令和8年第1回入札 物件調書 (PDFファイル: 613.8KB)
滋賀県甲良町(滋賀県)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
05/15
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 滋賀県甲良町
- 所在地
- 滋賀県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/16 18:00
案件の詳細
令和8年度第1回 町有財産売払入札 物件調書
1 特記事項
(1)売買物件は、全て現況有姿による引渡しとなります。売買物件の図面その他記載事項
と現況が相違する場合は、現況を優先するものとします。また、境界復元を要する場合
は、落札者が自らの費用により行うものとし、町は実施しません。
(2)入札に参加される場合は、物件調書に記載の条件等の内容を十分に確認し、現地見学
会に参加するか、必ず事前に現地を確認してください。
(3)売買物件に附帯する建物(以下「本件建物」といいます。)は、令和7年4月1日に
施行された改正建築基準法(以下「改正建築基準法」といいます。)施行前に建築され
たものであり、改正前の建築基準法第6条第1項第4号の特例により、一部の審査が省
略されていました。そのため、改正建築基準法に基づく確認申請の提出に必要となる図
書(以下「必要図書」といいます)が存在しません(又は、町及び本件建物の建築工事
請負業者への確認の結果、必要図書が保存されていないことが判明しています)。
(4)本件建物の一部は検査済証を取得していない又は取得が確認できない建物であり、既
存不適格建物又は違反建築物である可能性があることから、物件が既存不適格建物又は
違反建築物であった場合、現行の建築基準法及び都市計画法等の規定に適合していない
ものとして、将来、同一規模又は同一用途の建築物の建築・増改築ができないおそれが
あります。
(5)契約締結後、本件建物の改修や維持管理を行う上で、法令により処理が必要なものに
ついては、落札者自らの責任と費用負担で対応してください。ただし、本件建物は改正
建築基準法第6条第1項第2号に該当し、審査省略制度の対象外となるため、本件建物
を増改築(大規模な修繕・模様替えを含む。以下「増改築等」といいます)を行う場
合、必要図書が存在しないことにより、増改築等の実施が困難となる、又は制限を受け
る可能性があります。さらに、建築確認の申請が可能であっても、必要図書の作成が求
められることにより、工事費用の増加や工期の遅延が生じるおそれがあります。
(6)建物を新たに建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法及び県、町の条例等に
より指導等がなされる場合がありますので、必ず関係機関にあらかじめ確認してくださ
い。
(7)売買物件及び隣接地の擁壁等について、地上及び地中において境界を越えている場合
があります。これら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者等との
協議等について、町は対応しません。
(8)売買物件の敷地内にフェンス、塀、柵等の工作物が設置されている場合には、これらの
工作物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用等について、町は負担しません。
(9)売買物件の敷地内に、樹木、切り株及び雑草等がある場合には、剪定、除去及び伐採
等の費用について、町は負担しません。ごみ、ガラ及び砕石等の除去についても同様と
します。
(10)売買物件の敷地内に擁壁、直壁等(付帯する水抜き穴等を含む。)が築造されている
場合には、経年劣化による影響については確認しておらず、その構造物にひび、破損、
エフロレッセンス(コンクリートの表面に析出する石灰質の粉)及び亀裂等が見られる
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場合もあります。これらの構造物の補修、改修、撤去、再築造及びその費用等につい
て、町は負担しません。また、擁壁等の構造物について、宅地造成時の構造図面及び構
造計算書等はありませんので、建築行為等にあたっては、必要な手続きの申請先である
各審査機関等にお問い合わせください。
(11)売買物件に上下水道設備が敷設されている場合には、経年劣化による影響等について
は確認しておりません。これらの敷設設備の補修、移設、改修、撤去、再築造及びその
費用等について、町は負担しません。
(12)売買物件において、耐震診断、放射線量の測定等の放射性物質の調査、地下埋蔵物及
び土壌汚染等の調査、地盤及び地質等に関する調査は行っていません。それらの調査、
その他落札者が任意に実施する調査に要する費用は、落札者の負担となります。
(13)売買物件について土地履歴調査、土壌汚染調査又はアスベスト(石綿)調査等が必要
と認められた場合、落札者の費用負担において調査及び対応を実施してください。落札
者は、関係法令に定められた処理方法に基づき、廃棄物等を適切に処理してください。
(14)以上のことから、特定行政庁から本件建物の一部又は全部の除去、移転、使用制限そ
の他の是正措置を命じられた場合においても、落札者は、自己の責任と負担となること
を承諾したものとみなし、町に対して契約不適合責任を追及できないものとします。
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2 物件番号1 旧 改良住宅 横田団地 9号及び 10 号
(1)物件概要
所在 滋賀県犬上郡甲良町大字呉竹字横田
地番 9号 206番8 10号 206番7
地目 宅地、宅地
登記簿面積 9号130.98㎡ 10号129.53㎡ 計 260.51㎡ 約 78.80坪
権利の種類 所有権
建物種別 鉄筋コンクリート造スレート葺2階建
建物面積 9号 1F41.03㎡ 2F26.51㎡ 10号1F41.03㎡ 2F26.51㎡ 延べ 135.08㎡
接面道路の状況 南西側 町道呉竹横田3号線
接道距離 南西側 約 13.5m
前面道路の幅員 南西側 約4.1m
道路の種類 建築基準法第42条 1項1号 南西側
都市計画区域 非線引都市計画区域
用途地域 用途指定なし
建ぺい率 70%
容積率 200%
防火地域 建築基準法第22条区域外
私道等の負担 負担 無し
第三者による占有 無し
建築物の高さの制限 道路1.25m 隣地1.25m+20m(北側制限なし)日影規制10m以上あり
供給処理施設状況
電気 関西電力
ガス 個別プロパン
上水道 前面道路に配管あり(北西側) HIVP40 引込あり
下水道 前面道路に配管あり(北西側) VU150 引込あり
法令等による制限 埋蔵文化財包蔵地 外
ハザードマップ 別紙
土砂災害 区域外
駐車場
備考 雨漏れ後あり、蜂の巣
南西接道側法定外公共物届出必要(グレーチング等)
築年数が古く老朽化が激しい為相応の修繕費用が必要
一部荷物等残置物あり(要現地確認)
建物資料と現況で相違する場合は現況優先
一部未登記建物(増築等)有 南東側物置
地籍調査済
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(2)位置図
①広域図
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②付近図
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(3)間取図
① 一階
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② 二階
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(4)現場写真
建物正面 玄関
1F和室 トイレ
風呂 キッチン
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入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
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