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本部・与座・渡嘉敷中継局鉄塔等改修工事設計業務に係る一般競争入札

沖縄県(沖縄県)/工事

締切 06/03 2026年
開札 非公表
公告日 05/20 2026年
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
入札方式
工事
データの出どころ
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/05/21 18:00
参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
案件の詳細
第2号様式(1)-③ (単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次の とおり実施する。 令和8年 5月 20日 沖縄県知事 玉城 康裕 1 業務概要 (1) 業 務 名 本部・与座・渡嘉敷中継局鉄塔等改修工事設計業務 (2) 業 務 場 所 本部町、八重瀬町、渡嘉敷村 本部・与座・渡嘉敷中継局の鉄塔及び局舎(部材交換・塗装)等の改修設計 (3) 業 務 内 容 (別冊仕様書のとおり。) (4) 履 行 期 限 契約締結日の翌日から180日間 (5) 発 注 形 態 単体発注 (6) 資 格 審 査 方 法 事前審査型 その他適用のある (7) 法 令 、 制 度 等 最低制限価格 ※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格 制度 に満たない者は落札者となることができない。 本案件は、右表のうち、 ○印を付した制度等の 議会議決 ※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要がある ため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 ※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手 準備手続 続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。したがって、県議会において当初(補正) (予算成立前) 予算案が否決された場合は、契約を締結しない。また、次年度当初(補正)予算成立後におい ても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続 ※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力 (交付決定前) を生じる事業である。したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 ※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を 準備手続 生じる事業である。したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された (繰越承認前) 場合は、延期又は中止することがある。また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係 る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 (8) 適用する技術者単価 令 託 和 等 8 技 年 術 度 者 単 設 価 計業務委 ※ 者 本 は 業 同 務 単 の 価 予 を 定 適 価 用 格 し は て 左 見 記 積 に り 示 を す 行 設 い 計 入 業 札 務 す 委 る 託 こ 等 と 技 。 術者単価を適用して積算しており、入札参加 2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1) 業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタン ト等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがな 測量及び建設コンサルタ されている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立 (2) ント等業務入札参加資格 令和7・8年度 てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受 者名簿 けていること。 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録 (3) 登 録 業 種 建築一般 資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。 (4) 有 資 格 者 一級建築士(1人以上) (4)に示す有資格者が所属していること。 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録 (5) 地 域 要 件 沖縄県内 資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地 域に所在していること。 (6) 格 付 け - - (7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (8) 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 - 1 - 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条 第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法同条 第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条 第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (9) 1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に 規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は 人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要 (10) 請があり、当該状況が継続している者でないこと。 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 自 平成28年4月1日 対 象 期 間 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 至 令和8年6月3日 建 築 物 用 途 ― 主 た る 構 造 ― 延 べ 面 積 ― 次のいずれかに該当する業務であること。 業 ア 鉄塔の新築、改築又は改修に係る実施設計業務 務 業 務 内 容 (11) 実 績 国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公 共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合 発 注 者 等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をい う。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人 をいう。 備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 下記の資格、業務実績及び雇用関係を満たす管理技術者を配置できること。 資 格一級建築士 管 理 業 務 実 績平成28年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を1件以上有していること。 技 術 雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 者 配 手持ち業務 ― 置 予 (12) 定 下記の要件を満たす担当技術者を配置できること。 技 総 合― 術 分 者 担 分担電 気― 当 野業 技 務 機 械― 術 者 雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 手持ち業務― 技術者の兼任 ・管理技術者と担当技術者は兼任できる。 - 2 - ・本業務の主たる部分を再委託することはできない。。 (13) 業 務 の 再 委 託 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (14) そ の 他 の 条 件- 3 入札手続等 電 本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対 (1) 手続方法 子 象業務である。ただし、代表者の変更等で電子入札によりがたい場合は、紙入札へ移行すること 入 ができる。 札 ※電子入札に関する事項については、「8 電子入札に関する事項」を参照すること。 本業務は、入札手続き(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う紙入札対象業務であ る。 紙 入 ・電子入札システム利用者が紙入札へ移行する場合「紙入札方式移行申請書」(様式第4号) 札 ・紙入札により電子入札案件へ参加する場合「紙入札方式参加申請書」(様式第3号) 【沖縄県電子入札ポータルサイト>4.様式・マニュアル】 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/download/index.html (2) 設計図書の配布 期 間 公告日~ 令和8年6月3日 沖縄県ホームページに掲載する。 配 布 方 法 【URL】 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1037588/1039856 問い合せ先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 電話: 098-866-2036 (3) 入札参加資格審査 申請書等の提出 本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料 を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、提出期限までに申請書及び関係資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者 は、本入札に参加することができない。 提 出 期 限 令和8年5月27日 (水) 12:00 まで 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階 提出 提 出 先 1部 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班 部数 電話:098-866-2036 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。 提 出 方 法 ※郵送の場合は、封筒に必要書類を一部同封し、封筒表に「入札参加資格審査申請 書」及び「親展」と朱書きし、提出すること。 ・一般競争入札参加資格確認申請書 ・(様式1)業務の実績 提 出 資 料・(様式2)配置予定技術者の資格等 ・(様式3)企業概要表 ・各様式に係る証明資料 (4) 入
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:沖縄県
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この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

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