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海上保安庁ネットワーク(低軌道衛星導入)設定変更作業(PDF形式915KB)

海上保安庁(国(中央省庁))/公募

締切 非公表
開札 非公表
公告日 04/21 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
海上保安庁
所在地
国(中央省庁)
入札方式
公募
データの出どころ
海上保安庁調達情報
取得日時
2026/04/22 01:09
参加資格
(全省庁統一資格 )において、 「 役務の
案件の詳細
「海上保安庁ネットワーク(低軌道衛星導入)設定変更作業」に関する公募 8年 4月 21日 令 和 海 上 保 安 庁 総 務 部 情 報 通 信 課 長 澤 宏 樹 次のとお り、見積合せ参加者を公募する。 1 公募の概要 本案件は、当庁で使用する秘匿ネットワークの調達契約に係る見積合せに参加を希望す る者を公募するもの。 なお、参加を希望する者は、下記 3の参加要件を満たしていることを確認するため、下 記 6に より配布する公募要領に従って見積合せ参加申請書等を提出すること。 2 案件の概要等 (1)案 件の概要 海上保安庁ネットワークに係る設定作業 (2)契 約予定 日 令和 8年 5月 29日 . (3)履 行期限 令和 9年 3月 31日 3 参加要件 (1)予 算決算及び会計令第 70条 及び第 71条 の規定に該当しない者であること。 (2)令 和 7、 8、 9年 度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格 )において、 「 役務の 提供等」のA又 は B等 級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者 であること。 (3)海 上保安庁から、指名停止を受けている期間中でないこと。 (4)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 として国土交 通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続 している者でないこと。 (5)技 術審査基準に基づく審査に合格のうえ、現用の秘匿ネットワークと互換性を有する 設定ができること。 (6)社 内規定等により守秘義務を履行できる体制が整っていること。 (7)経 営の状況や信用度が極度に悪化 していないと認められる者。 (8)見 積合わせ参加等業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当 でない者 4 応募方法 下記 6に より配布する公募要領のとお り。 5 公募要領の配布期間 令和 8年 4月 21日 〜令和 8年 4月 30日 6 公募要領の配布場所及び問い合わせ先 100-8976東 2-1-3 〒 京都千代田区霞が関 海上保安庁 総務部 情報通信課 システム整備室 第四施設係 03-3591-6361(内 3140) 電話 ■ 線 7 その他 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び 日本国通貨に限る。 別紙様式2 契約番号 特庁契第46号 見 積 書 一金 円 (うち消費税及び地方消費税額 円) 件名 海上保安庁ネットワーク(低軌道衛星導入)設定変更作業 履行又は納入期限 令 和9年3月31日 履行又は納入場所 仕様書のとおり 貴部局入札・見積者心得及び関係説明書等を承諾の上、見積します。 内 訳 (予定) (予定) 品 名 規 格 単位 単価 備考 数量 合価 海上保安庁ネットワーク(低軌 仕様書のとおり 式 1 0 0 道衛星導入)設定変更作業 合 計(消費税相当額を含む) ※数量・合価の( )は、単価の場合。 年 月 日 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 氏 名 支出負担行為(契約)担当官 海上保安庁総務部長 殿 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1: 連絡先2: (注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 令 和 8 年 度 特庁契第46号 請負契約書(役務) 請負契約書(役務) 収入印紙 1. 契 約 件 名 海上保安庁ネットワーク(低軌道衛星導入)設定変更作業 2. 契 約 金 額 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円) 3.履行期間 契約締結日から令和9年3月31日 4.履行場所 仕様書のとおり 5.契約保証金 免 除 上記請負作業について、 発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 澤井 俊 は、 受注者 と、 次の条件により請負契約を締結する。 (総 則) 第1条 受注者は、別紙仕様書に定めるところに従い、責任をもって頭書の作業を実施するものとし、発注者はこれに対し契約金額を受注者に支払 うものとする。 (仕様書の解釈等) 第2条 受注者は、仕様書について疑義を生じたもの又は仕様書に明記されていない事項については発注者受注者協議して定めるものとし、その他 軽徴なものについては、発注者または監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、契約金額の範 囲をもって作業を実施するものとする。 2 受注者は、発注者が必要と認めてその旨を指示したときは、請負内訳明細書を提出するものとする。 (監督職員) 第3条 発注者は監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は監督職員の監督の実施について必要な費用を負担するものとする。 3 受注者は他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずるも のとする。 4 受注者は監督職員から立ち合いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等) 第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限 りでない。 (一括再委託等の禁止) 第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務) 第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あら かじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認 を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、 会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微 な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書 面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 (再委託の相手方に対する監督) 第7条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託の相手方に、受注者に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければな らない。 2 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 (代理人等に関する措置要求) 第8条 受注者は代理人(下請人は代理人とみなす。以下同じ。)使用人又は労務者の身元および、風紀、衛生、規律の維持について一切の責任を 負い、発注者又は監督職員が著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し事由を明示して必要な措置を求めることができるものと する。 (行政庁に対する手続) 第9条 受注者は、その作業について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをする ものとする。 (物価変動等による契約金額の変更) 第10条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場 合は、発注者受注者協議して、これを変更することができるものとする。 (履行期限及び仕様の変更等) 第11条 発注者は、その都合により、履行期限又は、別紙仕様内容を変更し、又は一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (履行完了の通知及び検査) 第12条 受注者は、履行完了した場合は、その旨を書面により発注者に通知するものとする。 2 発注者は、前項の通知をうけたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により検査を行うものとする。 3 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 (代金の請求) 第13条 受注者は、前条に定める履行完了の検査に合格後に請負代金を請求することができるものとする。 (代金の支払) 第14条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁に おいて、その代金を受注者に支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、 これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日まで の期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な 支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息) 第15条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントとする。ただし、受注者が代金の受理を遅 滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないも のとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円末満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円末満の端数があるとき は、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くも のとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項 の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (履行期限の延伸) 第16条 受注者は、所定の期限までに履行を完了することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、発注者に履行 期限の延伸の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰する ことのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 (遅滞金) 第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から完了までの日数に応じ、契約金額の年3パーセントと する。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算
問合せ先
100-8976東 2-1-3
出典
海上保安庁調達情報 発注機関:海上保安庁
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