役務

w-ppp導入可能性調査業務委託

公告日:2026/05/28 締切:2026/06/12
予定価格
非公表
締切日
6月12日
公告日
5月28日
2026年
基本情報
発注機関
所在地
埼玉県
入札方式
役務
データソース
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026-05-29 16:00
参加資格
特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか
案件の詳細
嵐 山 町 入 札 公 告 第10号 W-PPP導入可能性調査業務委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政 令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年 5月28日 嵐 山 町 長 佐久間 孝光 ( 公 印 省 略 ) 第1 共通事項 1.入札手続等 (1) この入札は、嵐山町電子入札運用基準、嵐山町競争入札参加者心得その他関係法令に基づき、埼玉県電子入 札共同システム(以下「システム」という。)を利用して行う。 (2) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき、入札参加資格の審査は開札後に確認する。 2.入札参加資格 特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか 次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 (1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 本入札の公告の日から落札決定の日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参 加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づ く入札参加除外の措置を受けていない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除 く。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除 く。 (5) 当該委託に対応する管理技術者及び照査技術者(照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限 る。)を当該業務に配置できること。なお、当該技術者にあっては、参加申請日以前に継続して3カ月以上前 から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (6) システムを利用して行う入札のため、システムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が 完了していること。ただし、嵐山町が紙による入札を認めた場合はこの限りでない。 (7) 入札に参加できる者の形態は、単体企業とする。 (8) 経営状況が不健全でない者であること。 3.入札の無効 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者がした入札 (2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札 (3) 落札候補者となった者が、事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)を提出しないと き、その者がした入札 (4) 入札参加資格の審査のために町長が行う指示に入札した者が従わないとき、その入札した者が行った入札 (5) 電子証明書を不正に使用した者がした入札 (6) 郵便、電報、電話、FAX等、本公告に示した入札手続によらない入札 (7) 談合その他不正行為があったと認められる入札 (8) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札 (9) 最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下回った入札 (10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札 (11) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札 (12) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致し ない者がした入札(いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。) (13) 虚偽の申請書又は資料を提出した者がした入札 (14) 紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札 ア 入札者の記名及び押印がないもの イ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印(訂正印)のないもの ウ 押印された印影が明らかでないもの エ 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでないもの オ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの カ 代理人で、委任状を提出しない者がしたもの キ 他人の代理を兼ねた者がしたもの ク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がしたもの (15) 嵐山町競争入札参加者心得、建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項、嵐山町電子入札運用基準及び嵐山 町事後審査型一般競争入札施行要綱に定める条件に違反した入札 (16) その他公告、入札に関する条件に違反した入札 4.入札に関する注意事項 (1) 入札に際しては、仕様書・数量計算書・図面等(以下「設計図書等」という。)、嵐山町競争入札参加者心得 及び現場等を熟知のうえ嵐山町電子入札運用基準に基づき参加すること。 (2) 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札予定価格とする ので、入札者は、消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額 を入札書に記載すること。 (3) 入札回数は再度入札を含め2回までとする。ただし、初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することが できない。 (4) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (5) 入札の辞退は、嵐山町電子入札運用基準に基づき、原則としてシステムにより行うものとする。 (6) 紙入札とした場合、次に掲げる事項 ア 入札書は封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、別に定める方法により提出しなければならない。 イ 入札者が代理人をもって入札させるときは、委任状(町指定様式)を提出しなければならない。 ウ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 エ 指定された期限までに入札書が提出されない場合は、辞退したものとみなす。 (7) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反す る行為を行ってはならない。 5.入札参加申込及び開札日時 (1) 入札参加を希望する者は、別に定める期間内に、システム等により競争参加資格確認申請書を提出すること。 (2) 入札書の提出期間及び開札日時は、別に定める。 6.設計図書等の閲覧又は貸出し (1) 設計図書等の閲覧又は貸出し(以下「設計図書等の閲覧等」という。)の方法は、別に定める。 (2) 設計図書等に関する質疑及び回答の方法、質疑の受付期間並びに回答日は、別に定める。 7.落札候補者の決定 (1) 落札候補者は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、最低 制限価格を設けている場合は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した 者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。 (2) 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いる場合、システムのくじにより落札候補者の入札参加資 格を審査するための順位を決定する。 (3) 落札候補者があるときは、当該落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。 8.入札参加資格の事後審査及び確認書類の提出等 (1) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき入札執行後に確認する。 (2) 落札候補者となった者は、次に掲げる入札参加資格確認書類(以下「確認書類等」という。)を提出しなけれ ばならない。なお、確認書類等を提出しない場合又は提出された確認書類等に不備・不足がある場合は、その者 がした入札を無効とする。 ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号) イ 配置予定技術者経歴書(様式第3号) ※配置予定技術者経歴書については、2名分まで提出可能とする。ただし、やむを得ない場合を除き、提 出した配置予定技術者経歴書に記載されている技術者の中から、配置する技術者を契約日までに決定す ること。 ウ 上記ア・イに掲げるもののほか、別に定める書類 (3) 確認書類等の提出期限等は次に掲げるとおりとする。なお、別に定める提出期限等がある場合はこの限りでは ない。 ア 提出期限 落札候補者であることを通知された日の翌日から起算して2日以内(土日祝祭日を除く)とする。 イ 提出場所 嵐山町役場 総務課 財政契約担当 ウ 提出方法 原則として、持参により提出するものとする。 (4) 入札参加資格確認の審査は、当該確認書類等の提出期限の翌日から起算して原則として、3日以内(休日を除 く)に行うものとする。ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りではない。 9.落札者の決定 (1) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を有していることが確認されたときは、その者を落札者 として決定し、システム等により通知するものとする。 (2) 入札参加資格確認の審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないことを確認したときは、システム等に より通知するものとする。 (3) (2)の通知を受理した者は、当該通知日の翌日から起算して5日以内(休日を除く)に、その理由について苦情 申出書(様式第7号)により説明を求めることができる。 (4) 町長は、(3)の苦情申出書を受理した日の翌日より起算して5日以内(休日を除く)に、回答書(様式第8号) により回答するものとする。 (5) 当該苦情の申出は、(1)の事務の執行を妨げるものではない。 10.落札者の周知方法 入札結果は、落札者決定後にシステムで公開するとともに、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧に供する。 11.入札保証金 入札保証金は免除とする。 12.契約保証金 契約保証金は免除とする。 13.契約条項等 (1) 嵐山町契約規則、嵐山町建設工事請負契約約款等については、嵐山町役場総務課財政契約担当において閲覧す ることができる。また、嵐山町公式ホームページにおいても掲載する。 (2) 嵐山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第36号)第2条の 規定に基づき、町議会の議決に付さなければならない契約については、落札者決定後、工事請負仮契約を締結し、 町議会の議決後にこれを本契約とする。なお、議会の議決が得られなかった場合、仮契約は無効とし、嵐山町は 一切の責任を負わないものとする。 14.異議の申立て 入札参加者は、入札後、この公告、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町業務委託(設 計業務)標準契約約款、設計図書等、嵐山町競争入札参加者心得、嵐山町電子入札運用基準及び現場等についての不明 を理由として異議を申し立てることができない。 15.その他 (1) 提出された書類は返却しない。 (2) 本入札の公告日から落札決定までの期間において、嵐山町競争入札参加資格者名簿に登載されている業種、格 付け及び申請事業所の所在地が、「第2 個別事項」の入札参加資格において要件とした事項に該当しない者が 行った入札は、入札参加資格の審査を行わず無効とする。 (3) 落札者は、建設業法等に基づき、確認書類等に記載した適正な技術者等を現場に配置すること。 (4) この公告に定めのない事項は、嵐山町契約規則、嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱、嵐山町競争入札参 加者心得、嵐山町電子入札運用基準並びに一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものの他、 町長が別に定めるものによるものとする。 (5) この入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54 号)、その他関係諸 法令等に違反するなどの不正行為の事実があったことが明らかと
問合せ先
〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
関連文書
公告 https://www.town.ranzan.saitama.jp/cmsfiles/contents/0000007/7917/20260612001koukoku.pdf PDF
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:埼玉県嵐山町
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