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警報装置周辺除草

警察庁(国(中央省庁))/少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
警察庁
所在地
国(中央省庁)
入札方式
少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について
データの出どころ
警察庁調達情報
取得日時
2026/04/23 01:10
案件の詳細
少 額 調 達 案 件 見 積 依 頼 ( オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 方 式 ) 1 件名 警報装置周辺除草 2 数量 仕様書のとおり 3 工事範囲 仕様書のとおり 4 履行場所 仕様書のとおり 5 履行期限 仕様書のとおり 6 その他 (1) 請負業者は仕様等に疑義がある場合には、皇宮警察本部支出負 担行為担当官(以下「担当官」という。)に説明を求めるものと し、見積書等提出後、仕様の不明を理由として異議を申し立てる ことはできない。 (2) 契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成すること。(契 約金額によっては作成を省略する場合がある。) (3) 上記のほか、詳細については、担当官の打ち合わせによること。 7 参考見積書提出期限 令和8年5月21日(木)17時15分 8 見積書提出期限 令和8年5月28日(木)17時15分 9 連絡先 〒100-0001 東京都千代田区千代田1番3号 皇宮警察本部会計課 装備第2係 電 話番号(代表)03-3231-3115( 内線)2254 メール kigh1405@npa.go.jp FAX 03-3212-4996 仕 様 書 皇宮警察本部警備第二課 件 名 警報装置周辺除草 履 行 場 所 東京都千代田区千代田1-1 皇居内 履 行 期 限 令和8年12月25日 業 務 概 要 本業務は、皇居西地区内の皇宮警察本部が指定する場所 の除草作業を実施するものである。 一般共通事項 別紙のとおりとし、別紙中「施工」とある部分は「作業」 と読み替えるものとする。(他の別紙も同様とする。) 工 事 範 囲 別図のとおり。 工 事 時 期 契約終了後~令和8年10月末のうち皇宮警察本部と調整 した期間 ※いずれも工事時間は午前9時00分~午後5時00分ま での間の時間で適宜決定するものとする。 整 備 方 法 宮内庁管理部庭園課の「庭園工事標準仕様書(平成14年 4月)」による。(第3章 園地管理) なお、作業要領については別図(作業要領)等を参照す ること。 実 施 記 録 各施工内容ごとに記録写真を撮影し、業務完了後に提出 すること。 記録写真の撮影には、同一の位置、方向からの作業前、 中、後の状況を撮影すること。 数 量 表 機械刈・手刈(集草なし) 第一工区 225m ×2m =450㎡×2回 第二工区 309m ×2m =618㎡×2回 第三工区 225m ×2m =450㎡×2回 第四工区 166m ×2m =332㎡×2回 第五工区 80m ×2m =160㎡×2回 ※各区間1回目と2回目の間は、原則90日以上間隔をあけ ることとするが、上記期間では実施出来ない場合、協議の 上決定する。 作業上の留意 (1) 石垣の降下等高所作業及び法面での作業については、 事項 労働安全衛生法など関係法令に従った安全対策を講じる こと。 (2) 本除草範囲は当本部設置の警報装置の直近であり、作 業開始及び終了時には勤務員により警報装置の撤去及び 設置作業があるため必ず指定された連絡先への連絡を必 要とする。 なお、作業員全員が本作業場所から離れる場合も同様 の対応とする。 作業時は、作業開始時に立ち会いを実施した勤務員の 指示に従うとともに、警報装置に万が一、除草機械等が 接触などした場合は必ず指定された連絡先に連絡をする こと。また作業終了後、警報装置設置時に警報装置に不 具合等があった場合はそれが解消されるまでは作業を終 了できない。 そ の 他 本仕様に定めが無い事項は、協議の上、決定する。 別紙 一 般 共 通 事 項 1 遵守事項 (1)工事施工に当たっては、皇宮警察本部及び宮内庁の業務等に支障を生じ ないよう十分注意し、そのおそれがあるときは、係官の指示を受けること。 (2)工事施工、現場管理に当たっては、本仕様書、関係法令等に定めのある ものは、これに基づいて遺漏なく施工し、また、工事中の障害、火災・盗 難等についても十分注意を払うこと。 (3)工事施工に当たっては、既存物、樹木その他各種設備及び機材等に損害 を与えないよう十分に注意して施工し、万一損傷した場合は速やかに係官 に申し出、係官の指示に従い請負者が同一資材を持って速やかに補修し、 復旧弁償の責任を負うこと。 (4)工事作業時間は、原則として官庁執務時間に準ずること。なお、当該時 間外に就業する場合は事前に係官の承認を得ること。 (5)仕様書に明記しない事項でも、その性質上当然本工事の範囲に含まれる ものは、係官の指示により請負者の負担により実施すること。 (6)工事施工に当たり、特に指示する工程については、必ず係官の立会いを 求めなければならない。 (7)別工事との競合については、係官の指示に従い、当該関係者と協力して 工事の進捗を図ること。 (8)請負者は、施工に当たり就業者の監督を十分に行い、作業地区以外の場 所への立入り、指定場所以外での喫煙のないように注意すること。 (9)出入時には、原則として運転免許証により本人の確認を行うので、運転 免許証を携行させること。 運転免許証を取得していない者については、請負者において就業者証を 交付して携行させること。 就業者証には、顔写真を貼付し偽造防止等が図られた仕様とする。なお、 写真付社員証等をもって代証とすることができる。 (10)本工事に当たり知り得た情報は、請負者自らが作成したものを含め、情 報保護の最善の措置を執ることとし、特に関連資料を社外等へ持ち出す場 合は十分留意すること。 (仕様書、完成図書、名簿等のみならず連絡用文書も同等とする) 2 工事担当責任者 請負者は、工事施工に先立ち工事責任者を定め、工事施工中は、常に現場 へ派遣し、係官と連絡及び工事全般の責に当たらせること。 3 疑義及び変更 本仕様書の解釈及び工事施工中に疑義を生じた場合又は、工事施工上支障 を生じた場合等における設計及び工事方法の変更は、速やかに係官に連絡し、 承認を得て行うこと。 4 責任施工 工事施工に当たっては、全て仕様書及び設計図に示された設備機能を完全 に充足させる様、施工完成すること。仕様書及び設計図の補足的事項は、明 記のない場合でも係官の指示により誠実に施工調整すること。 5 資 材 (1)本工事に使用する資材は、仮設材料以外は全て新品とし、JISの制定さ れているものは適合品、特に指定するものは、現品を提示して係官の検査 を受け合格したものを使用する。 (2)特に本工事のため製作する機器については、仕様書の記載により製作し 承認を受けること。 6 機器の取付 機器及び器具の取付位置は、仕様書による。その詳細については現場にお いて係官が指示する。なお設計変更の場合は、その他の機器との取り合いを 十分考慮する。 7 官公署その他への手続き 施工区域が皇居及び赤坂御用地以外の場合において、工事施工に必要な官 公署その他(宮内庁を除く)への手続きについては、当本部の代理として請 負者が行うこととし、諸手続に要す費用についても全て請負者の負担とする。 8 跡片付け 工事施工の為、既存物を取り外し、また、取り壊した場合、仮設物並びに 工事施工業者に伴う廃材等は、施工後速やかに復旧整理すること。 9 竣 工 工事完了に際しては、係官立会いの上、各設備の機能その他検査及び試験 を施工し、良好たるを検査合格する事をもって竣工とする。 N 半蔵濠 乾門 北桔橋門 半蔵門 吹上御苑 平川門 桜田濠 坂下門 大手門 桔梗門 皇居西地区除草他作業 皇居正門 案 内 図 作図 阿部 N 第1工区 225メートル 第2工区 309メートル 第3工区 225メートル 第4工区 166メートル 第5工区 80メートル 第1工区 半蔵門 第5工区 第2工区 第3工区 第4工区 桜田濠 皇居西地区除草他作業 工 区 図 2 作図 阿部 石垣 法面 石垣 堤下石垣部分 桜田濠 ~除草範囲(第1工区~第4工区) (堤下石垣部分の除草は堤下石垣上部から除草可能な範囲とし、 法面の除草の幅は堤下石垣からおおよそ2メートルの範囲とする。) 皇居西地区除草他作業 作業要領 3 作図 阿部 半蔵濠 法面 法面 堤下石垣部分 法面 桜田濠 ~除草範囲(第5工区) 皇居西地区除草他作業 (堤下石垣部分の除草は堤下石垣上部から除草可能な範囲とし、 作業要領 4 堤下石垣上部除草の幅は、石垣からおおよそ2メートルの範囲、 法面の除草の幅は警報機支柱を挟んでおおよそ2メートルの範囲とする。) 作図 阿部
問合せ先
〒100-0001
出典
警察庁調達情報 発注機関:警察庁
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