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令和8年度(仮称)銀山コミュニティセンター建設工事基本設計委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

北海道仁木町(北海道)/役務

締切 05/08 2026年
開札 非公表
公告日 04/16 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
北海道仁木町
所在地
北海道
入札方式
役務
担当部署
仁木町企画課未来創生係
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/04/17 18:00
案件の詳細
令和8年度(仮称)銀山コミュニティセンター建設工事基本設計委託業務 プロポーザル説明書 1 背景と目的 本町では、既存の「銀山生活改善センター」、「銀山老人憩いの家」及び「銀山児童館」 を建て替え、尾根内・長沢地区を含めた銀山地区全体のための中核的施設として、銀山地 区に保育所機能を備えた新たなコミュニティ拠点施設を整備することとし、その基本方針、 備えるべき機能や建設計画などに関する本町の基本的な考え方を示した「銀山地区におけ る新たなコミュニティ拠点づくりマスタープラン(以下「マスタープラン」という。)」を 令和6年度に策定したところである。 他方、本町は2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、「仁木町ゼロカーボン シティ宣言」を表明するとともに、「仁木町再生可能エネルギービジョン」に基づき、エネ ルギーの地産地消や持続的なエネルギーへの転換を図るため、公共施設の新築に合わせ、 再生可能エネルギーの導入を検討することとしている。 本業務は、こうした経過や各種計画等に基づき、(仮称)銀山コミュニティセンター建設 工事に係る基本設計を行うものである。 (仮称)銀山コミュニティセンターの整備については、地域のコミュニティ活動を巡る 課題が山積している銀山地区において、地域の活性化に寄与する施設として重要な位置づ けであることから、プロポーザル方式により、豊かな創造性と高い技術力、豊富な経験を 有する優れた設計者を選定することが重要であると考え、それらを総合的に審査し、この 業務の内容に最も適した設計者を選定することを目的とする。 2 業務概要 マスタープラン等に基づく、(仮称)銀山コミュニティセンターとこれに付帯する施設や 外構及び周辺整備に関する基本設計業務とする。 (1) 業 務 名 令和8年度(仮称)銀山コミュニティセンター建設工事基本設計委託 業務 (2) 業務期間 契約締結日から令和9年2月26日まで (3) 発 注 者 仁木町 (4) 業務価格 16,840,000円以内(消費税及地方消費税を除く。外構基本設計を含む。) (5) そ の 他 業務の詳細な内容については、別紙の令和8年度(仮称)銀山コミュ ニティセンター建設工事基本設計委託業務仕様書を参照すること。 1/20 3 計画概要 (1) 施設の名称 (仮称)銀山コミュニティセンター (2) 建設予定地 余市郡仁木町銀山2丁目388番地1の一部、388番地4、389番地1、 390番地 (3) 敷地面積 約2,400㎡ (4) 都市計画区域 無指定(全区域) (5) 用途地域等 無指定(全区域) (6) 防火地域等 無指定(全区域) (7) 延床面積 750㎡程度 (8) 建物構造 本業務による比較検討により決定する。 (9) 周辺道路 町道銀山中央線、道道1022号仁木赤井川線 (10) 駐車場等 20台以上(施設管理者、利用者用) (11) 建設費 全体建設費889,000,000円目途(消費税及地方消費税を含む。外構 工事費を含む。)※建設年度の建設費とする。 (12) 事業スケジュール 基本設計:令和8年度(建築、外構、測量調査) (予定) ※測量調査は、本業務とは別に実施する。 実施設計:令和9年度(建築、外構、地質調査) 建設工事:令和10~11年度 供用開始:令和12年4月予定 外構工事、付帯施設整備:令和11年度 (13) その他 本説明書に記載のない内容については、マスタープラン及び本業務 における設計図書に基づくこと。 4 担当課 仁木町企画課未来創生係 住 所:余市郡仁木町西町1丁目36番地1 電 話:0135-32-3953(直通) E-mail:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp 5 設計者審査の概要 (1) 名称 令和8年度(仮称)銀山コミュニティセンター建設工事基本設計委託業務プロポー ザル(以下「本プロポーザル」という。) (2) 方式 公募型プロポーザル方式で行い、本プロポーザルの審査は2段階で行う。 2/20 ア 第一次審査 参加表明書等の書類審査を行い、条件に適合する参加者について、参加表明書評価 基準に基づき評価し、評価点の高い順に第二次審査の参加要請者を5者程度選定する。 イ 第二次審査 提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングにより審査し、第一次審査の 得点を加算した上で、最優秀者及び優秀者(次点)を各1者選定する。 (3) 選定委員会 設計者の選考は、仁木町プロポーザル選定委員会設置要綱(平成29年仁木町告示第 24号)により設置する仁木町プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。) の評価に基づいて行う。 (4) 設計者選考のスケジュール 内 容 日 程 本プロポーザル実施告示 令和8年4月15日(水) 説明書の配布期間(ホームページ) 令和8年4月15日(水)~ 5月8日(金) 参加表明書に関する質問書の受付期間 令和8年4月15日(水)~ 4月22日(水) 参加表明書に関する質問の回答 令和8年4月28日(火) 参加表明書の提出期限 令和8年5月8日(金) 第1次審査(書類審査) 令和8年5月14日(木) 第1次審査結果通知(送付日) 令和8年5月15日(金) 提案書に関する質問書の受付期間 令和8年5月15日(金)~ 5月22日(金) 提案書に関する質問の回答 令和8年5月28日(木) 提案書の提出期限 令和8年6月2日(火) 第2次審査(プレゼン・ヒアリング、審査) 令和8年6月9日(火) 第2次審査結果通知(送付日) 令和8年6月11日(木) 業務委託契約の締結(予定) 令和8年6月12日(金) 6 本プロポーザルの提案資格 参加表明書等の提出者は、北海道内に本社(店)がある者で、次に掲げる要件全てに該 当する単体企業とする。また、提案書の提出者は、参加表明書等の提出者の中から第一次 審査により選定する。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第 1項に規定する者でないこと。 3/20 (2) 政令第167条の4第2項の規定により一般競争入札への参加を排除されている者で ないこと。 (3) 仁木町財務規則(昭和58年仁木町規則第5号)第125条に規定する競争入札参加資 格者名簿において、登録区分「建築設計」に登録されていること。(会社更生法(平成14 年法律第154号)により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開 始の決定後、当該登録種別の再認定を受けていること。)。なお、競争入札参加資格者名 簿への登録については、随時受付しており、競争入札参加資格審査申請書様式は、仁木 町ホームページに掲載している。 (4) 仁木町建設工事等入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成30年仁木町告示第81 号)の規定による指名停止の措置を受けている期間でないこと。 (5) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再 生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。) 等、経営状 態が著しく不健全である者でないこと。 (6) 本プロポーザルに参加しようとする者の間に次に掲げる資本関係又は人的関係がな いこと。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86 号)第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条 第7項の更生会社又は民事再生法第2条第4号の再生手続が存続中の会社(以下「更 生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にあ る場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、 会社の一方が更 生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第 64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ウ その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合、ア及びイと同視し得 る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定による一級建築士事 務所登録簿に登録された者であること。 (8) 次に掲げる新築の設計に係る業務の基本設計又は実施設計業務の履行実績を元請と 4/20 して有していること。(支社、営業所等の参加にあっては、当該支社、営業所等において 履行実績を元請として有していること。) ア 国、地方公共団体又は民間が建設した道内のコミュニティセンター若しくはこれに 類似する施設で、平成28年4月1日以降に設計が完了したもの。 (9) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。 以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同 じ。)であると認められるとき。 イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営 に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、 直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められ るとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら れるとき。 カ 業務に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該 当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 7 業務実施上の条件 (1) 管理技術者(※1)は、一級建築士とし、コミュニティセンター若しくはこれに類 似する施設等の設計について知識と経験を有する者とする。 (2) 記載を求める各主任技術者(※2)は、建築(総合)、建築(構造)、電気設備及び 機械設備の4分野とし、建築(総合)及び建築(構造)分野の主任技術者は、一級建築 士とし、コミュニティセンター若しくはこれに類似する施設等の設計について知識と経 験を有する者とする。 (3) 管理技術者及び記載を求める建築(総合)主任技術者は、参加表明書提出日におい て3か月以上継続して参加表明者の単体企業に常駐している者であること。 (4) 管理技術者及び記載を求める各主任技術者は、それぞれ1名とし、記載を求める各 主任技術者が記載を求める他の分担業務分野(※3)の主任技術者を兼任していないこ と。ただし、管理技術者は、主任技術者を兼ねることができる。 (5) 管理技術者及び記載を求める各主任技術者は、原則として町が指定する設計業務の 打合せ等に参加できる者であること。 5/20 (6) 管理技術者は、「6 本プロポーザルの提案資格」(8)に規定する建物の設計業務に おいて、管理技術者又は建築(総合)主任技術者として携わった実績があること。 (7) 主たる分担業務分野である建築(総合)分野を再委託しないこと。 (8) 参加者は、他の参加者の協力事務所となっていないこと。 (9) 業務の一部を再委託する場合には、再委託先の設計者等が、仁木町建設工事等入札 参加資格者指名停止事務処理要領による指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 ※1 「
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:北海道仁木町
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この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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