) 仕様概要 会社の東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線、副都心線で用いられる
車輪であり、上記の会社が営業する路線の条件・環境またはそれと同等の条件・環境との適合
性を有し、会社の指定する車体重量及び乗客重量による踏面荷重及び踏面ブレーキ熱による
熱応力に十分耐え得る車輪板部疲労強度を有する一体車輪である。
(6) 一般競争入札に移行した場合の落札者の決定予定時期 2026年9月
2. 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 次のアからサまでのいずれかに該当すると認められる者でないこと。
ア 会社との契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して
不正の行為をした者
イ 会社との契約において、公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しく
は不正の利益を得るために連合した者
ウ 会社との契約において、他者の競争の参加又は契約の締結若しくは履行を妨げた者
エ 正当な理由なく、会社との契約を履行しなかった者
オ 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者
カ 会社との契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起
こし、その他信義誠実に欠ける行為をした者
キ 正当な理由なく、契約に関し、会社との間において係争を行った者
ク 会社との契約に関し、履行遅滞となった者
ケ 会社との契約の履行成績又はアフター・サービスが著しく不良な者
コ 会社に提出した申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実につ
いて記載をしなかった者その他会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
サ アからキまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に
当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者(更生手続開始の決定を受けた者及び再生手続開始の決定を受けた者を除く。)若し
くは手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が
著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められる者又はそれらの者との関
係を有すると認められる者でないこと。
(6) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。
(7) 会社から取引先資格停止基準に基づく資格停止を受けている者でないこと。
(8) 日本の供給者(※1)、欧州連合の供給者(※2)又は英国の供給者(※3)であるこ
と。
※1 「日本の供給者」とは物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする者であっ
て、日本国内に事業所を有するものをいう。
※2 「欧州連合の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次
に掲げる者をいう(地方特例政令第二条第二号)。
① 日EU・EPA第一・二条(q)に規定する欧州連合構成国の国民
② 日EU・EPA第八・二条(n)(i)に規定する法人
※3 「英国の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲
げる者をいう。
① 日英EPA第一・二条(r)に規定する当該締約国の国民
② 日英EPA第八・二条(n)に規定する法人
(9) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと(以下の表に基づき、審査事項
別数値を合計した総合評定値が50点以上となる者であること)。
審査事項 数値 範 囲
① 年間売上高又は年間収益 50 25億円以上
(前2か年の平均実績高) 45 10億円以上 25億円未満
40 5億円以上 10億円未満
35 2.5億円以上 5億円未満
30 1億円以上 2.5億円未満
25 5000万円以上 1億円未満
20 2500万円以上 5000万円未満
15 2500万円未満
② 自己資本額 15 10億円以上
12 1億円以上 10億円未満
9 1000万円以上 1億円未満
6 100万円以上 1000万円未満
3 100万円未満
③ 流動比率 10 140%以上
8 120%以上 140%未満
6 100%以上 120%未満
4 100%未満
④ 営業年数 10 20年以上
8 10年以上 20年未満
6 10年未満
(10) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(11) その他不適当と認められる者でないこと。
3. 特殊な技術及び設備の条件
(1) 直近3か年に一体圧延車輪(狭軌小荷重)(本調達品と同等仕様※1のもの)の製造実績があ
ること。
(2) 直近 3 か年に本調達品と同等仕様のものを会社が営業する路線条件・環境※1と同等の路線
を有する事業者への納入実績及び同等の路線への搭載実績があること。
(3) 直近10か年以内に製造・納入した一体圧延車輪(狭軌小荷重)において、会社が営業する
路線条件・環境またはそれと同等の路線において、本調達品の不具合に起因して運行を支障
する一切の事故及び運休を発生させていないこと。
(4) 本調達品の想定使用期間の12年に渡って、万一の事故や不具合発生時には、不具合の原因
が調達対象であることが明らかな場合に限らず、たとえ原因が定まっていない状況において
も会社からの要請があった場合には速やかに技術担当者を現場に派遣し故障品の修理を行う
など、復旧作業や再発防止に関して支援する次の体制を構築し、維持できること。なお、次
の体制維持に必要な全ての費用は、受注者側の負担とする。
ア 連絡体制の維持
年中無休、24時間の連絡窓口を設置すること。
イ 技術者派遣体制の維持
不具合発生時には、本調達品に対する専門的知識及び問題解決能力を有する技術者を派
遣すること。
ウ 再発防止対策の提案
会社の要求に従い、不具合の原因を分析し、同様事象の再発防止対策を会社に提案する
こと。
エ 原因究明、再発防止の検討に必要十分な技術情報の開示
(5) 保証期間において発生した本調達品の不具合、故障など会社が正常と判定しない一切の事
象については、会社が指定した期日内に、受注者が無償にて、故障原因の特定、修理、交換、
再発防止対策、確認試験及び発注者への報告を行えること。
※1 本調達品の仕様及び会社が営業する路線条件・環境の概要については、4.(3)⑦に規定す
る「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対してのみ、別途提示する。
4. 公募の条件等を満たす旨の意思表示
(1) 本公募の条件等を満たしており、参加を希望する者は、参加意思を事前に「6.本件問合せ先」
宛てに e-mail で連絡すること。その後、会社から下記(3)提出書類の①及び⑦の WORD 形式の
データを送付するので、他の提出書類と併せて提出すること。
ア 提出期限:①~⑦の書類 2026年 5月 8日 16:00必着
⑧の書類 2026年 5月15日 16:00必着
イ 提出先: 〒110-8614 東京都台東区東上野3-19-6 11階
東京地下鉄株式会社 財務部調達課制度・国際調達担当
ウ 提出方法:配達証明を付した書留郵便により提出すること。
(2) 会社は、4.(3)⑦に規定する「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対して、本調達品
の仕様及び会社が営業する路線条件・環境の概要を提示する。
参加を希望する者は、当該概要に基づき 4.(3)⑧に規定する書類を期限までに提出すること。
なお、提出先及び提出方法は前号のとおりとする。
(3) 提出書類
①参加意思表明書(別紙1)1部
②営業経歴書 1部 (会社案内冊子等の申請者が自ら作成している営業実績及び営業所の所
在状況についての記載を含んだ書類をいう。)
③登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)又はこれの写し 1部
(外国事業者が入札参加者となる場合(外国事業者の日本支店が入札参加者となる場合を除
く。以下同じ。)は、登記事項証明書に代えて、設立国の所管官庁又は権限のある機関の発
行する当該事業者を証する書面又はこれの写し。)
(外国事業者の日本支店が入札参加者となる場合は、当該支店の登記事項証明書又はこれの
写し。)
(個人事業主の場合は提出不要。)
④財務諸表類 1部
(申請しようとする日の直前2年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。ただし、キャッシュ・フロー計算書については、
作成していない場合は提出不要。)
(外国事業者が入札参加者となる場合は、日本の会社の財務諸表と同様に、資本金及び純資産
合計金額が確認できること。確認すべき箇所の金額該当部分については全て日本語訳が必
要。もしくは財務諸表の貸借対照表及び損益計算書の日本語訳(金額は日本円に換算のこと)
が必要。財務諸表に流動資産及び流動負債、設備の額に当たる項目がない場合は、その項目
の金額が0 千円として計上可能)
(外国会社の日本支店が入札参加者となる場合は、当該日本支店の財務諸表。)
(連結決算書は不可。)
⑤未納税額のない納税証明書又はこれの写し 1部
(法人の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式その3
の3(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(個人事業主の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式
その3の2(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(外国事業者が入札参加者となる場合は提出不要。)
(外国会社の日本支店が入札参加者となる場合は、当該日本支店の納税証明書又はその写し。)
⑥印鑑証明書 又はこれの写し 1部
(外国事業者が入札参加者となる場合等、印鑑証明書を提出できないと認められる特別な事
情がある場合は、印鑑証明書に代えて、その署名が当該事業者の代表者のものであることの、
当該代表者の本国官憲(領事、公証人等)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を提
出すること。サイン証明書を提出した場合、本入札及び契約の手続において押印の必要があ
るものは、署名をもって代えることができる。)
⑦秘密保持に関する同意書(別紙2) 1部
(記名押印の上提出のこと。)
⑧上記3「特殊な技術及び設備の条件」の各号に示す事項を証明する書類 1部
(各号の証明については、本調達品と同等の仕様・数量の業務の履行実績を有することを証
明するためのものであり、納入した事業者の押印あるいは署名がある書類のみ有効とする。
ただし納入した事業者を会社とする場合には、書類への押印あるいは署名を省略することが
できる。
5. 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
6.