警報装置周辺除草
警察庁(国(中央省庁))/少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について
締切
非公表
開札
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公告日
非公表
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 警察庁
- 所在地
- 国(中央省庁)
- 入札方式
- 少額調達案件の見積依頼(オープンカウンター方式)について
- データの出どころ
- 警察庁調達情報
- 取得日時
- 2026/04/23 01:10
案件の詳細
少 額 調 達 案 件 見 積 依 頼
( オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 方 式 )
1 件名
警報装置周辺除草
2 数量
仕様書のとおり
3 工事範囲
仕様書のとおり
4 履行場所
仕様書のとおり
5 履行期限
仕様書のとおり
6 その他
(1) 請負業者は仕様等に疑義がある場合には、皇宮警察本部支出負
担行為担当官(以下「担当官」という。)に説明を求めるものと
し、見積書等提出後、仕様の不明を理由として異議を申し立てる
ことはできない。
(2) 契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成すること。(契
約金額によっては作成を省略する場合がある。)
(3) 上記のほか、詳細については、担当官の打ち合わせによること。
7 参考見積書提出期限
令和8年5月21日(木)17時15分
8 見積書提出期限
令和8年5月28日(木)17時15分
9 連絡先
〒100-0001
東京都千代田区千代田1番3号
皇宮警察本部会計課 装備第2係
電 話番号(代表)03-3231-3115( 内線)2254
メール kigh1405@npa.go.jp
FAX 03-3212-4996
仕 様 書
皇宮警察本部警備第二課
件 名 警報装置周辺除草
履 行 場 所 東京都千代田区千代田1-1 皇居内
履 行 期 限 令和8年12月25日
業 務 概 要 本業務は、皇居西地区内の皇宮警察本部が指定する場所
の除草作業を実施するものである。
一般共通事項 別紙のとおりとし、別紙中「施工」とある部分は「作業」
と読み替えるものとする。(他の別紙も同様とする。)
工 事 範 囲 別図のとおり。
工 事 時 期 契約終了後~令和8年10月末のうち皇宮警察本部と調整
した期間
※いずれも工事時間は午前9時00分~午後5時00分ま
での間の時間で適宜決定するものとする。
整 備 方 法 宮内庁管理部庭園課の「庭園工事標準仕様書(平成14年
4月)」による。(第3章 園地管理)
なお、作業要領については別図(作業要領)等を参照す
ること。
実 施 記 録 各施工内容ごとに記録写真を撮影し、業務完了後に提出
すること。
記録写真の撮影には、同一の位置、方向からの作業前、
中、後の状況を撮影すること。
数 量 表 機械刈・手刈(集草なし)
第一工区 225m ×2m =450㎡×2回
第二工区 309m ×2m =618㎡×2回
第三工区 225m ×2m =450㎡×2回
第四工区 166m ×2m =332㎡×2回
第五工区 80m ×2m =160㎡×2回
※各区間1回目と2回目の間は、原則90日以上間隔をあけ
ることとするが、上記期間では実施出来ない場合、協議の
上決定する。
作業上の留意 (1) 石垣の降下等高所作業及び法面での作業については、
事項 労働安全衛生法など関係法令に従った安全対策を講じる
こと。
(2) 本除草範囲は当本部設置の警報装置の直近であり、作
業開始及び終了時には勤務員により警報装置の撤去及び
設置作業があるため必ず指定された連絡先への連絡を必
要とする。
なお、作業員全員が本作業場所から離れる場合も同様
の対応とする。
作業時は、作業開始時に立ち会いを実施した勤務員の
指示に従うとともに、警報装置に万が一、除草機械等が
接触などした場合は必ず指定された連絡先に連絡をする
こと。また作業終了後、警報装置設置時に警報装置に不
具合等があった場合はそれが解消されるまでは作業を終
了できない。
そ の 他 本仕様に定めが無い事項は、協議の上、決定する。
別紙
一 般 共 通 事 項
1 遵守事項
(1)工事施工に当たっては、皇宮警察本部及び宮内庁の業務等に支障を生じ
ないよう十分注意し、そのおそれがあるときは、係官の指示を受けること。
(2)工事施工、現場管理に当たっては、本仕様書、関係法令等に定めのある
ものは、これに基づいて遺漏なく施工し、また、工事中の障害、火災・盗
難等についても十分注意を払うこと。
(3)工事施工に当たっては、既存物、樹木その他各種設備及び機材等に損害
を与えないよう十分に注意して施工し、万一損傷した場合は速やかに係官
に申し出、係官の指示に従い請負者が同一資材を持って速やかに補修し、
復旧弁償の責任を負うこと。
(4)工事作業時間は、原則として官庁執務時間に準ずること。なお、当該時
間外に就業する場合は事前に係官の承認を得ること。
(5)仕様書に明記しない事項でも、その性質上当然本工事の範囲に含まれる
ものは、係官の指示により請負者の負担により実施すること。
(6)工事施工に当たり、特に指示する工程については、必ず係官の立会いを
求めなければならない。
(7)別工事との競合については、係官の指示に従い、当該関係者と協力して
工事の進捗を図ること。
(8)請負者は、施工に当たり就業者の監督を十分に行い、作業地区以外の場
所への立入り、指定場所以外での喫煙のないように注意すること。
(9)出入時には、原則として運転免許証により本人の確認を行うので、運転
免許証を携行させること。
運転免許証を取得していない者については、請負者において就業者証を
交付して携行させること。
就業者証には、顔写真を貼付し偽造防止等が図られた仕様とする。なお、
写真付社員証等をもって代証とすることができる。
(10)本工事に当たり知り得た情報は、請負者自らが作成したものを含め、情
報保護の最善の措置を執ることとし、特に関連資料を社外等へ持ち出す場
合は十分留意すること。
(仕様書、完成図書、名簿等のみならず連絡用文書も同等とする)
2 工事担当責任者
請負者は、工事施工に先立ち工事責任者を定め、工事施工中は、常に現場
へ派遣し、係官と連絡及び工事全般の責に当たらせること。
3 疑義及び変更
本仕様書の解釈及び工事施工中に疑義を生じた場合又は、工事施工上支障
を生じた場合等における設計及び工事方法の変更は、速やかに係官に連絡し、
承認を得て行うこと。
4 責任施工
工事施工に当たっては、全て仕様書及び設計図に示された設備機能を完全
に充足させる様、施工完成すること。仕様書及び設計図の補足的事項は、明
記のない場合でも係官の指示により誠実に施工調整すること。
5 資 材
(1)本工事に使用する資材は、仮設材料以外は全て新品とし、JISの制定さ
れているものは適合品、特に指定するものは、現品を提示して係官の検査
を受け合格したものを使用する。
(2)特に本工事のため製作する機器については、仕様書の記載により製作し
承認を受けること。
6 機器の取付
機器及び器具の取付位置は、仕様書による。その詳細については現場にお
いて係官が指示する。なお設計変更の場合は、その他の機器との取り合いを
十分考慮する。
7 官公署その他への手続き
施工区域が皇居及び赤坂御用地以外の場合において、工事施工に必要な官
公署その他(宮内庁を除く)への手続きについては、当本部の代理として請
負者が行うこととし、諸手続に要す費用についても全て請負者の負担とする。
8 跡片付け
工事施工の為、既存物を取り外し、また、取り壊した場合、仮設物並びに
工事施工業者に伴う廃材等は、施工後速やかに復旧整理すること。
9 竣 工
工事完了に際しては、係官立会いの上、各設備の機能その他検査及び試験
を施工し、良好たるを検査合格する事をもって竣工とする。
N
半蔵濠
乾門
北桔橋門
半蔵門
吹上御苑
平川門
桜田濠
坂下門
大手門
桔梗門
皇居西地区除草他作業
皇居正門
案 内 図
作図
阿部
N
第1工区 225メートル
第2工区 309メートル
第3工区 225メートル
第4工区 166メートル
第5工区 80メートル
第1工区
半蔵門
第5工区
第2工区
第3工区
第4工区
桜田濠
皇居西地区除草他作業
工 区 図
2
作図
阿部
石垣
法面
石垣
堤下石垣部分
桜田濠
~除草範囲(第1工区~第4工区)
(堤下石垣部分の除草は堤下石垣上部から除草可能な範囲とし、
法面の除草の幅は堤下石垣からおおよそ2メートルの範囲とする。)
皇居西地区除草他作業
作業要領
3
作図
阿部
半蔵濠
法面
法面
堤下石垣部分
法面
桜田濠
~除草範囲(第5工区) 皇居西地区除草他作業
(堤下石垣部分の除草は堤下石垣上部から除草可能な範囲とし、
作業要領
4
堤下石垣上部除草の幅は、石垣からおおよそ2メートルの範囲、
法面の除草の幅は警報機支柱を挟んでおおよそ2メートルの範囲とする。) 作図
阿部
問合せ先
〒100-0001
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