工事
山手通線外交差点舗装改修工事
公告日:2026/04/14
締切:2026/05/13
参加資格
者指名停止等措置要領(令和5年3月31日訓令第6号)の規定に基づく指名停止を受
案件の詳細
(規程第3条関係)
入札公告
新ひだか町公告第19号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2に基づく、一般競争入札
(標準型)を行うので、新ひだか町条件付一般競争入札規程(平成20年訓令第8号)第3条第
1項の規定により次のとおり公告する。
令和8年4月14日
新ひだか町長 大 野 克 之
1 入札に付する事項
(1)工 事 名 山手通線外交差点舗装改修工事
2 入札に参加する者に必要な資格
入札参加希望者は下記(1)、(2)及び対象工事の公告別表に掲げる要件をすべて満たす
者とする。
(1)単体企業の要件
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、新ひだか町競争入札参加資格
者指名停止等措置要領(令和5年3月31日訓令第6号)の規定に基づく指名停止を受
けていないこと。
ウ 暴力団関係事業者等であることにより、新ひだか町が行う競争入札への参加を除外さ
れていないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされて
いる者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て
がなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては
再生手続開始の決定を受け、新ひだか町の競争入札参加資格の再審査結果を有している
者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
オ 新ひだか町が発注する工事等に係る競争入札参加資格者名簿において、対象工事と同一の工種に
登録されていること。
また、入札日現在において、経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に定める
ものをいう。)の有効期限を経過していないこと。
カ 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業者又は同法第3条第1項第1号に
規定する一般建設業者であること。
キ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは
人的関係がないこと。
ク 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、キ及びクにおける資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。
また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取
ることは、新ひだか町建設工事等競争入札心得第4条第2項に該当しない。
(ア) 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
a 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会
社等をいう。bにおいて同じ。)と親会社(同条第4号の2に規定する親会社等をい
う。bにおいて 同じ。)の関係にある場合
b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(イ) 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社等(会社法施行
規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等
又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除
く。
a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、
次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a1)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
(b2)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c3)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d4)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている取締役
(b)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d)組合の理事
(e)その他業務を執行する者であって、(a)から(d)までに掲げる者に準ずる者
b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)
を現に兼ねている場合
c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上
記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(2)特定建設工事共同企業体の結成要件
ア 共同企業体は、(1)のイの要件を満たしていること。
イ 構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可を有する単体企業であること。
ウ 構成員は、(1)のア、ウからクまでの要件を満たしていること。
エ 各構成員の出資比率の下限は次の各号に掲げるものとする。ただし、代表者の出資比
率は、他の構成員の出資比率を下回ってはならない。
(ア)2者の場合 30パーセント以上
(イ)3者の場合 20パーセント以上
オ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員
として参加する者でないこと。
カ その他必要な事項は、新ひだか町共同企業体取扱要綱によること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出期間及び審査等
入札参加希望者は、一般競争入札(標準型)参加資格確認申請書に関係書類を添付して提
出しなければならない。
(1)申請書等の提出書類及び提出期間
別表による。
(2)申請書類の提出場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町役場総務部契約管財課
代表電話 0146-43-2111 (直通49-0278)
(3)提出書類様式の入手方法
(2)の場所において、別表に定める提出期間中に配付する。
なお、新ひだか町の公式ホームページにおいてダウンロードすることができる。
(4)入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令第167条の5の2に規定する一般競争入札(標準型)
であるので、入札に参加しようとする者が2に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、
その結果を入札参加資格確認申請した者に入札参加資格確認結果通知書(別記様式第4号)
により書面で通知する。
(5)その他
ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
イ 町長は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用
しない。
ウ 提出された申請書及び資料は返却しない。
4 特定建設工事競争入札参加資格申請書等の提出期間等
特定建設工事共同企業体を結成し、入札に参加しようとする者は、特定建設工事競争入札
参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出しなければならない。
(1)申請書等の提出書類及び提出期間
別表による。
(2)提出場所
3の(2)に同じ。
(3)提出書類様式の入手方法
3の(3)に同じ。
5 契約条項を示す場所
3の(2)に同じ
6 設計図書等の閲覧等について
(1)本工事に係る設計図書等は、電子閲覧によるものとし、新ひだか町ホームページからダ
ウンロードすること。
(2)設計図書等に対する質問がある場合においては、質問書(別記様式第6号)により提出
すること。
なお、質疑がない場合は、ない旨の質問書の提出は不要である。
(3)(2)の質問書に対する回答書は、3の(2)の担当部署において入札参加者へ通知し、
新ひだか町ホームページにおいて入札の前日まで閲覧に供することができる。なお、入札
参加者は、閲覧用設計図書等に関する変更や訂正、質疑回答の有無を含めて、入札前に必
ず確認すること。
7 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争入札参加資格がないと認められた者は、町長に対して競争入札参加資格がないと認
めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2)町長は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し入札参加資格に係る理由説明
書により回答する。
8 入札の執行及び開札の日時等について
(1)入札日時 別表による。
(2)入札場所 別表による。
(3)開札日時 (1)に同じ
(4)開札場所 (2)に同じ
9 入札保証金
(1)入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額(消費税及び地方消費税相
当額を含む。)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える
国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、新ひだか町財務規
則(平成18年規則第30号)第124条の定めるところにより入札保証金の納付を免除
された者は、この限りでない。
(2)入札保証金の納付の免除、納付方法は、地方自治法施行令第167条の7及び新ひだか
町財務規則(平成18年規則第30号)第123条から第124条までの定めるところに
よる。
(3)この入札公告における入札に付する入札案件については、入札保証金を免除する。
10 工事費内訳書の提出
(1)入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する
こと。
(2)工事費内訳書の様式は公示用設計図書に示す見積用の工事費内訳書で、金額等を明らか
にすること。
(3)工事費内訳書の提出がない場合又は不備のある工事費内訳書を提出した場合は、無効に
なり再度入札には参加できないので注意すること。
11 落札の決定方法
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札
(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
(1)入札書記載金額は、設計図書及び仕様書等から見積った一切の費用を含んだ金額を記載
すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当す
る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
た金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)初度の入札において、入札者が一者の場合であっても入札を執行する。
(4)再度の入札を行った結果、地方自治法第234条第3項の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内の価格の入札がなく入札不調となった場合は、不落随契を行う場合
がある。
(5)本工事に係る入札は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限
価格を設定しているので、最低制限価格を下回る入札をした者は、失格となり、失格者は
再度入札等があっても参加できない。
(6)予定価格の事前公表はしない。
(7)落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税業者であるか免税事業者であ
るかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に
免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
12 落札決定の取消し等
(1)開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、新ひだか町建設工事等競
争入札心得(以下「入札心得」という。)第7条各号に掲げる入札又はこの入札説明書に定
める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、新ひだか町により
出典
官公需情報ポータルサイト
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発注機関:北海道新ひだか町
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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