工事
(仮称)武蔵嵐山小学校学童保育室改修工事
公告日:2026/06/01
締切:2026/06/16
参加資格
特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか
案件の詳細
嵐 山 町 入 札 公 告 第11号
(仮称)武蔵嵐山小学校学童保育室改修工事について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭
和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和 8年 6月 1日
嵐 山 町 長 佐久間 孝光
( 公 印 省 略 )
第1 共通事項
1.入札手続等
(1) この入札は、嵐山町電子入札運用基準、嵐山町競争入札参加者心得その他関係法令に基づき、埼玉県電子入
札共同システム(以下「システム」という。)を利用して行う。
(2) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき、入札参加資格の審査は開札後に確認する。
2.入札参加資格
特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第2 個別事項」に定める入札参加資格のほか
次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) この工事の公告の日から落札決定の日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札
参加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基
づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を
除く。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を
除く。
(5) 工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法
第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続
して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(6) システムを利用して行う入札のため、システムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が
完了していること。ただし、嵐山町が紙による入札を認めた場合はこの限りでない。
(7) 入札に参加できる者の形態は、単体企業とする。
(8) 経営状況が不健全でない者であること。
(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
3.入札の無効
次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札
(3) 落札候補者となった者が、事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)を提出しないと
き、その者がした入札
(4) 入札参加資格の審査のために町長が行う指示に入札した者が従わないとき、その入札した者が行った入札
(5) 電子証明書を不正に使用した者がした入札
(6) 郵便、電報、電話、FAX等、本公告に示した入札手続によらない入札
(7) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(8) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札
(9) 最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下回った入札
(10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札
(11) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札
(12) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致し
ない者がした入札(いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。)
(13) 虚偽の申請書又は資料を提出した者がした入札
(14) 紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札
ア 入札者の記名及び押印がないもの
イ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印(訂正印)のないもの
ウ 押印された印影が明らかでないもの
エ 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでないもの
オ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの
カ 代理人で、委任状を提出しない者がしたもの
キ 他人の代理を兼ねた者がしたもの
ク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がしたもの
(15) 嵐山町競争入札参加者心得、建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項、嵐山町電子入札運用基準及び嵐山
町事後審査型一般競争入札施行要綱に定める条件に違反した入札
(16) その他公告、入札に関する条件に違反した入札
4.入札に関する注意事項
(1) 入札に際しては、仕様書・数量計算書・図面等(以下「設計図書等」という。)、嵐山町競争入札参加者心
得及び現場等を熟知のうえ嵐山町電子入札運用基準に基づき参加すること。
(2) 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算
した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札予定価格と
するので、入札者は、消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当す
る金額を入札書に記載すること。
(3) 入札回数は再度入札を含め2回までとする。ただし、初度入札に参加しない者は、再度入札に参加すること
ができない。
(4) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。
(5) 入札の辞退は、嵐山町電子入札運用基準に基づき、原則としてシステムにより行うものとする。
(6) 紙入札とした場合、次に掲げる事項
ア 入札書は封かんのうえ、入札者の氏名等を表記し、工事ごとに別に定める方法により提出しなければならな
い。
イ 入札者が代理人をもって入札させるときは、委任状(町指定様式)を提出しなければならない。
ウ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
エ 指定された期限までに入札書が提出されない場合は、辞退したものとみなす。
(7) 入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反
する行為を行ってはならない。
5.入札参加申込及び開札日時
(1) 入札参加を希望する者は、工事ごとに別に定める期間内に、システム等により競争参加資格確認申請書を提
出すること。
(2) 入札書の提出期間及び開札日時は、工事ごとに別に定める。
6.設計図書等の閲覧又は貸出し
(1) 設計図書等の閲覧又は貸出し(以下「設計図書等の閲覧等」という。)の方法は、工事ごとに別に定める。
(2) 設計図書等に関する質疑及び回答の方法、質疑の受付期間並びに回答日は、工事ごとに別に定める。
7.最低制限価格
工事ごとに別に定めるものとし、価格の算出方法及び取扱いは、嵐山町最低制限価格制度試行要綱によるものとす
る。この場合において、入札価格が最低制限価格を下回った者は、再度入札に参加することはできない。
8.調査基準価格
工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入
札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
9.失格基準価格
工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設ける場合には、嵐山町建設工事低入
札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
10.工事成績判断基準
工事ごとに別に定めるものとし、低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設ける場合には、嵐山町建設工事
低入札価格調査制度試行要綱に基づくものとする。
11.落札候補者の決定
(1) 落札候補者は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者とする。ただし、最
低制限価格を設けている場合は、町の予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札
した者のうち、最低の価格をもって入札した者とする。
(2) 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いる場合、システムのくじにより落札候補者の入札参加
資格を審査するための順位を決定する。
(3) 低入札価格調査制度に係る調査基準価格を設けている場合において、調査基準価格未満の入札があった場合
には、低入札価格調査を実施した上で、落札候補者とするか否かを決定する。
(4) 低入札価格調査制度に係る失格基準価格を設けている場合において、失格基準価格を下回る入札を行った者
は、落札候補者としない。
(5) 低入札価格調査制度に係る工事成績判断基準を設けている場合において、工事成績判断基準を下回る者が調
査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、その者を落札候補者としない。
(6) 第3号に該当する入札を行った者のうち、前2号に該当しない者は、嵐山町建設工事低入札価格調査制度試
行要綱に基づく低入札価格調査に協力しなければならない。また、この場合において、低入札価格調査に応じ
ないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみな
し、落札候補者としない。
(7) 落札候補者があるときは、当該落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。
12.入札参加資格の事後審査及び確認書類の提出等
(1) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき入札執行後に確認する。
(2) 落札候補者となった者は、次に掲げる入札参加資格確認書類(以下「確認書類等」という。)を提出しなけ
ればならない。なお、確認書類等を提出しない場合又は提出された確認書類等に不備・不足がある場合は、そ
の者がした入札を無効とする。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)
イ 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
ウ 配置予定技術者経歴書(様式第3号)
※配置予定技術者経歴書については、2名分まで提出可能とする。ただし、やむを得ない場合を除き、提
出した配置予定技術者経歴書に記載されている技術者の中から、配置する技術者を契約日までに決定す
ること。
エ 配置予定技術者の技術検定等合格証明書等の写し及び監理技術者の資格を要する工事においては所属建設
業者がわかる監理技術者資格証の表面、裏面の写し。なお、交付年月日が平成16年3月1日以降のものに
あっては、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
オ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し(専任で配置する技術者にあっては、参加申請日
以前に継続して3ヶ月以上の雇用関係を証明できること。なお、エに掲げる監理技術者資格者証の写しをも
って確認できる場合は、これを省略できる。)
カ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、当該施工実績を証明する契約書及び工事
概要の記載された設計図書等の写し又は財団法人日本建設情報総合センターが提供する「工事実績情報シス
テム(コリンズ)」の竣工時工事カルテ受領書(工事概要の記載されているもの)の写し
キ 上記アからカまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類
(3) 確認書類等の提出期限等は次に掲げるとおりとする。なお、工事ごとに定める別の提出期限等がある場合は
この限りではない。
ア 提出期限 落札候補者であることを通知された日の翌日から起算して2日以内(土日祝祭日を除く。)と
する。
イ 提出場所 嵐山町役場 総務課 財政契約担当
ウ 提出方法 原則として、持参により提出するものとする。
(4) 入札参加資格確認の審査は、当該確認書類等の提出期限の翌日から起算して原則として、3日以内(休日を
除く。)に行うものとする。ただし、入札参加資格の
問合せ先
〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
出典
官公需情報ポータルサイト
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発注機関:埼玉県嵐山町
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