案件の詳細
裾野市公告第30号
裾野市の建設工事について、下記のとおり制限付一般競争入札(事後審査型)を執行す
るので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の6第1項及び裾野市契
約規則(平成8年裾野市規則第 13 号)第7条の規定により公告する。
令和8年4月23日
裾野市長 村 田 悠
記
1 入札執行者 裾野市長 村 田 悠
2 入札に付する事項
⑴ 入札番号 第4号
⑵ 工 事 名 令和8年度 市単事業
裾野市美化センター地下タンク FRP 内面ライニング工事
⑶ 工事場所 裾野市 大畑 地内
⑷ 工事概要 地下タンク FRP 内面ライニング 一式
⑸ 工 期 令和8年7月31日まで
⑹ 予定価格 事後公表
⑺ 最低制限価格制度の適用 ※適用あり 事後公表
⑻ 低入札価格調査制度の適用 適用なし
⑼ 週休2日制工事の適用 ※適用なし
3 入札参加者に必要な資格
本件に係る入札参加資格確認申請書の提出日から契約締結日までの間において、次に
掲げる条件をすべて満たすこと。
なお、入札参加資格を認められた者が落札者の決定までに資格要件を満たさなくなっ
た場合、本市はその時点で当該入札参加者の参加資格を取り消すものとする。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
⑵ 裾野市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要網(平成 28 年 3 月 31 日告示第
70 号)及び静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年8月 29
日付け管第 324 号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
⑶ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基
づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年
法律第 87 号)第64条の規定による改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)に基づ
く整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再
生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立て
がなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事項審査(その日以
後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けている場合にあっては、当該経
営事項審査)の結果に基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、
再生計画又は再生計画が認可された者を除く。
⑷ 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)の適用となる団体でないこと。
⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成
員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
⑹ 公告日の前日までに裾野市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑺ 同種の工事を施工した実績があること。
4 設計図書等の配布
⑴ 配布期間 公告日から開札日前日まで
⑵ 配布場所 本市ホームページからダウンロード
5 入札参加の申し込み
入札参加者は、次に掲げるところにより書類を提出しなければならない。
⑴ 提出期間 令和8年4月23日(木)15時から
令和8年5月14日(木)17時まで
⑵ 提出場所 裾野市役所3階 総務課
⑶ 提出方法 持参又は郵送(いずれの場合も必着)
⑷ 添付書類 ア 入札参加申込書(様式第2号)
イ 3(7)の実績がわかる書類(CORINS 又は契約書等)の写し
6 設計図書等に係る質疑回答
⑴ 質疑期間 令和8年5月7日(木)17時 まで
⑵ 質疑方法 様式第1号に記載の上、メールにて送信すること。
メール件名を「入札番号第4号に係る質疑」とすること。
電話及び口頭で個別には対応しないとともに、メール以外による問い
合わせには応じない。また、提出のあった質問に関しては、本件に直接
関係するもので本市が必要と認めたものについてのみ回答を行うこと
とし、すべての質問について回答するとは限らない。
⑶ 回 答 日 令和8年5月11日(月)
⑷ 回答方法 本市ホームページ上に公開
7 入札方法等
⑴ 入札方法 入札書(様式第3号)は、持参又は郵送にて提出するものとする。なお、
必ず材料費、労務費及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律(平成 12 年法律第 127 号)第12条に規定する国土交通省令
で定める経費その他当該工事の施工のために必要な経費の内訳を記載
した工事費内訳書を添付すること。送付には、外封筒及び中封筒を用
いることとし、入札書を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者
の所在地、商号又は名称、代表者氏名、入札件名を記載し、代表者印
を押印し、中封筒の裏面を代表者印で封緘した上で、送付用の外封筒
に同封する方法で送付すること。送付用の外封筒は、宛名を「裾野市
長」とし、入札参加者名を記載し、「入札書在中」を朱書きすること。
なお、入札参加申込書(様式第2号)と同時に入札書を提出する場合
は、入札参加申込書を外封筒に同封して郵送することは差し支えない。
⑴ 提出期間 令和8年4月23日(木)15時から
令和8年5月14日(木)17時まで
⑵ 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満
の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者
であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 開札日時 令和8年5月15日(金) 9時
⑷ 開札場所 裾野市役所3階 総務課
⑸ 入札回数 2回
※ 開札の結果、予定価格の範囲内に達した入札がないときは、再度
入札を行う。
※ 再度入札についても持参又は郵便によるものとする。
※ 再度入札を行う場合は、再度入札を行う旨を入札参加者へ通知す
るものとする。
⑹ その他 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第234条第3項及び地方自治法
施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で
最低の価格(最低制限価格を設定した工事にあっては、最低制限価格以上
の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。また、落札
者となるべき金額を入札した者が複数あるときは、地方自治法施行令第1
67条の9の規定によるくじを行い、落札候補者を決定する。
8 落札者の決定
本件は、事後審査型の一般競争入札であるため、予定価格の制限の範囲内で最低の価
格(最低制限価格を設定した工事にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効
な入札を行った落札候補者について、後日入札参加資格要件を審査し、参加資格要件を
満たしていると確認した場合は、落札候補者を落札者として決定し、落札者決定通知書
により通知する。ただし、参加資格要件を満たしてないと確認した場合は、次順位者を
繰り上げ、同様の審査を行い、落札者が決定するまで同様の手続を行う。
なお、落札候補者は、参加資格要件を満たしていないとされた場合、入札失格通知書
を受理した日の翌日から2日以内に、書面により説明を求めることができるものとする。
9 入札の辞退
入札参加者が本件の参加を辞退する場合は、入札辞退届(様式第4号)を持参又は郵
送により提出すること。なお、本件への参加を辞退した者は、これを理由として以後の
本市の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
⑴ 提出期限 令和8年5月15日(金)9時まで
⑵ 提出先 裾野市役所3階 総務部総務課
10 入札に関する留意事項
⑴ 遵守規定
入札参加者は、契約に関する法令及び裾野市契約規則、裾野市郵便入札実施要領、
裾野市競争入札心得等を遵守しなければならない。
⑵ 費用負担
本件への参加に要する費用は、すべて入札参加者の負担とする。
⑶ 入札保証金
入札保証金は免除する。
⑷ 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
本件に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に
定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
⑸ 申請書類の取扱い
提出された申請書類の変更は、原則として認めない。また、理由の如何に関わらず
返却しない。
⑹ 開札への立会
郵便入札のため立会不要。立会を希望する場合は事前に総務課へ連絡のうえ、開札
日時に委任状を持参して開札会場へ集合すること(委任状様式は立会希望者へ個別で
送付する。)。
⑺ 入札の無効
ア 裾野市競争入札心得第12条による。
イ 入札に当たっては、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(昭和 22 年法律第 54 号)」に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に
入札を執行できないと認められる場合又はそのおそれがある場合は、当該入札参加
者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることも
ある。また、その他、本市が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取
り消すことがある。
⑻ 契約手続
契約の締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に
相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を
切り捨てた金額)をもって、本工事契約を締結するものとする。
⑼ 契約書作成の要否
契約書作成は要とする。裾野市契約規則第27条及び第28条に基づき、契約書及
び契約書に添付する書類は受注者が作成すること。また、契約条項については、裾野
市工事請負契約約款によるものとする。
⑽ 契約保証金
裾野市契約規則第30条による。
⑾ 前金払、中間前金払及び部分払
ア 前金払は、請負代金額300万円以上の場合に請求することができ、かつ、その
額は請負代金額の40%以内とする。(10 万円未満切捨)
イ ⑽アで前金払を請求した場合、「裾野市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱」
に基づき中間前金払を請求することができる。
ウ 部分払の請求回数
請負代金額 200万円以上2,000万円未満 2回
2,000万円以上5,000万円未満 3回
5,000万円以上 4回
エ ⑾ア及び⑾イに基づき前金払及び中間前金払を請求した場合は、部分払を請求す
ることはできない。
オ 裾野市建設工事執行規則(平成 8 年裾野市規則第 12 号)による。
⑿ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知
落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に
影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を
締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知する
こと。
⒀ 異議申立て等
入札参加者は、入札後において、設計図書等(設計図書、図面、仕様書、関係書類
及び現場等)についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
⒁ 法定外の労災保険の付保
本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
11 問合せ先
裾野市 総務部 総務課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野 1059 番地
電話 055-995-1807
ホームページ http://www.city.susono.shizuoka.jp/
電子メールアドレス keiyaku@city.susono.shizuoka.jp
以上