「生涯学習セミナー事業委託」プロポーザルの実施について
東京都世田谷区(東京都)
締切
06/03
2026年
開札
非公表
公告日
05/20
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都
- 担当部署
- 世田谷区 世田谷総合支所 地域振興課(西棟2階
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/21 18:00
参加資格
次の(1)から(6)までの要件を全て満たす法人であること。
案件の詳細
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。
令和8年5月20日
世田谷区
1 業務概要
(1)件名
生涯学習セミナー事業委託
(2)目的
区が行う生涯学習事業においては、区民の学びの機会の創出・仲間づくりに注力したプロ
グラムを展開し、各地域で実施している。今回、これまで継続して実施している職員主体の
生涯学習事業の体制見直しを行う中で、区民の主体的な学びを基盤とした「地域活動の担い
手づくり」に主眼を置き、また、このことが喫緊の課題であることから、事業の企画及び運
営において、これまでにない知見等を積極的に活用した事業展開を行うよう検討し進める
こととした。これに伴い、参加者が地域への関心を高め、将来的な地域活動の担い手を発掘・
育成するためのプログラムを構築・実施するため、企画提案方式により委託事業者を選定す
る。
(3)委託業務内容
(ⅰ)目的を達成するための考え方・方向性、プログラムの企画・運営
ア.事業の目的に示す「地域活動の担い手づくり」に効果的な生涯学習事業の在り方・
方向性・事業展開の考え方をまとめた提案を作成し、そのうえで「地域活動の担い
手づくり」を主としたプログラム(講義、対話、体験ワーク等)設計、参加者募集・
受付、講師選定・調整、運営・管理までの業務を一括して行うこと。
なお、初年度は、区内世田谷地域のエリア(三軒茶屋、経堂等)で2カ所での開催
を想定している。
イ.区内に住んでいたり、事業・活動を行っている“まちの人”などをゲスト講師とす
ることで、区内の様々な営みに触れ、街のことを知り、地域の人と出会いのきっか
けをつくるとともに、参加者の裾野を広げ、参加しやすいプログラムとすること。
ウ.年4回(令和9、10年度は四半期ごと)以上、各回2時間程度で実施すること。
内容は、講義、対話、ワーク等、学びの要素も取り入れながら構成すること。なお、
初年度は区と協議し実施時期を決定する。
エ.各回20~30名程度の定員とし、対象を区内に在住・在勤・在学する者を中心と
し、年齢や職業を限定しないこと。
(ⅱ)広報・集客
ア. 区広報媒体と連携しつつ、SNS等も活用した効果的な募集方法を提案・実施するこ
と。
イ. これまで区の生涯学習事業に参加していない層へのアプローチを意識すること。
(ⅲ)効果検証・報告
ア. 写真・動画等により当日の様子を記録すると共に、実施結果を踏まえ、地域の担い
手づくりに寄与した効果検証を行い、今後の展開に向けた課題・改善点を整理し、
報告書として区へ提出すること。
イ. 各回参加者アンケート等を実施し、満足度・効果・今後の活動意向等を把握し集計
すること。
(4)履行期間
令和8年度:契約の日から令和9年3月31日まで(予定)
令和9年度:令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(予定)
令和10年度:令和10年4月1日から令和11年3月31日まで(予定)
※契約は単年度ごとに締結するものとし、各年度の契約は、当該契約の事業に係る区の予
算配当があること及び前年度の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。
2 参加資格要件
次の(1)から(6)までの要件を全て満たす法人であること。
(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより世田谷区の競争入札参加資格者名
簿に登録されていること。または、当該資格を取得するに足る同等の条件を満たして
いること。なお、当該資格を有しない場合は、同等の条件であることを確認するため、
下記の書類を提出すること。
① 履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内)
② 税務署が発行する納税証明書(「法人税」及び「消費税及び地方消費税」)(令和7年
分、発行日から3ヶ月以内)
③ 提案を行う事業所が所在する都道府県が発行する「法人事業税」の納税証明書(令
和7年分、発行日から3ヶ月以内)
④ 財務諸表(過去2年間)
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当し
ないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)都道府県民税・市町村民税を滞納していないこと。
(5)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続き開始の申立て、又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい
ないものであること。
(6)生涯学習セミナー事業委託審査委員会の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている
事業者でないこと。構成員は以下のとおり。
委員長:世田谷総合支所地域振興課長 小野貴博
委 員:生涯学習課長 平原将利
委 員:政策企画課長 小泉輝嘉
3 提案書の提出者を選定するための基準
本件では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。参加資格が確認できた
者にはプロポーザル招請通知を送付する。
送付予定日:令和8年6月5日(金)
4 提案書を特定するための評価基準
(1)実施体制に関する事項
・本業務を遂行するにあたり、業務責任者及びスタッフの実績・経歴等は十分か
・配置人員、役割分担、区との連絡・協議体制等は明確で、適正なものとなっているか
(2) 同種・類似業務の実績
・生涯学習事業、地域活動支援、人材育成、担い手育成等に関する同種・類似業務の実
績を有しているか
(3) 事業理解・適合性
・事業目的(地域活動の担い手づくり等)を明確に理解しているか
・地域特性を踏まえた内容となっているか
・企画立案から実施、振り返りまでのスケジュールは、適切で実現可能なものとなって
いるか
(4)プログラムの特性
・プログラムの内容は独自性、創意工夫が見られ、参加者の主体的な学びを促す工夫が
なされているか
・効果的な周知・募集方法が提案できているか、また、幅広い世代やこれまで区事業に
参加していない層への参加促進が期待できるか。
・事業終了後の参加者の行動変容(地域活動への関与等)につながる工夫はあるか
(5)効果検証・今後への展開
・効果検証(アンケート等)の方法が具体的で成果を適切に把握できる内容となってい
るか
・検証結果を踏まえ、次年度以降の事業改善や発展につなげる視点・提案が示されてい
るか
(6)見積金額の妥当性
・見積金額が提案限度額の範囲内であり、内容に見合った適正な水準となっているか
5 手続き等
(1)担当部署
世田谷区 世田谷総合支所 地域振興課(西棟2階203番窓口)担当:保﨑、小川、芝﨑
住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目22番33号
TEL:03-5432-2835 FAX:03-5432-3032
受付時間:8時30分~17時(土日・祝日を除く)
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
期 間:令和8年5月20日(水)~令和8年6月3日(水)正午
(土日・祝日を除く、8時30分~17時まで)
場 所:上記(1)に同じ
方 法:窓口配布、又は区のホームページ(世田谷区トップページ>区政情報>契約・入
札情報>発注情報>現在実施中のプロポーザル情報>文化・芸術・スポーツ・生涯
学習)からダウンロードに限る。
(3)参加表明書の提出期限、提出場所及び方法
期 限:令和8年6月3日(水)16時まで(必着)
場 所:上記(1)に同じ
方 法:上記(1)の窓口への持参または郵送
(4)提案書の提出期限、提出場所及び方法
期 限:令和8年7月8日(水)16時(必着)
場 所:上記(1)に同じ
方 法:上記(1)の窓口への持参または郵送
6 その他
(1)参加表明書及び提案書の作成・提出等に要する費用は提案者の負担とし、世田谷区で
は一切負担しない。
(2)手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約保証金 免除
(4)契約書作成の要否 要
(5)当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約相手先との随意契約によ
り締結する予定の有無 無
(6)提出期限以降における参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(7)提出された参加表明書及び提案書は返却しない。
(8)参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は失格とする。
(9)提案書の提出後に2の参加資格要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び
契約交渉の対象としない。
(10)提案書の提出後であっても、審査に必要がある場合は、追加書類の提出を求める場
合がある。なお、追加書類の提出に係る費用は提案者の負担とする。
(11)契約は区と詳細な仕様の内容について協議を行ったうえで締結するものとする。
(12)本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、契約において区は選定された提案
書の内容に拘束されない。
(13)区は、当該案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに
提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(14)関連情報を入手するための紹介窓口は上記5(1)に同じ。
(15)詳細は説明書による。
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます
公告資料を開く(PDF等) →
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