両津港(湊地区)施工管理用設備工事
国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所(新潟県)/工事
締切
06/30
2026年
開札
非公表
公告日
05/13
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所
- 所在地
- 新潟県
- 入札方式
- 工事
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/14 18:00
参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
案件の詳細
入 札 公 告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和8年5月13日
分任支出負担行為担当官
新潟港湾・空港整備事務所長 佐渡 英樹
1.工事概要
(1)工 事 名 両津港(湊地区)施工管理用設備工事
<電子入札対象案件・電子契約対象案件・施工体制確認型総合評価落札方式
(施工能力評価型Ⅱ型)・見積参考資料開示工事・現場技能者等の活用工
事・概略工程表開示工事>
(2)工事場所 佐渡汽船両津港フェリーターミナル:佐渡市両津湊353番地
新潟港湾・空港整備事務所 :新潟市中央区入船町4丁目3778
両津港出張所 :佐渡市両津夷3番地1
(3)工事内容 本工事は、両津港(湊地区)施工管理用設備の機器製作設置工を施工するものであ
る。
(4)工 期 令和9年3月26日まで
(5)本工事は、入札説明書等について、インターネットを介して配付を行う試行工事である。
(6)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シ
ステムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事で
ある。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものと
する。
(8)本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務づける工事である。
(9)本工事は、本工事の競争参加資格確認申請書及び資料の提出者(以下、申請者という。)に対
し、見積参考資料を開示する試行工事である。
(10)本工事は、入札時に工事実績等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して
落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。また、予算決算及び会計令(昭和22年勅
令第165号)(以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」と
いう。)を設定する総合評価落札方式においては、品質確保のための体制その他の施工体制の確
保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式の試行工事である。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(12)本工事は、情報ネットワークを活用した受発注者間の情報の電子化、共有化、承諾経路の自動
化と電子納品を実施する。
(13)本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。なお、調査基
準価格を下回った価格をもって契約となった場合は除く。
(14)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- 1 -
(15)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理人として施工経験を有さない技術者(主任(監理)技術
者等未経験者)を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下、技術指導者という。)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工事)」の工事である。なお、技術指導者の配置につ
いては、申請者が選択できるものとし、配置予定の主任(監理)技術者が2.競争参加資格に定め
る同種工事(全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に
限る)の施工経験を有さない場合に技術指導者の配置を行うことができる。
(16)本工事は、休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
(17)本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の技術者の配置」「快適な職場環境の整備」及び
「担い手育成活動の実施」について評価する工事である。
(18)本工事は、配置予定現場技能者の有資格者の配置を評価対象とする試行工事である。
(19)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に
応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(20)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価
格、落札理由(総合評価方式)」、契約締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表する工事であ
る。「積算の内訳」については、契約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホームページ(http
s://www.pa.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表する。
(21)本工事は、国土交通省が行う「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」において、
認定又は表彰された工事実績を企業の同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の施工経験とし
て評価する工事である。
(22)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業
その他これに準じる企業を評価する工事である。
(23)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
2.競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8年度の北陸地方整備局における「通信設備工事」の一般競争参加資格の決定を受け
ていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再決定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成23年4月1日から本工事の公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、以下
に掲げる同種工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の実績については、出資比率にかかわらず各
構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
同種工事とは、以下のとおり。
「通信設備工事において画像設備又は有線通信設備を設置した工事」
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工実績
である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とし、2名以上申請した場
合は欠格とする。
- 2 -
① 次のいずれかの実務経験又は資格を有する者であること。
(ア)下記のア)~オ)のいずれかの電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気
通信工事に関する実務経験を有するもの。
ア)高等学校(旧中等学校令による実業高校を含む。)中等教育学校 5年以上
イ)専修学校専門課程 5年以上
ウ)高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。) 3年以上
エ)大学(旧大学令による大学含む。) 3年以上
オ)専修学校専門課程の場合で専門士若しくは高度専門士を称する場合 3年以上
(イ)10年以上の電気通信工事の実務経験を有する者。
(ウ)国土交通大臣が(ア)又は(イ)と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定し
た次の者。
ア)1級、2級電気通信工事施工管理技士
イ)技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに
限る。))
ウ)電気通信主任技術者資格者証交付後、電気通信工事に関して5年以上の実務経験を有
する者
エ)工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)交付後、
電気通信工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
オ)工事担任者資格者証(総合通信)交付後、電気通信工事に関して3年以上の実務経験
を有する者。
② 平成23年4月1日から本工事の公告日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、以
下に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての施工経
験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工経験につ
いては、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
同種工事とは、以下のとおり。
「通信設備工事において画像設備又は有線通信設備を設置した工事」
なお、当該施工経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る施工
経験である場合にあっては、請負工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを
除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場
合は入札に参加できないことがある。
⑤ 申請する技術者が、平成23年4月1日以降に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法
律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「休業」という。)を取
得している場合は、当該休業に相当する期間を、上記施工実績を求める期間に加えることが
できる。
(6) 配置予定の主任(監理)技術者の他に技術指導者(現場代理人又は担当技術者として配置)
を配置する場合は、緊急時に的確かつ迅速に対応し、不測の事態に対しても臨機に対応できる
ものとして、次に掲げる①から④全ての条件を満足する者であること。なお、技術指導者は、
別件工事を含めて3件以内の工事の技術指導者として従事できるものとする。
- 3 -
① (5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件をすべて満たすこと。
② 別件工事で専任配置されていないこと。
③ 定期的に配置予定主任(監理)技術者の指導を現場にて行うこと。(1回/週程度)
④ 現場に半日以内に到着可能な場所を勤務地としている者であること。
※技術指導者を配置する場合の配置予定主任(監理)技術者等未経験者に求める競争参加資格要
件は、(5)に掲げる主任(監理)技術者に求める要件のうち施工経験は求めない。また、
配置予定主任(監理)技術者が(5)に掲げる同種工事(全地方整備局、北海道開発局、沖縄
総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に限る)の施工経験を有する場合、技術指導者
を配置することはできない。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に北陸地方整備局から「地方整備局(港湾空港
関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)
に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8)北陸地方整備局(港湾空港関係)が発注した通信設備工事のうち、令和5年度、令和6年度に
完成した工事がある場合においては、当該工事に係る請負工事成績評定点の平均点が65点以上
であること。
(9)過去に調査基準価格を下回った価格をもって契約し、請負工事成績評定点が60点未満の請負
工事成績評定通知書を通知された者は、その通知日から下記4.(3)の申請書の提出期限日ま
での期間が1年を経過していること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上のものを対象とする。)ただし対象は、平成18年9月1日以降の入札公告及び入札説明書
に、「調査基準価格を下回った価格をもって
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