契約書案 (PDFファイル: 97.5KB)
滋賀県甲良町(滋賀県)
締切
非公表
開札
非公表
公告日
05/18
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 滋賀県甲良町
- 所在地
- 滋賀県
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/19 18:00
案件の詳細
(案)
収 入
業務委託契約書
印 紙
1.委託業務名 令和8年度
(仮称)甲良町防災センター整備基本構想・基本計画策定支援業務
2.履行場所 甲良町大字在士地先
3.履行期間 契約締結日 から 令和9年11月26日 まで
4.契約金額 金 円
うち取引に係わる消費税および地方消費税の額
金 円
5.契約保証金 免除
6.業務内容 別紙仕様書による。
7.その他
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所 滋賀県 犬上郡甲良町 大字在士353番地1
氏 名 印
甲良町長 寺本 純二
受 注 者 住 所
商号または名称
氏 名 印
契約番号:2018000401
IP20P100 IP544020000001779000544020
IP20P100 IP544020000001779000544020
(総則)
第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の契約金額(以下「契約金額」という。)をもって、頭
書の履行期間(以下「履行期間」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完
了しなければならない
2 前項の業務内容に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利、または義務を第三者に譲渡し、または承継してはならな
い。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又これを使用するにあたり、その内容等を変更すること
ができる。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、書面により発
注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、または報
告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、または委託業務を一時中止することが
できる。この場合において、契約金額または履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが
協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。賠
償金額は、発注者と受注者が協議して定める。
(期限の延長)
第6条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期間までに委託業務を完了することが
できないことが明らかとなったときは、発注者に対し遅滞なく、その事由を附して履行期間の延長を求め
ることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む。)のために必要を生じた経費
は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、
その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議
して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第8条 受注者の責に帰する事由により、履行期間までに委託業務を完了することができない場合において、
履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を附して履行期間を延長することが
できる。
2 前項の延滞金は、契約金額に対して、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法に定める
率を乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責に帰する事由による第10条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合には、受注者は発
注者に対して、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法に定める率を乗じて計算した額を
請求することができる。
(検査及び引渡)
第9条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければ
ならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査を行
なわなければならない。
3 前項の検査に不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行
い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日について
は、前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡すものとする。
(契約不適合責任)
第9条の2 発注者は、引き渡された成果物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補または代替物の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した
方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完
がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の
各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ
契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を
経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込
みがないことが明らかであるとき。
(委託料の支払)
第10条 受注者は、第9条の規定による検査に合格したのち、発注者に対して契約金額の支払いを請求す
るものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(違約金)
第11条 受注者の責に帰すべき事由により、発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金額の10分
の1を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第13条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて
発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
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