港区五色橋保育室及び五色橋学童クラブ運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します

公告日:2026/06/01 締切:2026/06/30
予定価格
非公表
締切日
6月30日
公告日
6月1日
2026年
基本情報
発注機関
所在地
東京都
データソース
官公需情報ポータルサイト
取得日時
2026/06/02 18:00
参加資格
本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件
案件の詳細
五色橋保育室及び五色橋学童クラブ 運営事業候補者募集要項 令和8年6月 港区 芝浦港南地区総合支所 管理課 1 目的 港区では、近年の保育及び学童クラブの需要拡大に伴い、施設の設置等により定員の拡 大に努めてきました。 保育の待機児童対策や小学生が放課後に安全、安心に過ごすことのできる居場所対策と して、令和8年6月現在、港区保育室を9か所(芝浦港南地区3か所)、学童クラブを37 か所(芝浦港南地区8か所)を開設していますが、芝浦港南地区において実施している「五 色橋保育室」及び「五色橋学童クラブ」の現在の事業者による運営委託期間が令和9年3 月31日で終了するため、改めて運営事業者を募集します。 また、五色橋保育室及び五色橋学童クラブは同じ民間ビルの1階に保育室、2階に学童 クラブを配置し、遊戯室や倉庫、職員ロッカー室などを共用し、施設の有効活用を図りな がら一体的に運営できるよう、同一の事業者に保育室及び学童クラブの運営を委託します。 運営事業者の募集にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会 福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。 2 業務概要 (1) 件名 五色橋保育室及び五色橋学童クラブ運営業務委託 (2) 業務内容 保育室及び学童クラブ事業 ※詳しくは、別紙1及び別紙2「仕様書」を参照してください。 (3)履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 契約は、単年度となります。なお、令和13年度までの契約については、適正な 事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。 また、五色橋保育室は将来的に閉園する可能性のある暫定的な施設であるため(時 期未定)、閉園が決定した場合は定められた期間とします。 (4)事業規模額 保育室 1億6,600万円(税込) 学童クラブ 6,800万円(税込) ※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、令和9年度の定員(保育室)また は利用見込児童数90名(学童クラブ)に基づく事業の規模を示すためのものである ことに留意してください。また、提案は上記金額を超えないものとします。なお、事 業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。 ※委託料について ア 使用する遊具・日常用品・事務用品(1点・税込50,000円未満)、消耗品 等、小修繕、事業に係る保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信 機器にかかわる経費については、委託料から事業者が支出します(通信機器の設置 については、NTT等の通信事業者と協議の上設置してください。)。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、 工事費、大修繕費については区が負担します。 イ 保育室については、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(こども家 1 庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)に基づく賃金改善及び東 京都の定める「保育士等キャリアアップ補助金交付要綱」と同様のキャリアアップ に向けた取組を行ってください。本措置に要する経費についても委託料に含み、内 訳等で明示してください。 なお、障害児加配職員、とうきょう すくわくプログラム推進事業及び乳児等通 園支援事業に係る経費は、区との協議により決定するため委託料から除いてくださ い。 ウ 学童クラブについては、『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5 年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育 成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。 本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。 なお、障害児加配職員及びキャリアアップ処遇改善に係る経費は、区との協議に より決定するため委託料から除いてください。 エ 事業開始の準備にかかる職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とし ます。ただし、令和9年1月以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等 の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議の上、別途 契約を行う予定です。 3 実施場所等 (1)実施場所 五色橋保育室及び五色橋学童クラブ (2)所 在 地 港区海岸三丁目5番13号 五色橋ビル 1階 五色橋保育室 2階 五色橋学童クラブ (3)建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 (4)延床面積 10,531.95㎡ (5)施設面積 1,756.19㎡(1階保育室663.0㎡、2階学童クラブ1,09 3.19㎡ ) (6)開 設 日 平成29年9月1日 4 事業実施内容 (1) 保育室事業 ア 事業内容 港区保育室は港区が独自に設置する保育施設です。区の認可は受けませんが、施設 への入園は、認可保育園の選考基準を適用して決定するとともに、保育料、保育内 容も認可保育園と同様の内容です。 イ 委託する業務内容 児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、東京都保育所設置認 可等事務取扱要綱、港区保育室事業実施要綱及び港区保育扶助要綱やその他関係法 令等に基づき実施します。 ウ 利用時間 午前7時15分から午後6時15分まで 2 延長保育(土曜日を除く)は午後6時15分から午後8時15分まで エ 休業日 ・日曜及び国民の祝日 ・1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで オ 対象者 港区内に在住の保護者が就労や病気等の理由により保育を必要とする児童 カ 定員(令和9年度)及び配置基準 令和9年度 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 定 員 2名 6名 7名 9名 9名 7名 40名 配置基準 3対1 5対1 6対1 15対1 25対1 25対1 ※ 当該施設は、区内の保育需要等に応じて毎年度の定員を柔軟に調整する施設です。 令和9年度の定員は、令和8年10月頃に決定するため、本募集要項で示した定 員数に変更が生じることがあります。 【参考】令和8年度の定員及び在園状況(令和8年4月1日現在) 令和8年度 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 定 員 2名 6名 7名 9名 9名 7名 40名 在園児数 1名 2名 1名 5名 8名 6名 23名 キ 保育料 基本保育料は無償です。延長保育料は利用実績に応じて決定します。 ク 障害児の受入れ 特別な配慮が必要な児童については、区と協議の上、適切な人員体制の整備を行っ てください。 ケ 保育業務支援システムの利用 発注者が指定する保育業務支援システム(登降園管理、お知らせ配信、連絡帳、 出欠連絡機能等を有するもの。保守費用等は区が負担。)を利用してください。 コ 年末保育の実施 保育室の園児が、年末保育(12月29日・30日)を利用する際は、必要に応じ て年末保育従事者としての職員を確保してください。 サ 乳児等通園支援事業の実施 子ども・子育て支援法第54条の3により準用する同法46条第1項の規定に基づ き区が定める条例に準じ、児童福祉法第6条の3第23項の事業を提供すること。 区が定める定員(令和8年度定員5名)を参考に、適切な人員体制の整備を行って ください。 (2) 学童クラブ事業 ア 事業内容 保護者の就労又は疾病等の理由で、放課後に保護を受けられない児童に対し、生活 の拠点を用意することによって、児童の健全な育成を図る事業です。 イ 対象者 3 港区内に在住又は港区内小学校に在籍する小学校1年生から6年生までの児童 のうち、当該児童の保護者の就労等の事情で家庭での保護が受けられない児童 ウ 定員 160名(1単位) 【参考】令和8年度の定員及び在籍児童数(各年度4月1日時点) 年 度 3 4 5 6 7 8 定 員 160名 160名 160名 160名 160名 160名 在籍児童数 62名 97名 95名 90名 77名 91名 エ 利用時間 月曜から金曜日は、小学校の下校時から午後7時までです。 学校休業日(三期休業日等)は、午前8時から午後7時までです。 土曜日は、午前8時から午後5時までです。 ※学校休業日とは、私立学校の休業日も含みます。 オ 利用料金 育成料 月額3,000円(区の歳入とし、区が徴収します。) おやつ代・お楽しみ会の経費は委託料から事業者が支出します。 カ 障害児の受入れ 心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学童クラブでの過ごし方を事前に 伺い、区が定める障害児受入れの基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってくだ さい。 キ 認証対応 東京都認証学童クラブ事業実施要綱(令和7年3月27日付6福祉子家第3201 号)に基づき、将来的に東京都の認証を受けることができるよう、同要綱に規定す る基準を満たす職員体制及び就業規則等の整備に努めてください。 5 プロポーザル参加資格 本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件 は、以下の要件を全て満たす者とします。各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。 また、共同事業体を結成し参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当す ることが必要です。 なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中及びプロポーザルによる選考後契約締結日 までの間において各要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取り 消し、又は契約を締結しない場合があります。 (1) 港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこ と。 (3) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき 更生手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21 条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになった とき等。)にないこと。 4 (4) 港区競争入札参加資格有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契 第238号)第2条に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (5) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第11 57号。以下「要綱」という。)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6) 区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同するこ と。(プロポーザル選考に、区外事業者が単独で参加することを妨げるものではあり ませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。) ※区外事業者の区内事業者との共同 港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組 を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同 すること」を参加条件としています。区内事業者が単独で参加したとき、又は、区 内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業 者であるとき、一次審査において評価点を優遇します(詳細は、「別紙3 港区五 色橋保育室及び五色橋学童クラブ運営事業候補者選考基準」を参照してください。 (7) 「別紙1及び別紙2 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊 富な実績と運営・実施体制を有していること。 (8) 認可保育所または認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱に適合した施設)保育 事業及び学童クラブ事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有 すること。 (9) 保育室の施設長は、児童福祉事業の経験が3年以上あり、且つ認可保育所または認証 保育所の施設長経験が1年以上あること。また、「港区保育所設置認可等事務取扱要綱」 の施設長要件を満たす者であること。 (10)学童クラブの施設長は、保育室も含めた統括施設長を兼ねるものとし、児
問合せ先
〒105-8516 港区芝浦一丁目16番1号
関連文書
公告 https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/177757/bosyuuyoukou.pdf PDF
出典
官公需情報ポータルサイト 発注機関:東京都港区
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