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インターネット接続サービス(2-3)

警察庁(国(中央省庁))/公募公告

締切 非公表
開札 非公表
公告日 05/11 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
警察庁
所在地
国(中央省庁)
入札方式
公募公告
データの出どころ
警察庁調達情報
取得日時
2026/05/09 01:21
案件の詳細
公 募 公 告 下記のとおり公告に付します。 令和8年5月11日 支 出 負 担 行 為 担 当 官 警察庁長官官房会計課理事官 重成 麻利 記 1.公募に付する事項 本業務は、「インターネット接続サービス(2-3)」について、下記「2.公募に参加する者に必要 な資格等に関する事項」の要件を満たし、本業務の実施を希望する者がいるか否かを確認する目的で、参 加意思確認書の提出を招請するものである。 なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が2者以上あった場合は、競争入札を行うも のとし、申込者が1者であった場合には、随意契約による契約手続を行うことを予定している。 2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のAの等級に格付けさ れている者であること。 (4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国 発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等 (1)担当部局 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館内 警察庁長官官房技術企画課情報システム企画係 電話番号 03-3581-0141(代表) (2)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 令和8年5月26日(火) 17時00分 上記(1)に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。 (3)公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。 4.参加意思確認書等の無効 本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。 5.その他 (1)手続において使用する言語 日本語に限る。 (2)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ (3)資格等に関する書類は返還しない。 参加意思確認書 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 殿 住 所 会 社 名 代表者名 「インターネット接続サービス(2-3)」の事項に係る参加意思確認資料につ いて、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること、 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと及び警察当局から、 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、 国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと並びに 添付書類等の内容については事実と相違いないことを誓約します。 記 ・令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格) 1部 令和8年5月11日 関係者各位 警 察 庁 公募に参加する者に必要な資格等について 調達件名「インターネット接続サービス(2-3)」について、参加に必要な資料等の 提出をお願いいたします。 記 1 提出資料 (1) 参加意思確認書 1部 (2) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格) 1部 「役務の提供」のAの等級に格付けされていることを証明する資料 2 提出先 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁長官官房技術企画課情報システム企画係 03-3581-0141(代表) 3 提出期限 令和8年5月26日(火)17時00分 契 約 書 警察庁(以下「甲」という。)と とは、次のとおり回線接続サー ビス契約を締結する(以下「本契約」という。)。 1 契約事項 インターネット接続サービス(2-3) 2 契約内容 別添仕様書のとおり 3 履行期間 契約締結日から令和10年2月29日まで (利用期間 令和8年8月15日から令和10年2月29日まで) 4 契約保証金 徴収免除 (目的) 第1条 乙は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、図面及び内訳書等(以下 「仕様書等」という。)に基づき、表記「インターネット接続サービス(2-3)」(以 下「サービス」という。)を常に最適な条件・正常な状態に維持し、円滑に甲に提供す るものとし、甲は、その対価を乙に支払うものとする。 (サービスの内容) 第2条 乙が甲に提供するサービスの内容は、仕様書等のとおりとする。 (契約保証金) 第3条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記 4に規定する契約保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければ ならない。 (料金) 第4条 本契約に基づくサービスの料金(以下「料金」という。)は、別紙「インターネ ット接続サービス料金表」のとおりとする。 2 月の中途においてこの契約が開始又は解除された場合、若しくは乙の責めに帰すべ き事由により本件業務が履行できない場合は、その月分の料金は次式により算出した 額とする。 1 月額料金 × (円未満切り捨て) × 提供日数 当該月の暦日数 (料金の改定) 第5条 経済事情の激変などによって料金が明らかに適当でないと認められるときは、 甲又は乙は、相手方に対して、必要と認められる料金の改定を申し入れることができ る。申し入れにあたっては、料金の改定を希望する日の3箇月前までに、相手方に対 して、その理由を明示して事前に通知し、甲乙協議して、その要否を決定するものと する。 (料金の請求) 第6条 乙は、別紙「インターネット接続サービス料金表」に定める期間終了ごとに甲 の係官による履行完了の確認を受けた後、当該月分の料金を甲に請求するものとする。 2 契約に係る工事料金については、工事終了後、月額料金と併せて請求するものとする。 (料金の支払) 第7条 甲は、前条に定めるところにより、乙の適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内(以下「約定期間」という。)に料金を乙に支払うものとする。 (支払遅延利息) 第8条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、 約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締 結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定 に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。) を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期 間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する 期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払う ことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす る。 (契約保証金の還付) 第9条 甲は、第11条第1項の規定による契約解除の場合、本契約が甲乙の合意により解 除された場合又は本契約の履行が完了した場合は、乙の領収書と引換えに契約保証金を 乙に還付しなければならない。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止) 第10条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承認を得 た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭 和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業 信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金 融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡す る場合にあっては、この限りでない。 2 乙が本件業務の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、 金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲 に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件 に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する 通知又は承諾の依頼を行う場合は、乙は丙に対し次の各号を同意させ、又は遵守させる 義務を負う。 (1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡債権金額と相殺し、又は譲渡 債権金額を軽減できる権利を留保すること。 (2) 丙は、譲渡債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質 権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害することはできないこと。 (3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の改定その他本契約内容 の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該変 更により、譲渡債権の内容に影響が及ぶ場合は、専ら乙と丙の間において解決しな ければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて、乙が丙に債権の譲渡を行った場合は、甲が行う弁済の 効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲 がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (契約の解除及び違約金) 第11条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が本件業務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、そ の期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、本契約の全 部又は一部を解除することができる。 (1) 乙に以下の事由が生じた場合 イ 仮差押、差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、電子交換所の 取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは 処分を受けるべき事由を生じた場合 ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事 再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合 ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合 (2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙又はその代理人、使用人等が職務執行を妨 げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合 (3) 乙が第12条第1項に該当する場合 (4) 乙が第19条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当す る場合 (5) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合 4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として本件業務を行わな かった期間に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契 約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。 5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるも のと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除) 第12条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一 部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあって は、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確 保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は 同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の 規定によ
出典
警察庁調達情報 発注機関:警察庁
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