さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事[PDF:106KB]
国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所(東京都)/工事
締切
05/20
2026年
開札
非公表
公告日
05/20
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所
- 所在地
- 東京都
- 入札方式
- 工事
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/21 18:00
参加資格
5
案件の詳細
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型
S型)、「新技術導入促進(Ⅰ)型」、「技術提
案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方
式)」、「見積活用方式」、「参加表明段階で技
術者の資料を求めない方式の試行工事」、「建設
業法第 26 条第3項第一号の規定の適用を受ける
監理技術者又は主任技術者及び建設業法第 26 条
第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者
(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を
認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対
して総合評価における加点を行う工事である。
本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の
契約会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)について、当初
契約の時点で「0」等と設定し、補正予算が措置
されるなど追加で予算の執行が可能となった場合
1
に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金
払、既済部分払等の支払いを可能とする「事業加
速円滑化国債」を採用する。支払条件等について
は、入札説明書及び現場説明書を十分に確認する
こと。
令和8年5月 20 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1)品目分類番号 41
(2)工事名 さいたま新都心合同庁舎2号館
(26)機械設備改修その他工事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所 埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1
(4)工事内容
敷地面積 23,633m2
1.建物
1)2号館
2
構造 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリー
ト造、鉄筋コンクリート造) 地上 26 階
地下3階 塔屋2階
建築面積 約 5,610m2
延べ面積 約 101,000m2
用途 庁舎
工事内容 消火設備、電気設備工事、建
築工事、撤去工事
(5)工期:令和9年4月1日から令和 10 年9
月 29 日まで
(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年3
月 31 日まで)
(6)使用する主要な資機材 監視盤(2
面)、予作動式流水検知装置(76 個)
(7)本工事は、入札時に技術提案[VE 提案]を
受け付けるとともに、「工事全般の施工計
画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワー
ク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」
を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価
して落札者を決定する[総合評価落札方式(技
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術提案評価型S型)]の工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。また、本工事は、契約締結後に施工方法
等の提案を受け付ける契約後 VE 方式の試行
工事である。
なお、配置予定技術者の計画的運用に資す
ることを目的に申請書と合わせて提出を求
めている配置予定技術者の資格要件に係る
資料の提出期限を、落札前まで延伸する試
行工事である。
(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工
事である。詳細は、入札説明書別表-1によ
る。
①完成時の工事成績評定の結果により、総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行
工事。
②建設リサイクル法対象工事
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③現場代理人と配置予定の主任(監理)技術
者の兼務を認めない試行工事
④新技術導入促進(Ⅰ)型
⑤技術提案簡易評価型
⑥見積活用方式
⑦CCUS 活用推奨モデル営繕工事
⑧契約変更手続きの透明性を確保するため
の第三者による適正性チェックについて
(試行)
⑨参加表明段階で技術者の資料を求めない
方式
(9)本工事は、工事成績相互利用登録機関が
発注した「工事成績相互利用適用対象工事」
(以下「工事成績相互利用対象工事」とい
う。)の工事成績評定点を競争参加資格とす
る工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
5
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第
165 号。以下「予決令」という。)第 70 条
及び第 71 条の規定に該当しない者であるこ
と。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度一般競争(指名競
争)参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定
を受けていること(会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続に基づく一
般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)。
(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争
参加資格の認定の際に客観的事項(共通事
項)について算定した点数(経営事項評価点
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数)が、1,100 点以上であること((2)の
再認定を受けた者にあっては、当該再認定の
際に、経営事項評価点数が 1,100 点以上であ
ること。)。
(4)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者
((2)の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
(5) 平成 23 年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件
を満たす同種工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が 20%以上の場合のものに限る。ただ
し、異工種建設工事共同企業体については適
用しない。)
なお、同種工事の施工実績は建築物におけ
る施工実績に限る。また、建築一式工事にお
ける施工実績は認めない。
(ア) スプリンクラー設備を含む消火設備
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(機器及び配管の施工を含むものに限
る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。また、軽微なもの
(請負代金額が 500 万円未満の工事)は、実
績として認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した
工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入
札説明書に示すものに係る実績である場合に
あっては、評定点合計が入札説明書に示す点
数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
それぞれが上記(ア)の施工実績を有するこ
と。
なお、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること。
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(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。ま
た、本発注工事は余裕期間を設定した工事で
あり、契約締結日の翌日から工事の始期まで
の間は、主任(監理)技術者の配置を要しな
い。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
すべての者について次に掲げる基準を満たし
ていること。
① 主任技術者は、1級管工事施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。あるいは、本発注工事の工事
種別に対応した登録基幹技能者講習修了
証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級管工事施工
管理技士又はこれと同等以上の資格を有
する者であること。
詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、過去に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記(ア)の要件
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を満たす同種工事の経験を有すること。
(共同企業体の構成員としての経験は、
出資比率が 20%以上の場合のものに限
る。ただし、異工種建設工事共同企業体
については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物にお
ける工事経験に限る。また、建築一式工事
における施工実績は認めない。
(ア) 消火設備(機器及び配管の施工を
含むものに限る。)の更新又は新
設
ただし、申請できる同種工事の工事経
験は1件のみとし、これを超える件数の
工事経験を申請した場合は、申請された
すべての工事を経験として認めない。ま
た、軽微なもの(請負代金額が 500 万円
未満の工事)は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日
以降に完成・引渡しが完了した国土交通
省が発注した工事又は工事成績相互利用
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対象工事のうち入札説明書に示すものに
係る経験である場合にあっては、評定点
合計が入札説明書に示す点数未満である
ものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
うち1社の主任(監理)技術者が上記
(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体とし
ての経験は、協定書による分担工事にお
いての経験のみ同種工事の経験として認
める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了して
いる者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要で
あるので、その旨を明示することができ
る資料を入札説明書別記様式-3で求め
ており、その明示がなされない場合は入
札に参加できない。詳細は入札説明書に
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よる。
⑤ 競争参加資格確認資料【配置予定技術
者】(以下「資料(技術者)」とい
う。)の提出を求められた者は上記①か
ら④について確認出来る書類を提出依頼
書に記載の提出期限までに提出するこ
と。当該書類が提出されない場合は、当
該者の行った入札は無効とする。詳細は
入札説明書による。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び資料(技術者)に係るものを
除く競争参加資格確認資料(以下「資料」と
いう。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、局長から工事請負契約に係る指名停
止等の措置要領(昭和 59 年3月 29 日付け建
設省厚第 91 号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。な
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お、設計業務等の受託者が設計共同体である
場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成
員と資本若しくは人事面において関連がある
建設業者でないこと。詳細は入札説明書によ
る。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと。詳細は入札説明
書による。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるものと
して、国土交通省発注工事等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でないこ
と。
3 総合評価に関する事項
(1)落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE
提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃
上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライ
フ・バランス関連認定企業の評価」及び「施
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工体制」をもって入札し、次の(ア)、
(イ)の要件に該当する者のうち、(2)
「総合評価の方法」によって得られた数値
(以下「評価値」という。)の最も高い者
を落札候補者とし、資料(技術者)の提出
を求め、配置予定技術者の競争参加資格が
あると認められた場合、その者を落札者と
する。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らな
いこと。
② ①において、評価値の最も高い落札候補
者が2人以上あり、配置予定技術者の競争
参加資格があると認められた場合、当該者
にくじを引かせ落札者を決定する。
(2)総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とし、「施工体制評
価点」の最高点を 30 点、及び「加算点」
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の最高点を 62.
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この機関の過去の落札実績
ベータ
この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。