木古内町財務会計システム更新業務に係る指名型プロポーザルの実施について
北海道木古内町(北海道)
締切
05/29
2026年
開札
非公表
公告日
05/20
2026年
予定価格
非公表
この案件は公表されていません
基本情報
- 発注機関
- 北海道木古内町
- 所在地
- 北海道
- データの出どころ
- 官公需情報ポータルサイト
- 取得日時
- 2026/05/21 18:00
案件の詳細
木古内町財務会計システム更新業務に係るプロポーザル実施要領
1.業務委託の目的
現在、本町において稼働している財務会計システムを構築している庁内サーバーの保守
契約が令和9年で終了するため、新たな財務会計システム(以下「新システム」という)を
導入することを目的としており、新システムの導入にあたっては、操作性や機能性に優れ、
事務の効率化による職員の負担軽減が実現可能であるとともに、導入及びその後の保守等
について、トータルコストの削減と安定稼働を実現できるシステムの導入を目指している。
2.業務名
木古内町財務会計システム更新業務
3.業務場所
総務課(総務財政G)、税務課ほか各課
会計 一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特
別会計、介護サービス事業特別会計、介護老人保健施設事業清算特別会計
4.業務委託の内容
(1)業務の範囲
本業務は、次の業務を包括的に事業者に委託するものとする。
なお、各業務における業務範囲の詳細については、各業務の仕様に記述する。
① 財務会計システム更新業務
・システムの調達
・環境設定データの移行(移行データの照合・確認及び修正作業を含む)
・操作研修 等
② 財務会計システム賃貸借・保守業務
・システム賃貸借
・システム運用管理
・障害対応
・ソフトウェア・アプリケーション保守 等
(2)履行予定期間
①財務会計システム更新業務
契約締結の日(令和8年7月予定)からシステム本稼働前日まで
②財務会計システム賃貸借・保守
システム本稼働の日から5年間
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5.費用の上限額
本業務の業務内容のうち、更新業務に係る費用は、5,200千円(消費税及び地方消
費税相当額を含む。)以内とする。
なお、令和9年度から令和13年度までの賃貸借・保守業務の参考価格については、1
5,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)である。
6.プロポーザル方式による契約相手方選定の理由
財務会計システムの導入にあたり、木古内町のニーズに合致する最新の技術及び機能並
びに専門的な知識を有し、今後発生する制度改正等に伴うシステム改修に、安価で、かつ
早期に対応可能な事業者であること、木古内町の地理的条件等に即したサポート体制の充
実が図られていること、事務効率化に係る運用の変更等に、柔軟に対応できるシステムで
あることが必要となることから、プロポーザル方式による随意契約を採用する。
7.プロポーザル方式の種別
指名型プロポーザル方式とする。
8.指名業者の選定基準
「木古内町財務会計システム更新業務仕様書」(以下、「仕様書」とする。)の内容を適切
かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有する事業者とし、さらに
以下の要件を全て満たしていること。
(1)木古内町財務規則(平成15年規則第15号)第123条の規定により作成した競争
入札参加資格者名簿に登録されている者。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者で
ないこと。
(3)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されて
いる者でないこと。
(4)木古内町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止を受けていない
こと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立、または民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされていないこ
と。
(6)参加申込前6ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取
引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。
(7)過去に木古内町と同規模程度の自治体に対して財務会計システムの構築実績があるこ
と。
(8)クラウド方式でのシステム提供が可能であること。
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9.事業の参加申込
参加事業者は、参加の有無について確認するための下記書類を、木古内町が指定した期
限までに提出するものとする。なお、提出期限までに書類の提出が無かった場合は辞退し
たものとみなす。
(1)提出書類
①参加申込書(様式1) 1部 ※会社代表者の印を押印のうえ提出
②会社概要 任意様式(会社案内等の代用も可とする) 1部
③提案システムカタログ 1部
(2)提出期限 令和8年5月29日(金) 午後5時15分(必着)
(3)提出場所 〒049-0422 上磯郡木古内町字本町218
木古内町総務課総務財政グループ(担当 佐藤)
電話番号 01392-2-3131
FAX番号 01392-2-3622
(4)提出方法 持参又は郵送(配達記録、簡易書留、書留のいずれかによること。)
※持参の場合は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(5)参加申込書の受理については、申込書に記載されているメールアドレスに電子メール
で報告する。
10.参加事業者からの質疑及び回答
参加事業者は、下記に定めた期間に限り、この要領又は仕様書に係る事項について、「質
問(回答)書」(様式2)により質疑を行うことができる。
なお、質疑を受けた時は当該質疑に対する回答を、全ての参加事業者に対して回答する。
(1)質問期限 令和8年6月3日(水) 午後5時15分(必着)
(2)提出方法 電子メールで総務課財政グループ(担当 佐藤)に問い合わせること。
メールアドレス rika-sato@town.kikonai.hokkaido.jp
(3)回答方法 質問(回答)書により電子メールで回答する。
(4)回答期限 令和8年6月5日(金) 午後5時15分
11.選定委員会
木古内町財務会計システム更新業務に係る事業者の選定については、木古内町プロポー
ザル方式等による契約手続に関する実施要綱(以下、「実施要綱」とする。)第6条の規定に
より設置する選定委員会に付託する。
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12.選定委員会の審査
前項の付託を受けた選考委員会は、提案内容を審査し木古内町財務会計システム更新業
務に係る実施事業者を選定する。
なお、審査については、木古内町財務会計システム更新業務プロポーザル審査要領に基
づき行う。
13.審査の方法
本プロポーザルの審査は、1次審査と2次審査の2段階で実施する。
(1)1次審査
1次審査では、仕様書に基づいて提出された企画提案書、システム機能要件回答書、経
費見積書について評価を行い、上位3社を2次審査対象事業者とする。
なお、対象事業者が辞退又は失格となったときは、次点の事業者を繰り上げて、対象事
業者とする。
(2)2次審査
2次審査では、プレゼンテーション及びデモンストレーションについて評価を行い、
1次審査・2次審査の総合最上位評価者を優先交渉権者、次点者を次点交渉権者として
選定する。
14.企画提案書等(1次審査提出書類)の提出
事業の参加申込が完了した参加事業者は、下記の書類を期日までに提出することとする。
(1)提出書類
①企画提案書 1部
②機能要件回答書 1部
③経費見積書 1部
企画提案者名を記載してください。
上記の書類以外に、提出内容と同じ内容をCD-R(保存形式は、企画提案書、経費
見積書はPDF形式、機能要件回答書はExcel形式)で提出すること。
(2)提出期限 令和8年6月22日(月) 午後5時15分(必着)
(3)提出場所 「9.事業の参加申込」と同様とする。
(4)提出方法 「9.事業の参加申込」と同様とする。
(5)作成要領 別紙1 企画提案書作成要領に記載のとおりとする。
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15.2次審査(プレゼンテーション及びデモンストレーション)実施概要
2次審査の対象事業者は、提案システムのプレゼンテーション及びデモンストレーショ
ンを以下のとおり実施するものとする。
(1)実 施 日 令和8年7月3日(金) ※実施時間は別途通知する。
(2)場 所 上磯郡木古内町字本町218
木古内町産業会館(木古内町役場)3階第1研修室
(3)持ち時間 説明75分以内、質疑応答15分以内
(4)実施方法
プレゼン及びデモは、本業務を受託した場合に実際に担当する管理責任者及び主たる
担当者が行い、参加人数は3名以内とする。
会社概要、企画提案書の内容、システムの操作説明を行うこととし、説明資料には1次
審査提出書類のみを使用すること。(追加資料の提出は認めない。)特に操作説明では、予
算編成、執行管理などの基本操作や、提案システムの特徴などについては必須事項とす
る。
(5)そ の 他
パソコン、プロジェクター等を使用する場合は、提案者が用意すること。ただし、プロ
ジェクター・スクリーンは本町で用意可能なので、必要な場合は事前に連絡すること。
16.結果通知
(1)1次審査結果通知
1次審査の結果については、令和8年6月25日(木)に発送し、木古内町ホー
ムページに実施要綱で定める事項を公表する。
(2)2次審査結果通知
2次審査の結果については、令和8年7月3日(金)に発送し、木古内町ホームペー
ジに実施要綱で定める事項を公表する。
17.参加費用及び失格要件等
参加費用及び失格要件の取扱については以下のとおりとする。
(1)参加事業者より提出された書類は、一切返却をしないものとする。
(2)参加に係る経費は、参加事業者の負担とする。
(3)選定委員会は非公開とし、選定結果に関する一切の異議申立は受け付けないものとす
る。
(4)事業者の決定までに本要領等で示された条件を満たさなくなった場合は失格とする。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は失格とする。
(6)審査の公平性を害する行為があった場合は失格とする。
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関連文書
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