令和8年第1回町有財産売払入札 契約書案 (PDFファイル: 116.0KB)
滋賀県甲良町(滋賀県)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
05/15
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 滋賀県甲良町
- 所在地
- 滋賀県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/16 18:00
案件の詳細
(案)
町有財産売買契約書
売払人 甲良町長 寺本 純二(以下「売払人」という。)と買受人 (落札者) (以下
「買受人」という。)との間において、次の条項により町有財産売買契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 売払人及び買受人は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売払人は、その所有する末尾表示の物件(以下「売買物件」という。)を買受人に売
り渡し、買受人はこれを買い受けるものとする。
2 売買物件の面積は、公簿面積によるものとし、実測の結果、実測面積と差異が生じても、
売払人及び買受人は互いに売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとす
る。
3 売買物件に従属する未登記家屋、樹木、管理用柵、残置物その他の従属物についても、売
買物件と合わせて買受人が買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買物件の売買代金は、金 (落札金額) 円とする。
2 売買代金のうち、土地と建物の按分率は土地100%、建物0%とする。
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結と同時に契約保証金として、金 (落札金額の1割以上) 円
を納付しなければならない。
2 第1項の契約保証金は、第23条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 売払人は、買受人が次条定める義務を履行したときは、第1項の契約保証金を売買代金に
充当するものとする。
5 買受人が次条に定める義務を履行しないときは、本契約は解除されたものとみなし、第1
項の契約保証金は売払人に帰属するものとする。
6 買受人は、前項の規定により、契約保証金が売払人に帰属したことに対して、一切の異議
申立て等をすることができない。
(売買代金の納付)
第5条 買受人は、本契約の締結後に、売買代金のうち前条第1項の契約保証金の額を除いた
金(落札金額-契約保証金)円を、売払人の発行する納入通知書に記載された納期限までに
一括して売払人の指定する金融機関で納付しなければならない。
(案)
(所有権の移転及び物件の引渡し)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納したときに、売払人から買受人に移転
するものとする。
2 売買物件は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、買受人に対し現状有姿のま
ま引き渡しがあったものとする。
3 売買物件に従属する未登記家屋、樹木、管理用柵、残置物その他の従属物は、売買物件の
引渡し時点から買受人に帰属するものとする。
(所有権の移転登記)
第7条 所有権の移転登記は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後に、買受人の
請求に基づき売払人が嘱託するものとし、買受人はこれに必要な書類等を売払人に提出する
ものとする。
2 前項の登記に要する登録免許税は、買受人の負担とする。ただし、登録免許税が非課税と
なる場合は、買受人が自ら申し出、かつ、非課税証明書を準備するものとする。
3 売払人は、買受人からの当該登記に要する登録免許税の負担を確認した後に、遅滞なく所
有権の移転登記を嘱託するものとする。
(危険負担)
第8条 この契約締結の時から第6条第2項に定める引渡しの時までにおいて、売買物件が天
災地変その他の売払人買受人のいずれの責めに帰することのできない事由により滅失又は損
傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、この契約の履行が不可能となったときは、
売払人又は買受人は書面により相手方に通知して、この契約を解除することができる。この
場合、買受人は、この契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 売買物件の引渡し前に、前項の事由によって売買物件が損傷したときであっても、修補する
ことによりこの契約の履行が可能であるときは、売払人は、売買物件を修補して買受人に引
き渡すことができるものとする。
3 売買物件の引渡し前に、第1項の事由によって売買物件が滅失又は損傷したときであって
も、買受人は売払人に対して、代金減額を請求することはできない。
(契約不適合)
第9条 売払人は、売買物件を現状有姿で買受人に売り渡すものであり、売払人は、売買物件
の品質上の問題が発見された場合でも、買受人に対して一切の責任を負わないものとし、買
受人は、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすること
ができない。ただし、買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定
する消費者である場合は、この契約の締結の日から2年間は、売払人は協議に応じるものと
する。この場合において、売払人の責任の範囲は、売買代金の額を限度とする。
2 買受人は、次の各号に記載する容認事項を確認、承諾の上、売買物件を買い受けるものと
する。
(案)
(1)売払人は、売買物件について、耐震診断、土地の土壌汚染、地下埋設物及び地盤に関
する調査を実施していないこと。
(2)売払人は、売買物件について、建物のアスベスト(石綿)の調査はしていないこと。
(3)売買物件の地表及び地下に、建物工作物等の基礎部分、ゴミ、ガラその他埋設物があ
った場合において、撤去及び処分等が必要なときは、買受人の負担となること。
(4)売買物件の地盤及び土壌汚染に関して工事等が必要な場合、買受人の負担となるこ
と。
(越境物の調整等)
第10条 売買物件について越境物が存在する場合その他の境界に係る問題は、買受人が、隣接
土地所有者と協議を行い、自己の責任と費用負担にて境界に係る問題をすべて処理するもの
とする。
2 前項の問題について、買受人は、売払人に対して損害賠償その他の請求及び異議、苦情の
申し立てはできないものとし、売払人は紛争について関与しない。
(用途制限)
第11条 買受人は、売買物件及び売買物件に新たに建設した建物を利用するにあたり、次に掲
げる用途に供してはならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条
第1項各号に掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13
項に規定する接客業務受託営業の用途
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員(以下「暴力団関係者」と
いう。)がその活動をするための用途
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5
条第1項に規定する観察処分の決定を受けた団体及びそれらの構成員がその活動をする
ための用途
(4)前3号に掲げるもののほか、公序良俗に違反する用又は公共の福祉に反する用途
2 買受人は、土地の利用に当たり、日照、通風等に留意するとともに、電波障害、騒音、臭
気、廃水による水質汚濁等の防止に関し、買受人の責任において必要な措置を講じなければ
ならない。
3 買受人は、土地利用に当たり官公署等との協議、届出等が必要なときは、買受人の責任に
おいて行うものとする。
(用途の指定)
第12条 買受人は、所有権移転の日から3年以内に、住宅の用に供するため買受人の負担によ
り必要に応じ既存建物を改修又は既存建物の解体及び新たな建物を新築しなければならな
い。
(案)
2 買受人は、この契約の締結の日から起算して10年間は、売買物件を住宅以外の用途(住宅
に供するための工事を行う場合を除く。)に供してはならない。
(売買物件の賃貸等の制限)
第13条 買受人は、この契約の締結の日から起算して10年間(以下「指定期間」という。)
は、売買物件を第三者に賃貸し、又は売買物件に地上権、賃借権その他使用収益を目的とす
る権利を設定してはならない。ただし、指定期間内にやむを得ない事由により売払人の書面
による承諾を得たときはこの限りでない。
2 買受人は、売買物件を売払人の承認に基づいて第三者に賃貸し、又は売買物件に地上権、
賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定する場合は、前2条その他の本契約に定める
買受人の義務を当該第三者に対し書面により承継し、遵守させなければならない。
(売買物件の譲渡の制限)
第14条 買受人は、指定期間内に売買物件を第三者に所有権移転してはならない。ただし、指
定期間内にやむを得ない事由により売払人の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
2 買受人は、指定期間内に売買物件を売払人の承認に基づいて第三者に所有権移転を行う場
合は、第11条及び第12条その他の本契約に定める買受人の義務を当該第三者に対し書面に
より承継し、遵守させなければならない。
(実地調査等)
第15条 売払人は、指定期間内にこの契約に規定する買受人の義務の履行状況について必要が
あると認めるときは、随時実地に調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めること
ができる。この場合において、買受人は売払人の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
報告若しくは資料の提出を正当な理由なくして怠ってはならない。
(違約金)
第16条 買受人は、第11条から第14条までの条件に違反した場合には、違約金として売払人
に対して売買代金の100分の30に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げた額)を支払わなければならない。
2 買受人は、買受人(自社の役員など実質に営業に関与しているものを含む。)が暴力団員
による不当な行為等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」とい
う。)又は次の1に該当することが判明した場合は、違約金として売払人に対して売買代金
の100分の30に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
上げた額)を支払わなければならない。
(1) 暴力団等でなくなった日から5年を経過していない者
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団等を利用していると認められる者
(案)
(3) 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に
暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(4) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められる者
(6) 暴力団等又は全各号のいずれかに該当する者の依頼を受けて町有財産の譲渡を受ける
と認められる者
3 買受人は、前条の義務に違反した場合には、違約金として売払人に対して売買代金の100
分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた
額)を支払わなければならない。
4 前3項の違約金は、違約罰であり、第23条に規定する損害賠償の予定又はその一部とは解
釈しない。
(契約の解除)
第17条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、催告その他何らの手続
きを用いないで、この契約を解除することができる。
2 売払人は、買受人(自社の役員など実質に営業に関与しているものを含む。)が暴力団等
である場合又は前条第2項各号の1に該当する場合は、催告その他何らの手続きを用いない
で、この契約を解除することができる。
3 買受人は、前2項による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償
を売払人に請求することができない。
4 買受人は、本契約に定めるもののほか、自己都合による契約解除はできないものとする。
(買戻し特約及び特約登記)
第18条 売払人は、買受人が第11 条から第14条までに定める義務を履行しないとき又は契
約に関して買受人が売払人に提出した書類に虚偽の記載があったときは、買受人が支払った
売買代金を返還することにより、売買物件を買戻すことができるものとする。ただし、そ
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