電子保証の導入について
神石郡神石高原町(神石郡神石高原町)/入札情報
締切
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開札
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基本情報
- 発注機関
- 神石郡神石高原町
- 所在地
- 神石郡神石高原町
- 入札方式
- 入札情報
- データの出どころ
- 神石郡神石高原町入札情報
- 取得日時
- 2026/08/05 09:40
案件の詳細
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入札情報
電子保証の導入について
神石高原町では、契約関係事務のデジタル化を推進し、受発注者相互の事務の効率化と利便性の向上を図るため、契約の保証及び前払⾦(中間前払⾦を含む。)の保証に係る保証証書等の電⼦による取り扱いの運⽤を開始します。
これにより、従来、書⾯で発注者に提出していた契約保証、前払⾦保証(中間前払⾦を含む。)の保証証書等について、電⼦保証プラットフォームを介した⽅法による提出が可能となりました。
なお、従来どおり書⾯の保証証書等による⼿続きも引き続き可能ですが、電⼦保証への対応をご検討ください。
電子保証の対象案件
令和8年8月27日以降に締結する契約から適用します。
対象となる保証証書等
・契約保証
保証事業会社(⻄⽇本建設業保証株式会社)による契約保証証書
・前払金保証(中間前払⾦を含む。)
保証事業会社(⻄⽇本建設業保証株式会社)による前払⾦保証証書
※損害保険会社による履⾏保証保険証書または公共⼯事履⾏保証証券(履⾏ボンド)及び⾦融機関による契約保証は電⼦化に対応しておりません。従来どおり書⾯でご提出ください。
提出方法
保証事業会社から発⾏された「認証キー等のお知らせ」を電⼦メールに添付し、総務課の指定するメールアドレスへ送信してください。(認証キーが記載された書面を持参いただくことも可能です。)
また、前払⾦保証(中間前払⾦を含む。)の場合は、「認証キー等のお知らせ」とあわせて押印省略欄への記⼊を⾏った申請書及び請求書を電⼦メールに添付することで、来庁せずとも⼿続きを進めることが可能です。
メール件名は、「【契約保証/前払⾦/中間前払⾦】案件名_受注者名」としてください。
例:【契約保証】○○○○⼯事(業務委託)_(株)●●建設
【前払⾦】○○○○⼯事(業務委託)_(株)□□建設
※電⼦化された保証証書を書⾯または電⼦メールにより提出した場合は、保証証書の提出として認められませんのでご注意ください。
留意事項
・総務課の指定するメールアドレスとは、落札決定後に送信するFAXに記載しています。
・実際の電⼦証書等の⼿続きについては、各保証機関(保証事業会社)へお問い合わせください。
関連書類
⻄⽇本建設業保証(株)のチラシ
関連ページ
【令和8年4月1日~】請求書・見積書への押印が省略可能になります
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