本文へスキップ

建築物の設計、工事監理に係る契約手続きを見直します

横手市(横手市)/契約検査課からのお知らせ

締切 非公表
開札 非公表
公告日 非公表
予定価格 非公表 この案件は公表されていません

基本情報

発注機関
横手市
所在地
横手市
入札方式
契約検査課からのお知らせ
データの出どころ
横手市入札情報
取得日時
2026/07/29 11:09
案件の詳細
建築物の設計、工事監理に係る契約手続きを見直します ページID1003044 更新日 2021年9月28日 平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計または工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。これを受け、本市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約および同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。 (平成29年4月10日以降に入札公告を行うものから適用) 手続きの流れ 設計または工事監理業務の契約等を締結する前に、受託予定者は、本市に対し、同法第24条の7の規定による重要事項説明を行ってください。 設計または工事監理業務の契約を締結する際に、本市と受託者は、同法第22条の3の3の規定による書面契約を行います。 対象となる業務 延べ面積に関わらず、すべての設計または工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む) 建築士法第24条の7の規定による重要事項説明について 受託予定者は契約締結前に、重要事項説明書を2部作成します。説明する建築士はその重要事項説明書に記名・押印の上、発注担当者に説明を行い、説明後2部提出してください。なお、説明時は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示してください。 発注担当者は、説明を受けたあと、受付印を押印の上、その場で1部を説明した建築士に返却します。 重要事項説明書 記載例 (PDF 58.5KB) 重要事項説明書 (Word 23.5KB) 建築士法第22条の3の3の規定による書面契約について 受託予定者は契約締結前に、書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を重要事項説明書提出にあわせて、発注担当者(契約担当課)に2部提出してください。書面には従事することとなる建築士の建築士免許証(建築士免許証明書)の写しを添付してください。 契約担当課では、提出された書面「法第22条の3の3に定める記載事項」を契約書の一部として添付し、契約締結を行います。 契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、発注者と受託者が協議の上、速やかに行うこととします。 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 記載例 (PDF 46.0KB) 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 (Word 30.4KB) 適用時期 平成29年4月10日以降に入札公告を行うものから適用します。 このページに関する お問い合わせ 財務部契約検査課契約係 〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階) 電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655 お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。
出典
横手市入札情報 発注機関:横手市
元サイトで確認 →
入札への参加・仕様書の取得は発注機関の公式サイトで行えます 元サイトで確認 →
この機関の過去の落札実績 ベータ

この機関の過去の落札実績はGovBaseに未収録です(収録範囲を正直に表示しています)。

有料プランでさらに便利に
この案件を保存 締切リマインダー 落札情報を見る 仕様書PDF取得
プランを見る →